○四日市市立博物館処務規程
平成5年3月31日
教委訓令第2号
〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、四日市市立博物館(以下「博物館」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 博物館に館長、副館長、学芸員その他必要な職員を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要な場合は副館長補佐を置くことができる。
(係の設置)
第3条 博物館に次の係を設け、係に係長を置く。
管理係
企画普及係
天文係
(係の分掌事務)
第4条 係の分掌する事務は、次のとおりとする。
管理係
(1) 博物館事業の調整及び運営に関すること。
(2) 調査、統計及び報告に関すること。
(3) 博物館協議会に関すること。
(4) 施設の維持管理及び館内の秩序維持に関すること。
(5) 施設の使用許可に関すること。
(6) 観覧券の発売及び入館者の受付、案内等に関すること。
(7) 館の庶務に関すること。
企画普及係
(1) 特別展示の企画及び開催に関すること。
(2) 常設展示及び特別展示の利用者への説明、指導等に関すること。
(3) 博物館資料の収集、保管、展示、貸出し及び利用に関すること。
(4) 博物館資料の調査研究及び報告書の刊行頒布等に関すること。
(5) 講演会、講習会、研究会等の開催に関すること。
(6) 博物館資料の購入、受贈及び受託に関すること。
(7) 博物館の広報に関すること。
天文係
(1) プラネタリウムの映写及び天体観測に関すること。
(2) 天文知識の普及及び啓発に関すること。
(3) 天文資料の収集、保管、展示及び調査研究に関すること。
(4) 移動天文車に関すること。
(一部改正〔平成22年教委訓令2号・令和4年1号〕)
(勤務)
第5条 博物館職員の勤務については、四日市市教育委員会事務局職員の例による。
(館長等の職務)
第6条 館長は、館務を統轄し、博物館を代表する。
2 副館長は、上司の命を受けて館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 館長に事故があるときは、副館長がその職務を代行する。
4 副館長補佐は、副館長を補佐し、館長及び副館長ともに事故があるときは、その職務を代行する。
5 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。
(副館長の専決事項)
第7条 副館長の専決事項は、四日市市教育委員会教育長所管事務専決規程(昭和62年四日市市教委訓令第5号)第4条第3項の規定による。
(一部改正〔平成22年教委訓令2号〕)
(事業計画及び事業報告)
第8条 副館長は、あらかじめ教育長の承認を得て、博物館の事業計画を定めるものとする。
2 副館長は、博物館事業について、年度終了後1箇月以内に前年度における概要を教育長に報告するものとする。
(一部改正〔平成17年教委訓令11号〕)
(日誌)
第9条 副館長は、日誌を備え、毎日執務の概要その他必要と認める事項を記録するものとする。
(一部改正〔平成17年教委訓令11号〕)
(補則)
第10条 博物館の処務については、この規程に定めるもののほか、四日市市教育委員会事務局処務規則(昭和39年四日市市教委規則第10号)によるものとする。
2 副館長は、博物館の処務について、教育長の承認を得て、内規を定めることができる。
附則
この規程は、四日市市立博物館条例の施行の日から施行する。
附則(平成8年3月28日教委訓令第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月3日教委訓令第11号)
この規程は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成22年3月24日教委訓令第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日教委訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。