○四日市市営住宅条例

平成9年9月22日

条例第32号

〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。

四日市市営住宅条例(昭和35年四日市市条例第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公営住宅の管理(第5条―第48条)

第3章 社会福祉事業等への活用(第49条―第56条)

第4章 駐車場の管理(第57条―第64条)

第5章 放置車両に対する措置(第65条―第71条)

第6章 補則(第72条―第75条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 本市が建設し、買い取り、又は借り上げ、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅であってこの条例の規定により設置するもの及びその附帯施設をいう。

(2) 公営住宅 法の規定による国の補助に係る市営住宅をいう。

(3) 改良住宅 改良法の規定により本市が建設する市営住宅及び旧同和対策事業特別措置法(昭和44年法律第60号)の規定により本市が建設した市営住宅をいう。

(4) 共同施設 市営住宅に係る法第2条第9号に規定する共同施設又は改良法第2条第7項に規定する地区施設をいう。

(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(6) 公営住宅建替事業 本市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(一部改正〔令和6年条例23号〕)

(設置)

第3条 本市に市営住宅及び共同施設を設置する。

(市営住宅の名称及び位置)

第4条 市営住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(一部改正〔平成17年条例14号〕)

第2章 公営住宅の管理

(公営住宅の入居者資格等)

第5条 公営住宅の入居者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 現に本市の区域内に居住し、又は勤務場所を有する者であること。

(2) その者の収入が、入居の申込みをした日において、次の又はに掲げる区分に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 特に居住の安定を図る必要がある者として次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する場合 259,000円

(ア) 入居者又は同居者に、次のa又はbのいずれかに該当する者がある場合

a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者(次項第2号において「障害者」という。)でその障害の程度が次の(a)から(c)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(a)から(c)までに定める程度であるもの

(a) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(b) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級のいずれかに該当する程度

(c) 知的障害 (b)に規定する精神障害の程度に相当する程度

b 次項第3号第4号第6号又は第7号のいずれかに該当する者

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において本市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものであるとき 259,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に定めるもののほか、公営住宅の入居者は、現に同居し、又は同居しようとする親族を有さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者(第8条第2項において「障害者等」という。)を除く。)は、この限りでない。

(1) 18歳以上の者

(2) 障害者でその障害の程度が次のからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める者

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者でからのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の一時保護、配偶者暴力防止等法第5条の女性自立支援施設における保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

 「配偶者からの暴力被害者の取扱い等に関する証明書の発行について」(平成20年5月9日雇児福発第0509001号)に基づき、女性相談支援センター等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている者及びこれと同様に取り扱うことが適当であると市長が認める者

3 市長は、特に必要があると認めたときは、前2項に掲げる条件以外の条件を定めることができる。

(一部改正〔平成19年条例56号・24年20号・35号・25年62号・26年23号・28年33号・令和4年18号・26号・6年23号〕)

(公営住宅の入居者資格の特例)

第6条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その入居者は、前条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備するものとみなされる者は、前条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項に掲げる条件を具備する者とみなす。

3 前条第1項第2号イに規定する公営住宅の入居者は、同項各号及び同条第2項(前条第2項各号のいずれかに該当する者にあっては、同条第1項各号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(一部改正〔平成19年条例56号・24年20号・35号〕)

(改良住宅の入居者資格等)

第7条 改良住宅の入居者は、改良法第18条の規定により改良住宅に入居させるべき者でなければならない。

2 市長は、改良法第18条の規定により改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合においては、前項の規定にかかわらず、第5条第1項第1号第3号及び第4号並びに同条第2項に掲げる条件を具備し、その者の収入が、入居の申込みをした日において次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額を超えない者を当該改良住宅に入居させることができる。

(1) 第5条第1項第2号アに掲げる場合 158,000円

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 114,000円

3 前項の改良住宅は、公営住宅とみなして、第5条第3項前条第9条から第11条まで、第13条及び第40条第1項の規定を準用する。

(一部改正〔平成14年条例1号・19年56号・24年20号・35号〕)

(入居の申込み等)

第8条 市営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に対し、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、入居の申込みをした者が第5条第2項ただし書に規定する障害者等に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 市長は、第11条第3項若しくは第4項又は第13条第2項の規定により入居者を決定する場合を除くほか、第1項の入居の申込みをした者を当該市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定された者に対し通知するものとする。

4 市長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

(一部改正〔平成16年条例59号・24年35号〕)

