固定資産税は、毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産(これらを「固定資産」といいます)を所有している人にかかる税金です。
また都市計画税は、都市計画事業などに要する費用にあてるために、目的税として課税されるもので、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋が課税の対象となります。 |
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税額は |
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課税標準額×税率(固定資産税1.4%・都市計画税0.2%) |
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となります。
(なお旧楠町地域につきましては、経過措置により平成21年度まで都市計画税はかかりません) |
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固定資産税について、よくある質問をまとめてみました。 |