HOME >>知っ得!なっ得!税金あれこれ 2007/12月上旬
2003 YOKKAICHI
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特集:人権意識を高めよう
市民県税
税源移譲以外の改正
 近年、地震災害が多発しており、損害保険料控除にかわって、地震保険料控除が創設されました。
地震保険控除
■控除額の計算方法
控除額の計算方法
 
■控除限度額の比較
控除限度額の比較
 
老年者の非課税措置廃止に伴う
経過措置が終了します
 昭和15年1月2日以前生まれの人のうち、前年の合計所得金額が125万円以下の人に対する市県民税の非課税措置廃止に伴う経過措置は、下表のとおりです。
年度/区分 均等割 所得税
19年度 2,600円 2/3課税
20年度 4,000円 全額課税
減価償却制度が改正されました
 収支で申告される人に(営業・農業など)
  平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産について、償却可能限度額(取得価額の95%相当額)および残存価額が廃止され、耐用年数経過時点において、残存簿価1円まで償却できることになりました。
特別な事情がある場合には、市県民税の減免制度があります
●災害(地震、火災、風水害など)で居住する住宅や家財に被害を受けた場合
●生活保護を受けた場合
●本人が死亡した場合…など
※ただし、所得金額・損害の程度・損害保険金の補てんなどにより、減免制度が適用されない場合があります
 
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●市県民税についてのお問い合わせは
市民税課 市民税係 TEL354‐8132
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