(入居者の公募)

第9条 市長は、公営住宅については、入居者の公募を行うものとする。

2 前項の入居者の公募は、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞紙への掲載

(2) テレビジョン放送

(3) 市役所その他本市の区域内の適当な場所における掲示

(4) 本市の広報紙その他の広報媒体による広報

3 第1項の入居者の公募においては、市長は、公営住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明らかにするものとする。

(一部改正〔平成16年条例59号〕)

(公募の例外)

第10条 前条第1項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合において、特定の者を公営住宅に入居させるときは、公募を行わないことができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 令第5条各号に掲げる事由

(一部改正〔平成18年条例15号〕)

(公営住宅の入居者の選考等)

第11条 第9条第1項の入居者の公募を行った場合において、第8条第1項の入居の申込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超えるときの入居者の選考は、令第7条各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

2 市長は、前項の規定により選考した者の数がなお入居させるべき当該公営住宅の戸数を超えるときは、公開による抽選(市長が特に必要があると認めたときは、市長が定める方法)により入居させるべき当該公営住宅の戸数に相当する入居予定者及び入居順位を定めた必要な人数の入居補欠予定者を選定する。

3 市長は、前項の入居予定者について、住宅に困窮する実情を調査し、公営住宅に入居するための条件を具備すると認めた者を当該公営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居決定者に対し通知するものとする。

4 市長は、前項の入居決定者の数が入居させるべき当該公営住宅の戸数に満たないときは、第2項の入居補欠予定者について、住宅に困窮する実情を調査し、公営住宅に入居するための条件を具備すると認めた者を入居順位に従い当該公営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居決定者に対し通知するものとする。

5 市長は、第1項から前項までの規定による入居者の選考又は選定について、次条第1項の四日市市営住宅入居者選考委員会の意見を聴くものとする。

(一部改正〔平成16年条例59号〕)

(市営住宅入居者選考委員会)

第12条 市営住宅の入居者の選考又は選定に関する事項を審議するため、四日市市営住宅入居者選考委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(公営住宅の入居補欠者)

第13条 市長は、第11条第2項の入居補欠予定者のうちから、同条第4項の入居決定者、当該公営住宅に入居するための条件を具備しない者及び入居を辞退した者を除いた残余の者を入居補欠者とする。

2 市長は、第11条第3項又は第4項の入居決定者が次条第1項の手続を行わないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い当該公営住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居決定者に対し通知するものとする。

(入居の手続等)

第14条 第8条第2項第11条第3項若しくは第4項又は前条第2項の入居決定者は、当該決定に係る通知のあった日から10日を経過する日(市長がやむを得ない事情があると認めたときは、市長が定める日)までに次の手続を行わなければならない。

(1) 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同等以上の収入を有する者で、市長が適当と認めた連帯保証人2名の連署する請書を提出すること。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合には、連署する連帯保証人の人数を減じることができる。

(2) 当該市営住宅の家賃の3月分に相当する金額の範囲内において市長が定める金額の敷金(以下単に「敷金」という。)を納付すること。

2 前項第1号の規定にかかわらず、入居決定者において連帯保証人を確保することが困難であると市長が認めた場合は、賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う者であって市長が適当と認める者による当該入居決定者の家賃その他の市営住宅の入居に係る債務の保証に関する委託契約の締結をもって、連帯保証人による連署に代えることができる。

3 市長は、入居決定者が第1項に規定する日までに前2項の手続を行わないときは、当該決定を取り消すことができる。

(一部改正〔平成17年条例51号・令和3年47号〕)

(入居の許可)

第15条 市長は、前条第1項各号の手続を行った入居決定者に対し、市営住宅の入居を許可する。

2 前項の規定により入居を許可された者は、許可日から8日以内に入居を許可された市営住宅に入居しなければならない。

(同居の承認)

第16条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしないものとする。

(一部改正〔平成19年条例56号〕)

(入居者の地位の承継)

第17条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時の当該入居者の同居者が、引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該同居者は、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する引き続き当該市営住宅に居住を希望する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしないものとする。

(一部改正〔平成19年条例56号〕)

(入居許可の取消し)

第18条 市長は、第15条第1項の規定による許可(以下「入居許可」という。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく市長が指定する日までに市営住宅に入居しないとき。

(2) 市営住宅の入居の申込みについて、虚偽の内容があったとき。

(3) 市営住宅に入居する日までに当該市営住宅に入居するための条件を具備しなくなったとき。

(敷金利益金の使途)

第19条 市長は、納付された敷金の運用に係る利益金を共同施設の整備に要する費用に充てる等市営住宅の入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(収入の申告等)

第20条 市営住宅の入居者は、毎年度、その収入を市長に申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「施行規則」という。)第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、入居者(施行規則第8条各号に掲げる者に限る。)第1項に規定する収入の申告をすること及び第41条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、施行規則第9条に規定する方法により当該入居者の収入を把握することができる。

4 市長は、第1項の規定による収入の申告又は前項の規定による収入の把握に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

5 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めたときは、当該認定を更正するものとする。

(一部改正〔平成30年条例23号〕)

(家賃の決定)

第21条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、前条第4項の規定により認定された収入(同条第5項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第32条及び第36条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、公営住宅の入居者からの収入の申告がない場合(前条第4項の規定による収入の額の認定があった場合を除く。)において、第41条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該公営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 前項の近傍同種の住宅の家賃は、令第3条に規定するところにより、毎年度、市長が定める。

3 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

4 改良住宅の毎月の家賃は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第12条第1項及び公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)の規定による改正前の令(以下「旧令」という。)第4条に規定する算出方法の例により算出した額を限度として、規則で定める。ただし、公営住宅の家賃との均衡上必要があると市長が認めた場合は、改良法の規定の範囲内において、毎年度、公営住宅の家賃と同様に入居者の収入及び当該改良住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じた額を設定することができる。

(一部改正〔平成30年条例23号・令和6年23号〕)

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第22条 市長は、市営住宅の入居者又はその同居者が次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、当該市営住宅の家賃の減免をし、又は徴収を猶予することができる。

(1) 収入が著しく低額であること。

(2) 病気にかかっていること。

(3) 災害により著しい損害を受けたこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があること。

(家賃及び敷金の変更等)

第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、改良住宅の家賃(敷金を含む。以下この条において同じ。)を変更し、又は第21条第4項の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めたとき。

(2) 市営住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めたとき。

(3) 改良住宅について改良を施したとき。

2 市長は、前項の規定により旧法第12条第1項に規定する月割額(旧法第13条第3項に規定する月割額と異なる場合においては、当該月割額)の限度を超えて家賃を変更し、又は別に定めようとするときは、あらかじめ公聴会を開いて利害関係人及び学識経験のある者の意見を聴くものとする。

(一部改正〔平成16年条例59号〕)

(家賃の納付)

第24条 市長は、市営住宅の入居者から、市長が指定する入居の日から当該入居者が市営住宅の明渡しを行う日(当該入居者に係る入居許可を取り消したときは、当該入居許可を取り消した日)までの期間について、家賃を徴収する。

2 市営住宅の入居者は、毎月末日(12月にあっては25日)までに、前月分の家賃を納付しなければならない。

3 市営住宅の入居者に係る市長が指定する入居の日、当該市営住宅の明渡しを行った日又は入居許可を取り消した日が月の初日及び末日以外の日であるときのその月の家賃は、日割により計算する。

4 市営住宅の入居者が第42条第1項の検査を受けずに当該市営住宅から退去したときは、第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の明渡しを行った日を市長が認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第25条 市営住宅の家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促するものとする。

(一部改正〔平成16年条例59号〕)

(入居者の費用負担)

第26条 次に掲げる費用は、市営住宅の入居者の負担とする。

(1) 修繕(法第21条本文の規定による修繕を除く。)に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物、ごみ及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

(4) 共同施設の使用及び維持に要する費用

(5) 市長が前各号に掲げる費用に準ずるものであると認めた費用

2 市は、前項第1号又は第4号の費用のうち、市営住宅の入居者に負担させることが適当でないと市長が認めたものについては、その一部又は全部を負担することができる。

(入居者の保管義務等)

第27条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 市営住宅の入居者の責に帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 市営住宅の入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(一時不使用の届出)

第28条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。

(転貸又は譲渡の禁止)

第29条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(模様替、増築等の禁止等)

第30条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を模様替し、若しくは増築し、又は当該市営住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、原状の回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、当該入居者が当該市営住宅を明け渡すときは当該入居者の費用で原状の回復又は撤去を行うべきことを条件として付するものとする。

(用途外使用の禁止等)

第31条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を住居以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住居以外の用途に併用することができる。

(収入超過者に関する認定)

