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少子高齢化の進展に伴い、65歳以上の人に対する税制度が次のように改正されました。この改正により、新たに所得税が課税となる人は、すでに平成17年1月以降の年金支給から所得税が引かれています。市県民税は翌年課税のため、平成18年度の課税から影響します。 |
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65歳以上で、合計所得金額が1000万円以下の人に適用されていた老年者控除(市県民税48万円、所得税50万円)が廃止されました。 |
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公的年金等(国民年金、厚生年金、共済年金など)の所得計算は、年金収入から公的年金等控除額を引いて計算します。
この控除額は六十五歳以上と未満で分けられていますが、表(3)のように65歳以上の人に対する控除額が改正され、最低保障額も140万円から120万円に引き下げられました。 |
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■表(3)65歳以上の人の公的年金等の所得速算表 |
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その年中の公的年金等の収入金額(A) |
公的年金等の所得金額 |
改正前 |
260万円未満 |
A − 140万円 |
260万円以上〜460万円未満 |
A×75%−
75万円 |
460万円以上〜820万円未満 |
A×85%− 121万円 |
820万円以上  |
A×95%− 203万円 |
改正後
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330万円未満 |
A − 120万円 |
330万円以上〜410万円未満 |
A×75%−
37.5万円 |
410万円以上〜770万円未満 |
A×85%−
78.5万円 |
770万円以上  |
A×95%−155.5万円 |
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※障害年金や遺族年金は税金がかかりませんので、扶養などを判定する所得には含まれません。また、申告の必要もありません。 |
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65歳以上で、前年の合計所得金額が125万円以下の人に適用されている市県民税の非課税措置が廃止されます。
ただし、平成17年1月1日において65歳に達していた人(昭和15年1月2日以前生まれ)のうち、前年の合計所得金額が125万円以下の人については、表(4)のように経過措置があります。 |
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■表(4)非課税措置の廃止(経過措置)
平成17年1月1日現在65歳以上の人(昭和15年1月2日以前生まれ) |
平成17年度 |
非課税 |
平成18年度 |
1/3 課税 |
平成19年度 |
2/3 課税 |
平成20年度 |
全額課税 |
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