HOME >> 知っ得!なっ得!税金あれこれ─固定資産税・都市計画税 2005/12月下旬
2005 YOKKAICHI
前のページへ次のページへ
特集 知っ得!なっ得!税金あれこれ─固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税Q&A
 固定資産税は、毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産(これらを「固定資産」といいます)を所有している人にかかる税金です。
 また都市計画税は、都市計画事業などに要する費用にあてるために、目的税として課税されるもので、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋が課税の対象となります。
税額は
 課税標準額×税率(固定資産税1.4%・都市計画税0.2%)
となります。 
(なお旧楠町地域につきましては、経過措置により平成21年度まで都市計画税はかかりません)
固定資産税について、よくある質問をまとめてみました。
共  通
 「共有物件課税(固定資産税・都市計画税)確定通知書」が届きました。これを受け取ったら税金を納めなくてはいけないのでしょうか。
 土地・家屋などを2人以上で共有されている場合、共有者全員が連帯して納税義務を負うことになります。
 そのため、四日市市では代表者以外の人にも税額などをお知らせする意味で通知書をお送りしています
 税額などを確認されましたら、皆さんで協議の上、代表者にお送りしている納付書(または口座振替)によってお納めください。
※「共有物件課税(固定資産税・都市計画税)確定通知書」は市内にお住まいで、同じ世帯の人が共有代
  表者の場合にはお送りしていません。
土地編
 住んでいた家を壊したら、次の年の土地の固定資産税額が急に高くなりました。  これはいったいなぜですか。
 毎年1月1日現在において、土地を住宅の敷地として利用している場合は税の特例(軽減)措置が取られています。
 そのため、住宅を取り壊すと特例措置が外れますので、翌年度から土地の固定資産税額は最大で六倍になります(取り壊した住宅、車庫、倉庫などの税金は翌年から、かからなくなります)。
 現在、住宅を建設中ですが、完成が翌年の1月2日以降になります。翌年度に土地の固定資産税の特例措置はかかりますか。
 新たに住宅の建設が予定されている土地や、現在、新築中の土地は、1月1日時点で住宅が完成していないと住宅の敷地とはなりませんので、翌年度には特例措置はかかりません。
 評価額は毎年下がっているのに、どうして土地の税額は毎年上がっていくのですか。
 平成6年度の評価替えで、土地の評価額が地価公示価格の7割程度に引き上げられ、それまでより3〜4倍上昇しました。
 そのままでは税額も3〜4倍に上がってしまうため、現在は課税標準額を徐々に上げて、本来の評価額から求める税額に追いつくように調整している途中です。
 従って、評価額が下がっても課税標準額が評価額から求める本来の税額に追いつくまでは緩やかに上がり続けるので、税額は上がります
 土地の税額はこのままずっと上がり続けるのでしょうか。
 価格が大きく下落している土地では、すでに本来の税額に達している所もあります。  
 これを本則課税といい、このような土地では評価額の下落に応じて税額も下がっていきます。
家屋編
 どんな家に固定資産税がかかるのですか。
  土地に定着(基礎があること)し、屋根があって、三方向を壁に囲まれており、天井の高さ1.5メートル以上ある建物が固定資産税の課税対象となります。
 従って、住宅以外の車庫や物置なども課税の対象となることがあります。
 家屋の固定資産税が急に高くなったのですが。
 生活に用いる新築の住宅(別荘などを除く)については、課税された年度から3年度分(鉄骨造3階以上の建物は5年度分)の固定資産税に限り、一世帯あたり120平方メートルまで、税率が2分の1(1.4%から0.7%)に減額されています(なお、都市計画税0.2%は減額されません)。
 そのため、その期限が過ぎた住宅は減額措置の適用がなくなり本来の税額に戻るため、高くなってしまいます。
 3月に家を買ったのですが、固定資産税を納めなければいけないのでしょうか。
 固定資産税は毎年1月1日時点での持ち主にかかり、その年の4月から次の年の3月までの税金を納めることになります。
 買われた家が新築の場合、1月1日の時は完成していなかったのですから、その年度は納める必要はありません。
 家を買われた場合は、その年については、1月1日時点の持ち主である売主に課税されますので、買主には納税義務はありません。
[契約書との違い?]
 ただ、契約書において、「固定資産税を買主が負担する」もしくは「年度途中で税金を分ける」という場合もあるようです。しかし、これはあくまで売買契約に基づくものであり、固定資産税の納税義務とは関係ありません。
 買主が固定資産税をどの程度負担するかは当事者間での話合いで決めていただくことになります。
 家は年々古くなっていくのに家の固定資産税が去年と同じになっています。
 これって変じゃないですか。
 家屋は年々古くなりますので、その分価値が下がっていくといえますが、固定資産税は毎年下がっていくのではなく、3年に1回の「評価替」の年にまとめて3年分評価額を下げる方法をとっています。そのため、「評価替」の年以外は家屋の固定資産税は前の年と同じ額になっています。
[評価の下限額]
 また、建物の評価額は原則、当初の20%まで落ちた以降(木造の平均的な住宅の場合には25年目、鉄骨造の事務所などは45年目)は、どれだけ年数が経過しても評価額は変わりません。
 従って、その建物は取り壊しを行わない限り、同じ固定資産税が何年経っても課税されることになります。
 来年度は、土地・家屋の資産価格の変動に対応し評価額を見直す、3年に1度の「評価替」の年に当たります。
 「評価替」については「広報よっかいち」の3月上旬号で詳しくお知らせする予定です。

●固定資産税・都市計画税についてのお問い合わせは
  資産税課 土地係 TEL54-8134 家屋係 TEL54-8135 管理償却資産係 TEL54-8139
前のページへ次のページへ
Copyright(C) 2005 Yokkaichi City All rights reserved.