第32条 市長は、毎年度、次の各号に掲げる市営住宅の入居者が当該市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第20条第4項の規定により認定した当該入居者の収入が当該各号に掲げる金額を超えるときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知する。

(1) 公営住宅 第5条第1項第2号ア又はに掲げる区分に応じ、それぞれ同号ア又はに掲げる金額

(2) 改良住宅 第7条第2項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額

2 前項各号に掲げる市営住宅の入居者は、同項に規定する認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めたときは当該認定を更正するものとする。

(一部改正〔平成24年条例35号・30年23号〕)

(明渡し努力義務)

第33条 収入超過者は、その入居する市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(公営住宅に係る収入超過者の家賃)

第34条 公営住宅の入居者で第32条第1項の規定により収入超過者と認定された者は、第21条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、当該収入超過者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃の額以下で令第8条第2項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 第22条(第1号を除く。)第24条及び第25条の規定は、前項の収入超過者の家賃について準用する。

(改良住宅に係る割増賃料)

第35条 改良住宅の入居者で第32条第1項の規定により収入超過者と認定された者は、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に改良住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、割増賃料を納付しなければならない。

2 前項の割増賃料の額は、第21条第4項本文の規定により定め、又は第23条第1項の規定により変更し、若しくは別に定めた当該改良住宅の家賃に、住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第13条の2の規定によりその例によることとされる旧令第6条の2第2項の表第2種公営住宅の項中欄に定める区分に応じそれぞれ下欄に定める倍率を乗じて得た額の範囲内において規則で定める。

3 第22条(第1号を除く。)第24条及び第25条の規定は、第1項の割増賃料について準用する。

(一部改正〔平成24年条例35号〕)

(高額所得者に関する認定)

第36条 市長は、毎年度、公営住宅の入居者が当該公営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、第20条第4項の規定により認定した当該入居者の収入が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超えるときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知する。

2 第32条第2項の規定は、前項の規定による認定について準用する。

(一部改正〔平成30年条例23号〕)

(高額所得者に対する明渡請求)

第37条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、その入居する公営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、入居者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、第1項の規定による請求を受けた入居者から申出があったときは、同項の期限を延長することができる。

(1) 病気にかかっているとき。

(2) 災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 近い将来において、定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げる特別の事情に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第38条 第36条第1項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第21条第1項及び第34条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても当該公営住宅を明け渡さないときは、当該期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第22条(第1号を除く。)第24条及び第25条の規定は、第1項に規定する家賃又は前項に規定する金銭について準用する。

(住宅のあっせん等)

第39条 市長は、収入超過者から申出があった場合その他必要があると認めた場合においては、当該収入超過者に対して他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が市営住宅以外の公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をするものとする。

(期間通算)

第40条 市長が第6条第1項の申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における第32条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第47条の申出をした者を公営住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における第32条から前条までの規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第41条 市長は、第21条第1項同条第4項第34条第1項若しくは第38条第1項の規定による家賃の決定、第22条(第34条第2項第35条第3項又は第38条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、割増賃料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による収入超過者に関する認定、第35条第1項及び第2項の規定による割増賃料の決定、第36条第1項の規定による高額所得者に関する認定、第37条第1項の規定による明渡しの請求、第39条の規定によるあっせん等又は第47条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めたときは、市営住宅の入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、本市の職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は前項の規定により指定された職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(立入検査)

第42条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、第72条第1項に規定する住宅監理員又は市長が指定する本市の職員(以下「住宅監理員等」という。)に、市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定により検査をする場合において、現に居住の用に供している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者その他の居住者(以下この条において「入居者等」という。)の承諾を得るものとする。

3 第1項の規定により検査をする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求に提示するものとする。

4 市営住宅の入居者等は、正当な理由がない限り、第1項の検査を拒み、又は妨げてはならない。

(一部改正〔平成16年条例59号・17年14号・30年23号〕)

(市営住宅の返還等)

第43条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅から退去しようとするときは、退去しようとする日の5日前までに、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出て、住宅監理員等又は第72条第3項の住宅管理人の検査を受けなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の検査について準用する。

3 第30条第2項の規定により条件を付されている市営住宅の入居者が行うべき原状の回復又は撤去は、第1項の検査の時までに行わなければならない。

(一部改正〔平成17年条例14号・30年23号〕)

(敷金の還付)

第44条 敷金は、市営住宅の入居者が当該市営住宅を明け渡すときに還付する。ただし、未納の家賃、割増賃料又は損害賠償金があるときは、敷金の額のうちからこれらに相当する額を控除した額を還付する。

