○四日市市65歳以上障害者医療費給付補助金交付要綱

昭和58年1月18日

告示第7号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者に対し医療費の一部を給付することにより、障害者の保健の向上に寄与し、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成20年告示386号・23年327号〕)

(給付対象者)

第2条 この要綱における給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第50条各号のいずれかに該当する者

(3) 条例第3条第1項第1号に掲げる条件を満たす者

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する者が、条例第3条第2項各号のいずれかに該当する場合には、給付対象者としない。

3 給付対象者が医療費の給付を受けようとするときは、その資格について四日市市65歳以上障害者医療に関する申請書(第1号様式)により、市長に申請するものとする。

4 市長は前項の申請に基づき、給付対象者の資格の当否を決定するものとする。

5 市長は前項の規定に基づき、給付対象者の資格が適当と認めるときは、給付対象者に医療受給資格認定通知書(第2号様式。以下「認定通知書」という。)を交付する。

(一部改正〔平成17年告示43号・20年149号・386号・22年321号・27年478号・令和2年171号〕)

(受給資格の認定期間等)

第3条 認定通知書の有効期間の始期は、次の各号に定めるところによる。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 毎年9月1日(新たに第2条第1項各号に掲げる条件を満たす場合(以下この項において「新規該当」という。)を除く。)

(2) 新規該当の場合は、給付対象者の資格について認定した日(以下この号において「認定日」という。)が新規該当の日から1箇月以内のときは、当該新規該当の日とし、当該認定日が新規該当の日から1箇月を超えたときは、当該認定日の属する月の初日とする。

2 認定通知書の有効期間の終期は、毎年8月31日とする。ただし、条例第2条第1項第4号に掲げる手帳の交付を受けた者で、当該手帳の有効期限が8月31日前であるものを有するものの有効期限は、その手帳の有効期限とする。

(追加〔平成27年告示478号〕、一部改正〔令和2年告示171号〕)

(給付対象者の資格の更新)

第4条 市長は、第2条に規定する認定通知書の有効期間が満了する場合において、引き続き、給付対象者の資格が適当と認めるときは、医療受給資格認定通知書(第3号様式)を交付することができる。

(追加〔平成27年告示478号〕)

(給付範囲)

第5条 給付の対象となる範囲は、高確法第78条第1項の規定による訪問看護療養費の支給を受けた状況、同法第77条の規定による療養費の支給を受けた状況、同法第67条第1項の規定による一部負担金の算定方法及びその他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額で給付対象者が支払ったものとする。ただし、次の各号に掲げる者においては、通院に係る医療費に限るものとする。

(1) 条例第2条第1項第1号に掲げる障害者でその障害の等級が4級のもの

(2) 条例第2条第1項第4号に掲げる障害者でその障害の等級が2級のもの

2 前項の規定について、他の法令による医療に関する給付を受けるとき又は高確法による高額療養費の給付を受けるときには、その給付を受ける額を算定した額より除外する。

3 第1項第1号に該当するものにおいては、前2項に基づき算定した額から、高確法第78条第1項の規定による指定訪問看護に要した費用、同法第77条の規定による療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額及び同法第67条第1項の規定による療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10の額を除外する。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額とする。

(一部改正〔平成17年告示43号・20年149号・386号・25年104号・27年478号・28年358号・令和2年171号〕)

(給付方法)

第6条 給付対象者は、この要綱により給付を受けようとするときは、四日市市65歳以上障害者医療に関する申請書(第1号様式)に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、当該給付対象者の医療費の内容を審査し、当該医療費について給付又は不給付の決定をするものとする。

3 市長は、前項の決定をしたときは、65歳以上障害者医療費給付決定通知書(第4号様式)により給付対象者に通知し、決定した給付額を給付対象者に交付するものとする。

4 市長は、第1項の申請のほか、三重県後期高齢者医療広域連合から提供される医療費に係る情報等(電磁記録化されたものを含む。)に基づき給付又は不給付の決定をすることができる。

5 第2項及び前項に規定する市長の給付の決定は、給付対象者が受診した日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過したときは、行うことができない。

(一部改正〔平成17年告示43号・20年149号・386号・22年321号・23年327号・27年478号〕)

(調整)

第7条 市長は、次の各号に該当するときは、給付を受けた額の限度において、医療費の給付の額の全部若しくは一部を支払わないこととし、又は既に支払った医療費の給付の額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 給付対象者が疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたとき

(2) 医療費の給付をすべきでないにもかかわらず、医療費の給付としての支払いが行なわれたとき

(追加〔平成27年告示478号〕)

(届出事項)

第8条 給付対象者は、条例第3条第2項各号に規定する障害者の配偶者及び扶養義務者の状況に変更があったときは、四日市市65歳以上障害者医療に関する申請書(第1号様式)に必要書類を添えて市長に申請しなければならない。

