○四日市市営住宅建替事業及び用途廃止に伴う移転に関する要綱
平成28年4月21日
告示第268号
(1) 建替事業等 条例第2条第6号に規定する市営住宅の建替事業及び公営住宅法 (昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第44条第3項による市営住宅の用途を廃止し、当該住宅を除去する事業をいう。
(2) 旧住宅 建替事業等の施行により、除去することとなる市営住宅をいう。
(3) 新住宅等 建替事業等の施行により新たに建替えされる市営住宅又は用途廃止の代替住宅となる市営住宅をいう。
(4) 基準日 建替計画等の通知又は住宅の明渡しの請求を行った日をいう。
(5) 入居者 基準日において、現に旧住宅に入居している者をいう。
(6) 仮住宅 法第39条の規定する仮住居をいう。
(説明会の開催等)
第3条 市長は、建替事業等を施行する場合おいては、事前に対象者に対して説明会を開催するなどの措置を講じ、その理解と協力が得られるよう努めるものとする。
(承諾書の提出)
第4条 用途廃止により旧住宅の入居者が移転することを承諾したときは、移転承諾書(第1号様式)を市長に提出するものとする。
(移転補償等)
第6条 入居者が建替事業等により移転したときは、補償を行うものとする。
2 移転補償金は、動産移転料、工作物移転料、祭し補償料、移転雑費等とし、移転補償金の額は、別表により算出した額とする。
3 入居者は、市営住宅建替事業等に伴う移転補償契約書により契約を締結することとし、移転補償契約は、移転する場合ごとに、それぞれ締結するものとする。
4 移転補償金の支払を受けようとする入居者は、当該移転が完了した後、移転完了届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
5 市長は、移転完了届を受けたときは、移転の完了を確認し、速やかに移転補償金を支払うものとする。
6 前項の規定にかかわらず、入居者に特別の事情があると認める場合は、移転補償金の全部又は一部を仮払をすることができる。
(申出の取下げ)
第7条 四日市市営住宅条例施行規則(平成10年四日市規則第2号)第32条の規定より新住宅等への入居を申し出て、仮住宅へ既に入居している者で、新住宅への入居を取りやめ、引き続き仮住宅への入居を希望する者、または、第5条の規定により新住宅等への入居申込書を提出した後、入居の取りやめを希望する者は、建替事業入居申込み取下げ書(第4号様式)を市長へ提出するものとする。
(委任)
第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第6条関係)
項目 | 算定方式 | |
1 動産移転料 | 構外への移転 | 用対連単価による。 |
同一敷地内(構内)での移転 | ||
2 工作物移転料 | エアコン | 用対連単価による。 |
電話機 | ||
仏壇 | ||
ピアノ | ||
3 祭し補償料 | 読経料 | 用対連単価による。 |
供花・供物料 | ||
雑費 | ||
4 移転雑費補償料 | 法定手数料 | 用対連単価による。 |
移転通知費 | 用対連単価による。 | |
5 その他移転費 | 特別なもので、市がやむをえないと判断するものに限り、公用地の取得に伴う損失補償基準等に基づき、市の査定により算定する。 |
備考 用対連単価とは、中部地区用地対策連絡協議会「損失補償算定標準単価」をいう。