2 敷金には、利子を付さない。

(明渡しの請求)

第45条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該市営住宅の入居者に対し当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 市営住宅の入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 市営住宅の入居者が家賃又は割増賃料を3月以上滞納したとき。

(3) 市営住宅の入居者が市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 市営住宅の入居者が正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 市営住宅の入居者が第16条第17条又は第27条から第31条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者が正当な事由によらないで第42条第1項の規定に基づく市営住宅の立入検査を拒んだとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(8) 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 市営住宅の入居者は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、市営住宅の入居者が第1項第1号又は第7号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、毎月の近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭の合計額を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、市営住宅の入居者が第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃及び割増賃料に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第8号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該公営住宅の入居者にその旨の通知をするものとする。

6 市長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(一部改正〔平成16年条例59号・17年14号・19年56号・令和2年22号〕)

(公営住宅建替事業の施行に伴う明渡しの請求)

第46条 市長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する公営住宅を除却するため必要があると認めたときは、法第38条第1項の規定により、当該公営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、同項の期限の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

(新たに整備される公営住宅への入居)

第47条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業等に係る家賃の特例)

第48条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、当該入居者の新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めたときは、第21条第1項第34条第1項又は第38条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(一部改正〔平成30年条例23号〕)

第3章 社会福祉事業等への活用

(社会福祉法人等による公営住宅の使用)

第49条 市長は、公営住宅を法第45条第1項に規定する厚生労働省令・国土交通省令で定める事業(以下「指定社会福祉事業」という。)を運営する同項に規定する社会福祉法人等(以下この条及び次条において「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認めたときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅を社会福祉法人等に使用させることができる。

(使用の許可等)

第50条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けた社会福祉法人等(以下「使用社会福祉法人等」という。)は、市長が指定する日までに当該公営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料等)

第51条 市長は、使用社会福祉法人等から当該公営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額以下において市長が定める金額の使用料を徴収する。

2 使用社会福祉法人等は、指定社会福祉事業により当該公営住宅に現に居住する者から家賃に相当する金銭を徴収するときは、当該金銭の合計の額が前項の使用料の額を超えてはならない。

(保証金)

第52条 市長は、使用社会福祉法人等から前条第1項の使用料の3倍に相当する額の保証金を徴収する。

(報告の請求)

第53条 市長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うため必要があると認めたときは、使用社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用の状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第54条 使用社会福祉法人等は、第50条第1項の許可の申請をした内容のうち規則で定めるものに変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(使用許可の取消し)

第55条 市長は、使用社会福祉法人等が次の各号のいずれかに該当するときは、第50条第1項の許可を取り消し、明渡しを請求することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 第50条第2項の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(3) その使用が公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めたとき。

(準用)

第56条 第23条から第31条まで及び第42条から第45条までの規定は、使用社会福祉法人等による公営住宅の使用について準用する。

第4章 駐車場の管理

(追加〔平成17年条例14号〕)

(駐車場の名称等)

第57条 市営住宅の駐車場(以下「駐車場」という。)の管理は、この章に定めるところにより行うものとする。

2 駐車場の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

3 駐車場に駐車できる車両は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する四輪の普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいう。ただし、旅客及び貨物の運送の用に供する普通自動車であって、最大積載量が2トンを超えるものは除く。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(使用者資格)

第58条 駐車場を使用することができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第45条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(追加〔平成17年条例14号〕、一部改正〔平成19年条例25号〕)

(使用の申込み)

第59条 前条に規定する使用者資格があり、駐車場を使用しようとする入居者は、規則で定めるところにより、市長に対し、使用の申込みをしなければならない。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(使用者の決定等)

第60条 市長は、前条の規定により使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超えない場合は、使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、超える場合は、規則で定めるところにより選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めたときは、市長は、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

2 市長は、前項の規定により駐車場の使用者を決定した場合は、当該使用者として決定されたもの(以下「使用決定者」という。)に対し、通知するものとする。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(使用の開始)

第61条 使用決定者は、前条の規定により通知された使用開始可能日から8日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(使用料)

第62条 駐車場の使用料は、別表第2のとおりとする。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(駐車場の明渡し請求)

第63条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該駐車場の使用者に対し、駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって使用したとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第58条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 駐車場の使用の期間が満了するとき。

(7) 前各号に該当する場合のほか、市営住宅及び共同施設の管理上必要があると認めたとき。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(準用)

