○四日市市子どもの医療費の助成に関する条例
昭和48年3月28日
条例第7号
〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、子どもの保護者に対し医療費の一部を助成することにより、子どもの保健の向上に寄与するとともに、児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成23年条例10号〕)
(1) 子ども 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。
(一部改正〔平成13年条例10号・14年12号・19年9号・23年10号・26年5号・27年16号・29年21号・令和2年12号〕)
(助成の対象)
第3条 この条例による医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、子どもの保護者であって、次の各号に掲げる条件を満たす者とする。ただし、当該子どもが生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合を除く。
(1) 子どもが本市に住所を有すること。
(2) 子どもが国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者又は規則で定める社会保険(以下「社会保険」という。)の規定による被扶養者であること。
(一部改正〔平成13年条例10号・20年25号・23年10号・29年21号・令和2年12号〕)
(助成の範囲)
第4条 本市は、国民健康保険法若しくは社会保険の規定により子どもが療養の給付を受けたとき、他の法令による医療に関する給付を受けたとき又は被保険者若しくは組合員が子どもに係る療養費、家族療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けたときに、被保険者又は組合員(被保険者又は組合員であった者を含む。以下同じ。)が負担すべき額(医療費に対する付加給付制度があるとき(子どもが受給資格証を提示して現物給付(保険診療に係る自己負担額分を病院、診療所若しくは薬局又はその他のもの(以下「医療機関等」という。)に支払うことなく、当該医療機関等において当該保険診療を受けること(当該保険診療にかかる当該医療機関等から提供される情報に基づき三重県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金から市長に当該保険診療に要した費用の額その他助成の額の算定に必要な事項が通知される場合に限る。)をいう。)の適用を受けたときを除く。)は、現に給付がなされるか否かにかかわらず、この条例の適用がないものとした場合に当該付加給付制度による給付を受けることができる額を控除した額)を助成する。
(一部改正〔平成13年条例10号・14年12号・20年25号・23年10号・26年5号・27年16号・29年21号・令和元年23号・2年12号〕)
(認定)
第5条 対象者が子どもに係る医療費の助成を受けようとするときは、その資格について市長の認定を受けなければならない。
2 前項の認定は、申請者に受給資格証を交付することによって行うものとする。
(一部改正〔平成13年条例10号・14年12号・19年9号・23年10号・26年5号・27年16号〕)
(受給資格証の提示)
第6条 受給資格証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、医療機関等から当該受給資格者が監護する子どもが診療、薬剤の支給又は手当を受けるときは、当該医療機関等に受給資格証を提示しなければならない。
(一部改正〔平成14年条例12号・16年54号・19年9号・23年10号・令和2年12号〕)
(助成の方法等)
第7条 受給資格者が監護する子どもが医療機関等における療養の給付又は療養費、家族療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けた場合における医療費の助成は、当該受給資格者が行う申請に基づき、助成すべき額を市が当該受給資格者に支払うことにより行うものとする。
2 前項に規定する受給資格者が行う申請の方法その他の事項については、規則で定める。
(全部改正〔平成14年条例12号〕、一部改正〔平成19年条例9号・20年25号・23年10号・26年5号・27年16号・令和2年12号〕)
(申請の期間制限)
第8条 前条に規定する受給資格者が行う申請は、子どもが受診した日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過したときは、行うことができない。
(全部改正〔平成14年条例12号〕、一部改正〔平成19年条例9号・20年25号・23年10号・26年5号・27年16号〕)
(損害賠償との調整)
第9条 市長は、受給資格者が子どもに係る疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費の助成の額の全部若しくは一部を支払わないこととし、又はすでに支払った医療費の助成の額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(全部改正〔平成14年条例12号〕、一部改正〔平成19年条例9号・23年10号・26年5号・27年16号〕)
(届出)
第10条 受給資格者は、氏名、住所又は加入している医療保険の種類を変更したときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(全部改正〔平成14年条例12号〕、一部改正〔平成19年条例9号・26年5号〕)
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(追加〔平成14年条例12号〕、一部改正〔平成19年条例9号〕)
(助成金の返還)
第12条 市長は、受給資格者が偽りその他不正の行為によってこの条例による医療費の助成を受けたと認めたときは、第7条第1項の規定に基づき支払った額の全部又は一部を返還させることができる。
(追加〔平成14年条例12号〕、一部改正〔平成19年条例9号・26年5号・27年16号〕)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔平成14年条例12号〕、一部改正〔平成16年条例54号・19年9号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成16年条例54号〕)
(楠町との合併に伴う経過措置)
2 平成17年2月7日前に、楠町福祉医療費の助成に関する条例(平成13年楠町条例第12号。以下「楠町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成16年条例54号〕)
3 楠町の条例の規定により給付した、又は給付すべきであった医療費の助成の取扱いについては、なお楠町の条例の例による。
(追加〔平成16年条例54号〕)
附則(昭和48年11月9日条例第60号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 この条例による改正後の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例第8条の規定は、昭和48年10月1日以後に発生した原因に基づく損害賠償に係るものから適用する。
附則(昭和58年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月19日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例第4条及び第7条、四日市市心身障害者の医療費の助成に関する条例第4条及び第7条、四日市市母子医療費の助成に関する条例第4条及び第7条並びに四日市市老人の医療費の助成に関する条例第3条及び第6条の規定は、平成6年10月1日から適用し、同日前の診療に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月27日条例第9号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成9年4月1日以後の診療に係る医療費の助成から適用する。
附則(平成13年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年9月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に、改正前の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例第3条に掲げる要件を満たしている者については、この条例による改正後の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例第3条の規定はこれを適用せず、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成13年9月1日以後に行われる診療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定に基づきなされた手続は、この条例の規定に基づき行われたものとみなす。
3 改正後の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定については、この条例の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成についてこれを適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月28日条例第54号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第9号)
この条例は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年9月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、平成23年9月1日以後に行われる診療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月23日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月25日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(四日市市障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正)
3 四日市市障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年四日市市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正)
6 四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和52年四日市市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年7月4日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、この条例による改正前の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例第2条第3号に規定する就学児の保護者であって、四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例第5条に規定する認定を現に受けているものについては、当該就学児に係る新条例第5条に規定する認定を受けたものとみなす。
4 この条例の施行の際、この条例による改正前の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例第2条第3号に規定する就学児であって、四日市市障害者の医療費の助成に関する条例第5条に規定する認定を現に受けているものについては、当該就学児に係る新条例第5条に規定する認定を受けたものとみなす。
(準備行為)
5 新条例の規定により医療費の支給を受けることができることとなる者に係る受給資格証の交付その他医療費を支給するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正)
6 四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和52年四日市市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略