○四日市市子ども・子育て支援法施行細則
平成26年12月9日
規則第53号
(趣旨)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行については、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「支援法施行規則」という。)、四日市市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例(平成29年四日市市条例第22号)及び四日市市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則(平成30年四日市市規則第33号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(一部改正〔平成30年規則32号〕)
(支給要件)
第2条 支援法施行規則第1条第1号に規定する市が定める時間は、四日市市保育の実施に関する条例施行規則(平成26年四日市市規則第49号)第2条の規定を準用する。
(教育・保育給付認定の申請等)
第3条 法第20条第1項に規定する認定を受けようとする保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成27年規則35号・28年43号・30年32号・令和元年52号〕)
(1) 申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日及び個人番号
(2) 申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び保護者との続柄
(3) 第5号様式にて申請を行う場合には、保育を必要とする理由
3 給付認定を受けた保護者は、毎年、市長に対して、継続して保育の必要性を満たしていることを証明する届出を提出しなければならない。
(追加〔令和元年規則52号〕)
(施設等利用給付認定にかかる保育の必要性)
第5条 施設等利用給付認定を受けるための保育の必要性は、四日市市保育の実施に関する条例(昭和62年四日市市条例第17号)第2条の規定を準用する。
(追加〔令和元年規則52号〕)
(保育必要量の認定)
第6条 保育の必要性に係る事由が支援法施行規則第1条第1号に規定する就労である場合における支援法施行規則第4条に規定する保育必要量の区分は、就労時間が1月あたり120時間以上である場合は保育標準時間認定(法第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち、支援法施行規則第4条第1項の規定により、保育の利用について1月あたり平均275時間まで(1日あたり11時間までに限る。)の区分により行われるものをいう。以下同じ。)とし、就労時間が1月あたり120時間未満である場合は保育短時間認定(法第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち、支援法施行規則第4条第1項の規定により、保育の利用について1月あたり平均200時間まで(1日あたり8時間までに限る。)の区分により行われるものをいう。以下同じ。)とする。
2 前項の規定は、保育の必要性に係る事由が支援法施行規則第1条第7号に規定する就学である場合に準用する。
3 次の各号に掲げる事由に該当することにより支給認定を受けた場合は、保育標準時間認定を原則とする。
(1) 支援法施行規則第1条第2号に規定する事由
(2) 支援法施行規則第1条第5号に規定する事由
(3) 支援法施行規則第1条第8号に規定する事由
4 次の各号に掲げる事由に該当することにより支給認定を受けた場合は、保育短時間認定を原則とする。
(1) 支援法施行規則第1条第6号に規定する事由
(2) 支援法施行規則第1条第9号に規定する事由
5 前4項の規定にかかわらず、保護者が保育短時間認定を希望する場合は、認定を受けようとする小学校就学前子どもの保育に支障があると市長が判断する場合を除き、保育短時間認定とすることができる。
(一部改正〔平成27年規則35号・30年32号・令和元年52号〕)
(教育・保育給付認定の有効期間)
第7条 支援法施行規則第8条各号に規定する市が定める期間は、次のとおりとする。
(1) 支援法施行規則第8条第4号ロに規定する期間は、効力発生日から、同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間とする。ただし、やむを得ない理由により求職活動の継続が必要と市長が認める場合は、必要に応じて期間を延長することができる。
(2) 支援法施行規則第8条第6号に規定する期間は、効力発生日から、育児休業の期間の末日が属する月の末日まで又は当該小学校就学前子どもの小学校就学の始期に達する日までのうち、いずれか短い期間
(一部改正〔平成27年規則35号・30年32号・令和元年52号〕)
(施設等利用給付認定の有効期間)
第8条 施設等利用給付認定の有効期間については、認定基準日から認定の事由に応じた終期までとする。
(追加〔令和元年規則52号〕)
(優先利用の基準)
第9条 特定教育・保育施設等の利用を希望する保育を必要とする児童のうち、優先的に保育を行う必要があると認められる事由については、四日市市保育所入所に関する規則(平成26年四日市市規則第50号)第5条の規定を準用する。
(一部改正〔平成27年規則35号・30年32号・令和元年52号〕)
(特定教育・保育施設等の確認の申請)
第10条 法第31条第1項、第32条第1項、第43条第1項及び第44条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設特定地域型保育事業確認(変更)申請書(第8号様式)に市長が定める書類を添付して行うものとする。
2 法第35条第1項及び第47条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設特定地域型保育事業確認変更届出書(第9号様式)により行うものとする。
3 法第35条第2項及び第47条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設特定地域型保育事業利用定員減少届(第10号様式)により行うものとする。
(追加〔平成27年規則35号〕、一部改正〔平成28年規則43号・30年32号・令和元年52号〕)
(公立施設の公定価格)
第11条 市が設置する特定教育・保育施設の公定価格については、当該施設の運営に要する費用を考慮し、年度毎に市長が別に定める。
(追加〔平成27年規則35号〕、一部改正〔平成30年規則32号・令和元年52号〕)
(業務管理体制の整備)
第12条 法第55条第2項から第4項までの規定による届出は、業務管理体制の整備に関する事項の届出書(第11号様式)により行うものとする。
(追加〔平成28年規則43号〕、一部改正〔平成30年規則32号・令和元年52号〕)
(施設等利用給付対象施設の確認の申請)
第13条 法第58条の2の規定による申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(第12号様式)に市長が定める書類を添付して行うものとする。
2 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(第13号様式)により行うものとする。
3 法第58条の6の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(第14号様式)により行うものとする。
(追加〔令和元年規則52号〕)
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
2 この規則の別表を改正するときは、あらかじめ市議会の関係常任委員会委員長の意見を聴くものとする。
(一部改正〔平成27年規則35号・28年43号・30年32号・令和元年52号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定は、この規則の施行の日前から保育所に入所している小学校就学前子どもの保護者には適用しない。
3 この規則の施行の日前から保育所に入所している小学校就学前子どもについては、第4条第1項の規定にかかわらず、保護者の希望により保育標準時間認定とすることができる。
(準備行為)
4 この規則による支給認定に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
附則(平成27年3月31日規則第35号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第43号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第32号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日規則第52号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(全部改正〔令和元年規則52号〕)
(全部改正〔令和元年規則52号〕)
(全部改正〔令和元年規則52号〕)
(全部改正〔令和元年規則52号〕)
(全部改正〔令和元年規則52号〕)
(全部改正〔令和元年規則52号〕)
(全部改正〔令和元年規則52号〕)
(追加〔令和元年規則52号〕)
(追加〔令和元年規則52号〕)
(追加〔令和元年規則52号〕)
(追加〔令和元年規則52号〕)
(追加〔令和元年規則52号〕)
(追加〔令和元年規則52号〕)
(追加〔令和元年規則52号〕)