HOME >> 知っ得!なっ得!税金あれこれ─市県民税・軽自動車税 2005/12月下旬
2005 YOKKAICHI
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特集 知っ得!なっ得!税金あれこれ─市県民税・軽自動車税
税制改正により、年金受給者の市県民税はどうかわるのでしょうか?税制改正の影響をモデルで試算してみました
モデル
(年齢は平成17年1月1日現在)
関係する
税制改正
平成17年度 平成18年度 所得の計算方法
夫70歳 妻を扶養
年金収入 280万円
社会保険料 12万円
年金所得 135万円 160万円 ●平成17年度
280万円 × 75% ─ 75万円
●平成18年度
280万円 ─ 120万円
老年者控除

定率減税
税 額
48万円

700円
7,800円
廃止

3,100円
41,900円
夫65歳 妻を扶養
年金収入 240万円
社会保険料 12万円
年金所得 100万円 120万円 ●平成17年度
240万円 ─ 140万円
●平成18年度
240万円 ─ 120万円
※非課税措置廃止に伴う経過措置
  が適用されるため、18年度は1/3
  課税となります
老年者控除
非課税措置
定率減税
税 額
(所得が125万円
以下のため非課税)

0円
廃止
廃止※
1,600円
7,700円
夫64歳 妻を扶養
年金収入 240万円
社会保険料 12万円
年金所得 142.5万円 120万円 ●平成17年度(65歳未満)
240万円 × 75% ー 37.5万円
●平成18年度(65歳以上)
240万円 ー 120万円
老年者控除
非課税措置
定率減税
税 額
対象外
対象外
4,900円
31,300円
廃止
廃止
1,600円
23,400円
夫63歳 妻を扶養
年金収入 240万円
社会保険料 12万円



定率減税
税 額



4,900円
31,300円



2,500円
33,700円
65歳未満の人の年金所得
計算は変更ありません
(参考)年金所得の計算
240万円 × 75% ー 37.5万円
= 142.5万円
※この表の社会保険料の額は想定の金額です。また、生命保険料控除や医療費控除などの、その他の控除についてはないものとして税額計算しています。
市県民税の税額は次の計算式で求められます
(ただし、配当所得や株式譲渡所得などがある場合の計算式は異なります)
{( 所得金額 − 基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除などの所得控除額 )
× 税率 − 定率減税額 }+ 均等割額4,000円
「収入」と「所得」の違い
収入と所得はほとんど同じ意味のように思えますが、法律上は区別されています。収入から経費を引いたものが所得になります。例えばサラリーマンや年金受給者の場合の収入は、手取り額ではなく、源泉徴収や社会保険料などを引く前の額のことです。その収入から、必要経費に代わるものとして認められている「給与所得控除額」または「公的年金等控除額」を差し引いた額が所得となります。
市県民税Q&A
 年金をもらっていますが、今年から所得税が引かれています。どうしてでしょうか。
 公的年金の所得計算の変更と、老年者控除の廃止によって、所得税が源泉徴収されるようになったものと思われます。なお、年金収入から控除されていない社会保険料、医療費などがあれば、確定申告することによって税金の一部が戻ることがあります。また、確定申告をしていただくと、市県民税の申告は必要ありません。
 私は70歳で、年金収入が180万円あり、妻を扶養しています。所得税は引かれていませんが、平成18年度の市県民税は申告する必要がありますか。
 国民年金、厚生年金などを受給されている人で、合計した所得が市県民税の課税対象額(夫婦世帯で年金収入の場合…65歳以上 202万8千円、65歳未満 160万4千円)以下の人は、非課税ですので申告する必要はありません。
上場株式等の配当等(特定配当等)
 住民税3%が配当割として特別徴収(所得税は7%の源泉徴収)されており、申告が不要となっています。ただし、申告した場合は、金額の多少にかかわらず総合課税の対象となり、配当控除が適用されるとともに特別徴収された配当割が精算されますが、「扶養控除」「均等割非課税」などを判定する合計所得金額※にも含まれることとなります。
非上場株式の配当および大口株主に対する配当
 所得税と異なり、金額の多少にかかわらず総合課税の対象となりますので、少額配当についても申告が必要です。
配当所得のある人へ
株式等の譲渡所得のある人へ
源泉徴収口座内の上場株式等譲渡所得
 平成16年以降譲渡分については、住民税3%が株式等譲渡所得割として特別徴収(所得税は7%の源泉徴収)されており、申告が不要となっています。ただし、申告した場合は、税率3%で分離課税され、特別徴収された株式等譲渡所得割が精算されますが、「扶養控除」「均等割非課税」などを判定する合計所得金額※にも含まれることとなります。
上場株式等の譲渡損失の繰越控除
 平成15年1月1日以後の譲渡による損失のうち、その年に控除しきれない金額については、申告により翌年以後3年間にわたり、株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除できます。
式等の譲渡所得のある人へ
合計所得金額とは…「純損失、雑損失、特定の居住用財産の買換え(譲渡)に係る譲渡損失、上場株式等に係る譲渡損失、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失、先物取引に係る雑所得等の損失」の繰越控除をしないで計算した総所得金額、分離短期・長期譲渡所得金額(特別控除前)、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいいます
軽自動車税Q&A
 軽自動車税は、毎年4月1日現在で軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車)を所有している人に対してかかる税金です。
 4月末に軽自動車を廃車しましたが、5月になって納税通知書が送られてきました。1年分納めなくてはならないのですか。
 軽自動車税は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している人に課税されます。ご質問のように、4月末に廃車された場合、その年度の軽自動車税は課税されます。
 なお、 軽自動車税には月割課税の制度がありませんので、全額納めていただくことになります。
 先日、乗らなくなったバイク(原動機付自転車)を回収業者に頼んで処分してもらいました。市役所への手続きは必要ですか。
 バイクを処分しても市役所で廃車の手続きをしないと、毎年軽自動車税が課税されます。ナンバープレートと標識交付証明書、印鑑を持参して市民税課で廃車の手続きをしてください。
 なお、総排気量125ccを超えるバイクなどについては、市役所で手続きができませんのでご注意ください。
 バイク(原動機付自転車)を盗まれてしまいました。どうすればいいのですか。
 警察に盗難届を出した後、標識交付証明書と印鑑を持参して、市民税課で廃車の手続きをしてください。その際は、警察署の届け出受理番号と、盗難の日時や場所などをお聞きしますので、メモしておくと便利です。
 田植機などの農耕用作業車は道路を走らないのでナンバーを付ける必要はないのではありませんか。
 トラクター、コンバイン、田植機などで乗用装置の付いているもの、またフォークリフトなどの小型特殊自動車は、道路を走行する、しないにかかわらず軽自動車税が課税されますので、ナンバーを付けていただく必要があります。

●市県民税についてのお問い合わせは 市民税課 市民税係 TEL54-8132
●軽自動車税についてのお問い合わせは 諸税係 TEL54-8133
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