第64条 第57条から前条までに定めるもののほか、第24条第1項同条第2項第25条第27条第28条第29条第31条本文第42条第1項及び第43条第1項の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「市営住宅又は共同施設」とあるのは「駐車場」と、「住居」とあるのは「自動車の駐車」と読み替えるものとする。

(追加〔平成17年条例14号〕)

第5章 放置車両に対する措置

(追加〔平成30年条例23号〕)

(放置の禁止)

第65条 何人も、正当な理由なく、市営住宅の敷地内に、自動車等(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第1条第2項に規定する第二種原動機付自転車をいう。以下同じ。)を放置(正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に、規則で定める期間継続して置かれていることをいう。以下同じ。)し、若しくは放置させ、又はこれを放置し、若しくは放置させようとする者に協力してはならない。

(追加〔平成30年条例23号〕、一部改正〔令和6年条例23号〕)

(調査等)

第66条 市長は、放置自動車等(市営住宅の敷地内に放置されている自動車等をいう。以下同じ。)があるときは、当該放置自動車等の状況、所有者等(自動車等の所有権、占有権又は使用権を有する者をいう。以下同じ。)その他必要な事項を調査するとともに、当該放置自動車等の撤去を促すために警告書を貼り付けることができる。

2 市長は、前項の規定により放置自動車等を調査する場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該放置自動車等の施錠を解錠し、その目的を達成するため必要な範囲内で、車内の調査をすることができる。

(1) 自動車登録番号標等(道路運送車両法第11条の規定により取り付けられた自動車登録番号標その他の自動車等を識別する番号が記載された標識をいう。以下同じ。)が滅失していること。

(2) 放置自動車等の外部からの調査で所有者等が判明しないこと。

3 前2項の規定による調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(追加〔平成30年条例23号〕)

(放置自動車等の移動、保管等)

第67条 市長は、前条第1項の規定により警告書を貼り付けた日から規則で定める期間を経過した日以後引き続き当該放置自動車等が置かれている場合において、市営住宅の管理上著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、当該放置自動車等を移動し、保管することができる。

2 市長は、前項の規定により放置自動車等を移動し、保管した場合は、当該放置自動車等が置かれていた場所を管轄する警察署にその旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により放置自動車等を移動し、保管した場合は、当該放置自動車等の所有者等に対し、規則で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。ただし、当該放置自動車等の所有者等が判明しない場合(所有者等の住所又は居所が判明しない場合を含む。以下同じ。)は、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。

(追加〔平成30年条例23号〕)

(勧告及び命令)

第68条 市長は、第66条第1項及び第2項の規定による調査の結果、放置自動車等の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、当該放置自動車等の撤去その他必要な措置を講ずることを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく、当該勧告に従わないときは、その者に対し、当該勧告に従うことを命じることができる。

(追加〔平成30年条例23号〕)

(廃物認定)

第69条 市長は、第66条第1項及び第2項の規定による調査を行ったにもかかわらず、放置自動車等の所有者等が判明しない場合においては、第66条第1項の規定により警告書を貼り付けた日の翌日から1月以上経過した後、当該放置自動車等の走行に必要な装置等の主要な部分が破損し、若しくは腐食し、又は失われていると認めたときは、当該放置自動車等を廃物(放置自動車等が自動車等としての本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、不要物として認められるもの。以下同じ。)として認定することができる。

2 市長は、第66条第1項及び第2項の規定による調査により所有者等が判明した場合においては、第66条第1項の規定により警告書を貼り付けた日の翌日から6月以上経過した後、当該放置自動車等の走行に必要な装置等の主要な部分が破損し、若しくは腐食し、又は失われていると認めたときは、当該放置自動車等を廃物として認定することができる。

3 市長は、前2項の規定により放置自動車等が廃物であるかどうか判断することが困難なときは、三重県知事の意見を聴くことができる。

4 市長は、第1項の規定により放置自動車等を廃物として認定するときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。

5 市長は、第2項の規定により放置自動車等を廃物として認定するときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、所有者等にその旨を通知するものとする。

(追加〔平成30年条例23号〕)

(処分)

第70条 市長は、前条の規定により放置自動車等を廃物と認定したときは、当該放置自動車等の処分を行うことができる。

2 市長は、前条第1項の規定により廃物として認定することが困難な放置自動車等の所有者等が判明しない場合において、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 警告書を貼り付けた日

