○四日市市社会福祉法人の助成に関する条例
平成16年12月28日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成につき、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会福祉法人 法第22条に規定する法人をいう。
(2) 助成 補助金を支出し、又は貸付金を支出し、若しくはその他の財産を貸し付けることをいう。
(助成)
第3条 市長は、必要があると認めたときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、助成を行うことができる。
(申請)
第4条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) その他市長が必要と認めた書類
(使用制限等)
第5条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、市長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
(楠町との合併に伴う経過措置)
2 平成17年2月7日前に、社会福祉法人に対する助成に関する条例(平成11年楠町条例第11号。以下「楠町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 楠町の条例の規定により交付した、又は交付すべきであった補助金等の助成の取扱いについては、なお楠町の条例の例による。