HOME >> 知っ得!なっ得!税金あれこれ─市県民税 2005/12月下旬
2005 YOKKAICHI
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特集 知っ得!なっ得!税金あれこれ─市県民税
こうかわる 暮らしの税金
定率減税が縮小されます
 景気対策の一環として平成11年度から実施されている定率減税が2分の1に縮小されます。
 現在、市県民税は税額の15%(限度額4万円)、所得税は税額の20%(限度額25万円)を減税していますが、改正に伴い表(1)のように縮小されます。 
妻の均等割の額が変わります
 妻に税金がかかる収入(給与であれば96万5千円を超える年収)がある場合、平成18年度からは表(2)のように本来の均等割額(4千円)が課税されます。
■表(1)定率減税
種 類 改正前 改正後
市県民税 平成17年度まで
所得割額の15%
(限度額4万円)
平成18年度
所得割額の7.5%
(限度額2万円
所得税 平成17年分まで
税額の20%
(限度額25万円)
平成18年分
税額の10%
(限度額12.5万円)
■表(2)妻の均等割額
種 類 平成17年度 平成18年度
市民税 1,500円 3,000円
県民税 500円
1,000円
合 計 2,000円
4,000円
65歳以上の人に対する税制度が改正されました
少子高齢化の進展に伴い、65歳以上の人に対する税制度が次のように改正されました。この改正により、新たに所得税が課税となる人は、すでに平成17年1月以降の年金支給から所得税が引かれています。市県民税は翌年課税のため、平成18年度の課税から影響します。
老年者控除が廃止されました
 65歳以上で、合計所得金額が1000万円以下の人に適用されていた老年者控除(市県民税48万円、所得税50万円)が廃止されました。
公的年金等の控除額が引き下げられました
 公的年金等(国民年金、厚生年金、共済年金など)の所得計算は、年金収入から公的年金等控除額を引いて計算します。
 この控除額は六十五歳以上と未満で分けられていますが、表(3)のように65歳以上の人に対する控除額が改正され、最低保障額も140万円から120万円に引き下げられました。
■表(3)65歳以上の人の公的年金等の所得速算表
その年中の公的年金等の収入金額(A) 公的年金等の所得金額
改正前           260万円未満 A   − 140万円
260万円以上〜460万円未満 A×75%−  75万円
460万円以上〜820万円未満 A×85%− 121万円
820万円以上          A×95%− 203万円
改正後
          330万円未満 A   − 120万円
330万円以上〜410万円未満 A×75%− 37.5万円
410万円以上〜770万円未満 A×85%− 78.5万円
770万円以上           A×95%−155.5万円
※障害年金や遺族年金は税金がかかりませんので、扶養などを判定する所得には含まれません。また、申告の必要もありません。
非課税措置が廃止されます
 65歳以上で、前年の合計所得金額が125万円以下の人に適用されている市県民税の非課税措置が廃止されます。
 ただし、平成17年1月1日において65歳に達していた人(昭和15年1月2日以前生まれ)のうち、前年の合計所得金額が125万円以下の人については、表(4)のように経過措置があります。
■表(4)非課税措置の廃止(経過措置)
平成17年1月1日現在65歳以上の人(昭和15年1月2日以前生まれ)
平成17年度 非課税
平成18年度 1/3 課税
平成19年度 2/3 課税
平成20年度 全額課税
こんな人は申告が必要です
 65歳以上で、前年の合計所得金額が125万円以下で障害者、寡婦もしくは寡夫に該当する人については、これまでは年齢要件によって市県民税の非課税措置が適用されていました。しかし、平成18年度から65歳以上の非課税措置が廃止されたことに伴い、年金収入(遺族年金・障害年金を除く)だけの人でも、障害者、寡婦もしくは寡夫であることの申告をしていただかないと税金がかかる場合があります。ご注意ください。
※障害者には、介護・高齢福祉課の「障害者控除対象者認定書」を受けている人も含みます
65歳以上の扶養控除にご注意を!
 65歳以上の人に対する公的年金等控除額の引き下げに伴い、年金収入が変わらなくても所得が増えることになります。65歳以上で年金収入だけの人を扶養にとる場合、従来は年金収入が178万円以下であれば扶養控除が受けられましたが、平成18年度課税(所得税は平成17年分)からは、158万円以下でないと受けられなくなりましたので、ご注意ください。
[国民健康保険料などの算定]
 今回の税制改正に伴い国民健康保険料などが高くなる人の保険料などの算定方法については、現在検討中です。決まりましたら「広報よっかいち」でお知らせします。

●市県民税についてのお問い合わせは 市民税課 市民税係 TEL54-8132
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