(2) 放置されている場所(第67条第1項の規定により保管している場合にあっては、放置されていた場所及び保管している場所)

(3) 車名、塗色及び自動車登録番号標等に記載された番号

(4) 告示後の取扱い

(5) その他規則で定める事項

3 市長は、前項の規定により告示をした日から3月以上を経過した日以後において、当該放置自動車等を処分することができる。

(追加〔平成30年条例23号〕)

(費用の請求)

第71条 市長は、第67条第1項の規定により放置自動車等を移動し、保管した場合又は前条の規定による処分を行った場合において、当該放置自動車等の所有者等(自動車等を放置し、又は放置させた者を含む。)が判明したときは、当該所有者等に対し、その移動、保管及び処分に要した費用を請求することができる。

(追加〔平成30年条例23号〕)

第6章 補則

(一部改正〔平成17年条例14号・30年23号〕)

(住宅監理員及び住宅管理人)

第72条 市長は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務を行い、市営住宅及び共同施設並びにその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために住宅監理員を置くものとする。

2 市長は、本市の職員のうちから前項に規定する住宅監理員を任命するものとする。

3 市長は、第1項の住宅監理員の職務を補助させるために、住宅管理人を置くことができる。

4 前項の住宅管理人は、第1項の住宅監理員の指揮監督を受けて、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務の一部を行うものとする。

(一部改正〔平成17年条例14号・30年23号〕)

(管理の委託)

第73条 市長は、市営住宅及び共同施設の設置の目的を効果的に達成するため、その管理をその管理能力を有する公共的団体に委託することができる。

(一部改正〔平成17年条例14号・30年23号〕)

(委任)

第74条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(全部改正〔平成17年条例14号・30年23号〕)

(過料)

第75条 詐欺その他不正の行為により、家賃、割増賃料又は使用料の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(全部改正〔平成17年条例14号・30年23号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。ただし、第3章の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の四日市市営住宅条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて設置された公営住宅又は共同施設に係る旧条例の規定による許可、承認その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の四日市市営住宅条例(以下「新条例」という。)の規定に基づいて設置された公営住宅又は共同施設に係る新条例の規定による許可、承認その他の行為とみなす。

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて設置された公営住宅又は共同施設(以下「旧法住宅等」という。)については、平成10年3月31日までの間は、新条例第5条第6条第9条第3項第10条第7号第14条第1項第2号第17条第19条第20条第21条第1項及び第2項第22条第27条から第34条まで、第36条から第41条まで並びに第44条から第48条までの規定は適用せず、旧条例第3条第2項、第4条第9号、第5条、第10条から第12条まで、第14条、第15条、第18条から第27条まで及び第29条の規定は、なおその効力を有する。

4 新条例の規定により前項の公営住宅へ入居させるために必要な手続その他の行為は、平成10年3月31日以前においても行うことができる。

5 新条例第21条第1項第34条第1項又は第38条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、旧法住宅等については、附則第3項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても新条例の例により行うことができる。

6 平成10年4月1日において現に旧法住宅等に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第21条第1項本文及び第22条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条及び第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第21条第1項本文及び第22条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条及び第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条及び第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第34条並びに第38条第1項及び第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条及び第12条の規定による家賃の額に旧条例第26条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、新条例第34条並びに第38条第1項及び第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条及び第12条の規定による家賃の額及び旧条例第26条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条及び第12条の規定による家賃の額及び旧条例第26条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

7 附則第2項に定めるもののほか、平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(楠町との合併に伴う経過措置)

8 平成17年2月7日前に、楠町営住宅管理条例(平成9年楠町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成16年条例59号〕)

(平成12年3月29日条例第30号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日条例第69号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第59号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。(後略)

(平成17年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に駐車場の使用料等に関する手続が行われたものについては、改正後の四日市市営住宅条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月28日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市市営住宅条例第14条の規定は、施行日以後の入居決定に係るものから適用し、同日前の入居決定に係るものについては、なお従前の例による。

(平成18年3月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日条例第56号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年6月27日条例第31号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月16日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に市営住宅に入居している者については、改正後の四日市市営住宅条例の相当規定により入居を認められたものとみなす。

(平成25年12月27日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項第8号の改正は、平成26年1月3日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市営住宅条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定は、平成26年4月分以降の市営住宅の駐車場の使用料から適用し、平成26年3月分までの市営住宅の駐車場の使用料については、なお従前の例による。

