○四日市市介護施設開設準備経費補助金交付要綱
令和4年3月29日
告示第169号
(趣旨)
第1条 この要綱は、四日市市内において介護施設を設置する法人が開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援するため、介護施設の開設に要する経費に対して予算の範囲内において交付する四日市市介護施設開設準備経費補助金(以下「補助金」という。)に関し、四日市市社会福祉法人の助成に関する条例(平成16年四日市市条例第45号)、四日市市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成17年四日市市規則第10号)及び四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「介護施設」とは、別表に掲げる施設をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「事業」という。)は、第1条に規定する趣旨のために実施する介護施設の開設準備を行う事業とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、四日市市内で介護施設を新規に開設しようとする法人であって、市長が適当と認めるものとする。
(補助対象経費及び補助金額等)
第5条 補助金の対象となる施設、補助単価及び単位は、別表の定めるとおりとする。
2 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費の実支出額(算定にあたっては、介護施設の開設前6月間を上限とする。)の合計額とする。
(1) 開設前の看護職員、介護職員等の雇い上げ経費
(2) 職員研修にかかる経費
(3) 開設に当たっての普及啓発経費
(4) 職員の募集に要する経費
(5) 開設に当たっての周知・広報に要する経費
(6) 開設に必要な備品購入に要する経費
(7) 開設準備に要する事務経費
(8) その他市長が認める開設に必要な経費
3 補助金の交付額は、補助対象施設ごとに別表に定める施設の区分ごとに、補助単価に単位の数を乗じて得た額と対象経費の実支出額の合計額を比較して少ない額とすることとし、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 申請額算出内訳書(第2号様式)
(2) 事業計画書(第3号様式)
(3) 歳入歳出の予算書(見込書)抄本
(4) その他市長が必要と認める書類
2 社会福祉法人が前項の申請をする場合は、前項に定める書類に加え、四日市市社会福祉法人の助成に関する条例第4条に規定する理由書を添えて申請しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じて調査等を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助金の交付の条件)
第8条 補助金は、次の各号に掲げる条件を付して交付するものとする。
(1) 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業に当該補助金を使用すること。
(2) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しないこと。
(3) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(4) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(5) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、四日市市介護施設開設準備経費補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第6号様式)により速やかに市長に報告(補助対象者が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社、1支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合にあっては、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づく報告)をすること。
(6) 前号の規定に基づく報告が市長にあった場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(7) 補助事業者が事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金の提供を受けないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(8) 補助事業者が事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付する等、市が行う契約手続の取扱いに準拠すること。
(9) 三重県暴力団排除条例(平成22年三重県条例第48号)第21条を遵守し、契約締結の際は、暴力団等を排除できる条項を設けること。
(10) 契約等については、四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成20年四日市市告示第28号)の定めに従うとともに、暴力団等から不当介入を受けたときは、市長に報告すること。
(11) 事業の遂行にあたり暴力団等から不当介入を受けたときは、警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行い、市長に報告すること。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく、補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費の全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(計画変更の承認及び却下)
第10条 市長は、前条第1項に規定する申請があったときは、速やかに変更内容等を審査し、必要に応じて調査等を行い、計画変更等の可否を決定するものとする。
(1) 精算額算出内訳書(第11号様式)
(2) 事業実績調書(第12号様式)
(3) 歳入歳出の決算書(見込書)の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、四日市市介護施設開設準備経費補助金請求書が提出されたときは、補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この規則又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 事業を中止又は廃止したとき。
(4) 事業に関する申請、報告又は施行等について不正な行為があったとき。
(5) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(理由の提示)
第16条 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は事業の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者に対してその理由を示すものとする。
(検査)
第17条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者の報告に基づき、帳簿等関係書類及び物件、施設等を検査することができる。
(記録)
第18条 補助事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び当該証拠書類を事業の完了日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(補助金の評価)
第19条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項の規定による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和6年度において補助決定された事業については、同日以後も、なおその効力を有する。
附則(令和6年3月29日告示第234号)
この要綱は、令和6年3月25日から施行し、改正後の四日市市介護施設開設準備経費補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。
別表(第2条及び第5条関係)
(一部改正〔令和6年告示234号〕)
補助金の対象となる施設、補助単価及び単位は次のとおりとする。
補助金の対象施設 | 補助単価 | 単位 |
地域密着型特別養護老人ホーム(定員29人以下の特別養護老人ホームをいう。)及び併設されるショートステイ用居室 | 914千円 | 定員数 |
認知症高齢者グループホーム | 914千円 | 定員数 |
小規模多機能型居宅介護事業所 | 914千円 | 宿泊定員数 |
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 914千円 | 宿泊定員数 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 15,300千円 | 施設数 |