(追加〔平成27年告示478号〕、一部改正〔令和2年告示171号〕)

(受給資格の喪失)

第9条 給付対象者が第2条第1項に規定する条件を満たさなくなったときは、受給資格を喪失するものとする。

2 前項の規定により給付対象者がその資格を喪失したとき又は給付を受けることを辞退するときは、四日市市65歳以上障害者医療受給資格喪失届(第5号様式)をもって、速やかに市長に届け出なければならない。

(全部改正〔令和4年告示561号〕)

(返還)

第10条 市長は、給付対象者が偽りその他不正の行為によってこの要綱による医療費の給付を受けたと認めたときは、第6条の規定に基づき支払った額の全部又は一部を返還させることができる。

(追加〔平成27年告示478号〕)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(追加〔平成20年告示386号〕、一部改正〔平成27年告示478号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、昭和58年2月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年告示43号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年2月7日前に、楠町福祉医療費の助成に関する条例(平成13年楠町条例第12号。以下「楠町の条例」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年告示43号〕

3 楠町の条例の規定による心身障害者医療費受給者については、平成22年3月31日までは、なお楠町の条例の例による。

(追加〔平成17年告示43号〕)

(平成6年12月13日告示第254号)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の四日市市65歳以上心身障害者医療費給付補助金交付要綱の規定は、平成6年10月1日から適用する。

2 平成6年9月30日までの診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成8年4月23日告示第132号)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の四日市市65歳以上心身障害者医療費給付補助金交付要綱の規定は、平成8年5月1日から適用する。

2 平成8年5月31日までの国民健康保険法の規定により給付を受けた医療費については、なお従前の例による。

(平成9年8月29日告示第300号)

1 この要綱は、平成9年9月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成12年12月28日告示第453号)

1 この要綱は、平成13年1月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定中「厚生労働大臣」とあるのは、平成13年1月5日までは「厚生大臣」と読み替えるものとする。

(平成17年2月2日告示第43号)

この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

(平成20年3月31日告示第149号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年3月31日以前の給付対象者のうち、老人保健法による医療の給付を受けた者にあっては、なお従前の例による。

(平成20年8月15日告示第386号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市65歳以上障害者医療費給付補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の給付から適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の給付については、なお従前の例による。

(平成22年6月30日告示第321号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の四日市市65歳以上障害者医療費給付補助金交付要綱に定める様式は、改正後の四日市市65歳以上障害者医療費給付補助金交付要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成23年8月26日告示第327号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の四日市市65歳以上障害者医療費給付補助金交付要綱に定める様式は、改正後の四日市市65歳以上障害者医療費給付補助金交付要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成25年3月26日告示第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市65歳以上障害者医療費給付補助金交付要綱の規定は、この要綱の適用日以後に行われる診療に係る医療費の給付から適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の給付については、なお従前の例による。

(平成27年12月7日告示第478号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年6月24日告示第358号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市65歳以上障害者医療費給付補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の給付から適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の給付については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日告示第171号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市65歳以上障害者医療費給付補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の給付について適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の給付については、なお従前の例による。

3 改正後の要綱の規定により医療費の給付を受けることができることとなる者に係る認定通知書の交付その他医療費を給付するために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

4 この要綱の施行の際現に、改正前の四日市市65歳以上障害者医療費給付補助金交付要綱の規定に基づき提出された申請書及び届出書は、改正後の要綱の規定に基づき提出されたものとみなす。

(令和4年11月1日告示第561号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 改正前の四日市市65歳以上障害者医療費給付補助金交付要綱に定める様式は改正後の四日市市65歳以上障害者医療費給付補助金交付要綱の規定にかかわらず、当面の間、使用することができる。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)

3 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年告示第182号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(全部改正〔令和4年告示561号〕)

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(全部改正〔平成27年告示478号〕)

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(追加〔平成27年告示478号〕)

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(追加〔平成27年告示478号〕)

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(全部改正〔令和4年告示561号〕)

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四日市市65歳以上障害者医療費給付補助金交付要綱

昭和58年1月18日 告示第7号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
昭和58年1月18日 告示第7号
平成6年12月13日 告示第254号
平成8年4月23日 告示第132号
平成9年8月29日 告示第300号
平成12年12月28日 告示第453号
平成17年2月2日 告示第43号
平成20年3月31日 告示第149号
平成20年8月15日 告示第386号
平成22年6月30日 告示第321号
平成23年8月26日 告示第327号
平成25年3月26日 告示第104号
平成27年12月7日 告示第478号
平成28年6月24日 告示第358号
令和2年3月31日 告示第171号
令和4年11月1日 告示第561号