3 新条例別表第2中曙町駐車場の使用料に係る規定の適用については、この条例の施行の日から市長が定める日までの間、市長が定める区域にあっては、「3,240円」とあるのは「1,640円」とする。

(平成26年10月6日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年7月5日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正、第5章を加える改正及び第65条から第75条までの改正は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正(使用料(1台1か月当たり)の欄の改正に限る。)は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市営住宅条例別表第2の規定は、平成31年10月分以後の市営住宅の駐車場の使用料から適用し、平成31年9月分までの市営住宅の駐車場の使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に到来した支払期に係るこの条例による改正前の四日市市営住宅条例第45条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和3年12月23日条例第47号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第18号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(一部改正〔平成16年条例59号・17年14号・19年25号・28年33号・31年13号〕)

住宅名(団地名)

位置

城西町

城西町3番

石塚町

石塚町13番・16番・17番・19番・20番・21番

曙町

曙一丁目4番

泊ケ丘町

大字泊村1050番地1

大瀬古新町

日永西一丁目20番

小鹿が丘

東日野町735番地・750番地

高花平

高花平三丁目1番地51・1番地58、高花平四丁目1番地147、高花平五丁目1番地31・1番地32・1番地33・1番地67

あさけが丘

あさけが丘三丁目1番地58・1番地59

茂福(改良)

大字茂福225番地2・231番地1

天白町

日永二丁目1番・2番・4番・5番

登城山(改良)

大字日永5217番地1

坂部が丘

坂部が丘三丁目1番地12・1番地28.1番地29・1番地31、坂部が丘四丁目1番地2

小牧町

市場町938番地13・938番地22・938番地25・938番地26・723番地

寺方町

寺方町485番地1・2289番地・2317番地1

前田町

前田町12番・13番・14番

前田町(改良)

前田町14番

赤堀町

赤堀二丁目14番

赤堀町(改良)

赤堀二丁目14番、赤堀三丁目1番・2番・3番・8番

三重

三重四丁目2番地・3番地・8番地・11番地・14番地・16番地・17番地・19番地、三重九丁目2番地1

北条町

北条町11番

東新町

東新町25番

丸の内町

大字茂福150番地

西伊倉町

西伊倉町7番・9番

内部泉町

小古曽六丁目13番

楠旭町

楠町南五味塚291番地1

楠新浜町

楠町南五味塚600番地27

別表第2(第57条関係)

(追加〔平成17年条例14号〕、一部改正〔平成19年条例25号・20年31号・25年62号・28年33号・31年13号〕)

駐車場の名称

所在地

使用料(1台1か月当たり)

石塚町

石塚町1645番・1765番2・1883番・1884番

1,670円

小鹿が丘

東日野町733番・734番1・735番2・750番

高花平

高花平三丁目1番51・1番58、四丁目1番147、五丁目1番31・1番33・1番67

登城山

大字日永5217番1

茂福

大字茂福225番2・231番1

坂部が丘

坂部が丘三丁目1番12・1番28・1番29・1番31・1番75、四丁目1番2

三重

三重四丁目2番・3番・8番・11番・14番・16番・17番・19番、九丁目2番1

大瀬古新町

日永西一丁目4537番1

3,300円

東新町

東新町830番1

丸の内町

大字茂福150番

西伊倉町

西伊倉町444番4・570番4

内部泉町

小古曽六丁目2125番

曙町

曙一丁目3059番3・3076番1

楠旭町

楠町南五味塚764番6

楠新浜町

楠町南五味塚600番27

四日市市営住宅条例

平成9年9月22日 条例第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第3章
沿革情報
平成9年9月22日 条例第32号
平成12年3月29日 条例第30号
平成12年12月28日 条例第69号
平成14年3月28日 条例第1号
平成16年12月28日 条例第59号
平成17年3月28日 条例第14号
平成17年6月28日 条例第51号
平成18年3月28日 条例第15号
平成19年6月28日 条例第25号
平成19年12月21日 条例第56号
平成20年6月27日 条例第31号
平成24年3月28日 条例第20号
平成24年10月16日 条例第35号
平成25年12月27日 条例第62号
平成26年10月6日 条例第23号
平成28年7月5日 条例第33号
平成30年3月23日 条例第23号
平成31年3月25日 条例第13号
令和2年3月25日 条例第22号
令和3年12月23日 条例第47号
令和4年3月24日 条例第18号
令和4年6月30日 条例第26号
令和6年3月25日 条例第23号