老年者の非課税措置廃止に伴う
経過措置が終了します |
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昭和15年1月2日以前生まれの人のうち、前年の合計所得金額が125万円以下の人に対する市県民税の非課税措置廃止に伴う経過措置は、下表のとおりです。 |
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年度/区分 |
均等割 |
所得税 |
19年度 |
2,600円 |
2/3課税 |
20年度 |
4,000円 |
全額課税 |
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減価償却制度が改正されました |
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収支で申告される人に(営業・農業など)
平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産について、償却可能限度額(取得価額の95%相当額)および残存価額が廃止され、耐用年数経過時点において、残存簿価1円まで償却できることになりました。 |
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