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2003 YOKKAICHI
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特集:人権意識を高めよう
市民県税
税源移譲により市県民税のしくみが変わりました
所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった人、
平成19年分の所得が減って所得税が課税されなくなった人は、申告により市県民税が減額されます。
また、地震保険料控除が設けられました。
ぜひ、お読みください。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)所得税から住宅ローン控除額が引ききれなかった人
 
毎年申告が必要です! 所得税で控除しきれなかった分は市県民税(所得割)から控除されます(平成20年度から28年度まで適用)
申告期限平成20年3月17日まで 税源移譲により、平成19年分以降の所得税が減額となり、住宅ローン控除額が引ききれない場合があります。平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている人で所得税から控除しきれなかった場合は、毎年申告することにより、翌年度の市県民税(所得割)から控除できます。ただし、税源移譲前の所得税額において控除できた額が限度となります。
対象となる人、計算方法、申告先
本制度に該当する可能性のある人のうち、四日市市で把握できた人には、1月中に『市県民税住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)申告書』を送付します(転入などで、四日市市で把握できない場合があります)
平成19年以降に入居した場合は、所得税において、新たな住宅ローン控除制度の特例が設けられましたので、詳しくは四日市税務署(Tel 352-3141)にお問い合わせください
Aモデルケース
 
Bモデルケース
A・Bともモデルケースは次の条件で試算しました
※夫婦と子ども2人の場合で子どものうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています
※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています
※住宅ローン控除額は、一定の条件で計算した場合の例です
 
この住宅ローン控除の内容については、四日市市のホームページにも掲載しています
(生活のガイド・税金→市県民税をクリック)
また、『市県民税住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)申告書』のダウンロードもできます
四日市市のホームページ http://www.city.yokkaichi.mie.jp
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●市県民税についてのお問い合わせは 市民税課 市民税係 TEL354‐8132
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