○四日市市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例
平成27年12月24日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和3年条例35号・4年33号〕)
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(一部改正〔令和6年条例2号〕)
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務又はそれらに関連する事務であって規則で定めるものを処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するもの又は規則で定める特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報又は利用特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報又は当該利用特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(一部改正〔令和6年条例2号〕)
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(一部改正〔令和3年条例35号〕)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日条例第35号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第2号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条第1項関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)に準じて行う予防接種の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 健康増進法(平成14年法律第103号)に準じて行う健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 四日市市子どもの医療費の助成に関する条例(昭和48年四日市市条例第7号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 四日市市障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年四日市市条例第9号)による医療費の助成又は四日市市65歳以上障害者医療費給付補助金交付要綱(昭和58年四日市市告示第7号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和52年四日市市条例第44号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条第2項関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 予防接種法に準じて行う予防接種の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 予防接種法による予防接種の実施に関する情報であって規則で定めるもの |
2 市長 | 健康増進法に準じて行う健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは同法による保険料の徴収に関する情報(以下「国民健康保険等関係情報」という。)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条各号に規定する事項(以下「住民票に関する情報」という。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)、健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報又は生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
3 市長 | 四日市市子どもの医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、地方税関係情報、国民健康保険法による医療に関する給付の支給に関する情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報(以下「養育医療関係情報」という。)、住民票に関する情報、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 四日市市障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成及び四日市市65歳以上障害者医療費給付補助金交付要綱による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、国民健康保険等関係情報、養育医療関係情報、住民票に関する情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付関係情報」という。)又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
5 市長 | 四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、地方税関係情報、国民健康保険法による医療に関する給付の支給に関する情報、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)、養育医療関係情報、住民票に関する情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
6 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報、地方税関係情報、国民健康保険等関係情報、児童扶養手当関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による援護に関する情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付け若しくは給付金の支給に関する情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報、同法による障害児福祉手当若しくは昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、養育医療関係情報、児童手当関係情報、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による永住帰国旅費、自立支度金、一時金、一時帰国旅費若しくは中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による手当等の支給に関する情報、障害者自立支援給付関係情報又は介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条第1項関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって教育委員会規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって教育委員会規則で定めるもの | 市長 | 生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |