○四日市市教育委員会教育長所管事務専決規程
昭和62年3月31日
教委訓令第5号
〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。
四日市市教育委員会教育長所管事務専決規程(昭和39年四日市市教委規程第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、事務の遂行の責任体制の確立と事務処理の能率化を図るため、別に定めがあるもののほか、四日市市教育委員会事務委任規則(昭和39年四日市市教委規則第11号)に基づき教育長に委任された事務及び教育長の権限に属する事務の専決について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 決裁 事務の処理について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 教育長の権限に属する事務のうち、この規程に定められた範囲内で、自己の責任において、常時教育長に代わって決裁を行うことをいう。
(3) 専決者 専決を行う権限を有する者をいう。
(4) 代決 教育長及び専決者(以下「決裁者」という。)が不在の場合に、下位の職にある者が決裁者に代わって決裁を行うことをいう。
(5) 代決者 代決を行う権限を有する者をいう。
(6) 課長等 四日市市教育委員会事務局処務規則(昭和39年四日市市教委規則第10号。以下「処務規則」という。)第4条第1項に定める課の長及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に基づく教育機関(学校及び幼稚園を除く。)の長をいう。ただし、四日市市立博物館については副館長をいう。
(7) 課長補佐等 処務規則第4条第2項に定める課長補佐及び教育機関において課長等の職を補佐する職をいう。
(一部改正〔平成17年教委訓令13号・20年2号〕)
(専決の特例)
第3条 この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、専決者は教育長又は上司の決裁を受けるものとする。
(1) 本市教育行政の基本方針に重大な影響を及ぼすような事項
(2) 教育長又は上司の特別の指示により処理する事項
(3) 法令の解釈上疑義のある事項
(4) 異例に属し、又は先例になるような事項
(5) 紛議論争のある事項又は将来それらの原因となるおそれのある事項
(6) 将来において義務負担が生ずると認められる事項
(7) その他前各号に準ずる重要な事項
(一部改正〔平成17年教委訓令2号〕)
(専決事項)
第4条 副教育長の専決する事項は、四日市市事務専決規程(昭和35年四日市市訓令甲第7号。以下「市専決規程」という。)別表第1に定める部長専決区分に掲げる事項(次項に規定する教育監の専決する事項を除く。)とする。
(1) 学校教育課、指導課、人権・同和教育課及び教育支援課の事務に関すること。
(2) 学校教育機関に関すること。
4 前3項に規定するもののほか、その内容により専決することが必要であり、かつ、適当であると類推できるものは専決区分に準じて専決することができる。
(一部改正〔平成14年教委訓令6号・20年2号・21年1号・2号・23年1号・24年1号〕)
第5条 削除
(削除〔平成17年教委訓令13号〕)
(校長、園長の専決事項)
第6条 学校長及び幼稚園長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 当該学校、幼稚園の教育課程の構成及び取扱いに関すること。
(2) 所属教職員の出張、休暇及び欠勤等勤務に関すること。
(3) 校長については一件10万円未満の旅費、需用費、役務費、備品購入費及び原材料費の執行に関すること。ただし、需用費のうち食料費は一件1万円未満、印刷製本費は一件10万円以下とする。
(4) 園長については一件10万円未満の物品の購入、印刷の発注、施設及び備品の修繕に係る発注に関すること。
(5) 前2号の支出負担行為に係る支出命令に関すること。
(6) 不用品の処分請求及び売却に関すること。
(7) 学校、幼稚園の直接管理運営に関すること。
(8) 学校、幼稚園の建物及び施設設備又は敷地の1日以内の目的外使用に関すること。
(9) 保育料の徴収事務に関すること。
(10) 学校、幼稚園の防災計画及び実施に関すること。
(11) 感染症等による出勤、出校停止及び解除に関すること。
(12) 所属教職員の短期間の研修及び校外勤務に関すること。
(13) その他前各号に準ずる軽易な事務に関すること。
(一部改正〔平成14年教委訓令2号・17年13号・26年1号〕)
(事務長の専決事項)
第6条の2 事務長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 公立学校職員の扶養親族の認定に関する規則(昭和30年三重県人事委員会規則・三重県教育委員会規則第3号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 規則第3条の規定による認定
イ 規則第4条の規定による認定
ウ 規則第5条の規定による証拠書類の提出の請求
(2) 公立学校職員の住居手当に関する規則(昭和49年三重県人事委員会規則・三重県教育委員会規則第14号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 規則第7条の規定による確認、決定及び改定
イ 規則第10条の規定による確認
(3) 公立学校職員の通勤手当に関する規則(昭和35年三重県人事委員会規則・三重県教育委員会規則第1号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 規則第4条の規定による確認、決定及び改定
イ 規則第18条の規定による確認
(追加〔平成18年教委訓令1号〕)
決裁者 | 代決者 |
教育長 | 副教育長 |
副教育長 | 主務課長 |
博物館長 | 博物館副館長 |
課長等 | 課長補佐等又はあらかじめ副教育長若しくは教育監が指名した職員 |
(一部改正〔平成17年教委訓令2号・20年2号〕
(代決の制限)
第8条 代決者は、あらかじめその処理について指示を受けたものを除き、第3条各号に該当する事項については、代決を行うことができない。
(一部改正〔平成17年教委訓令2号〕)
(決裁者等が不在の場合の決裁)
第9条 決裁者及び代決者がすべて不在の場合又は前条の規定により代決者が代決することができない場合において、事務処理上緊急やむを得ないときは、決裁者の直近上位の職にある者が決裁するものとする。
(準用)
第10条 この規程に定めるもののほか、事務の専決については、市専決規程を準用する。
(一部改正〔平成14年教委訓令2号〕)
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
(四日市市立図書館処務規程の一部改正)
2 四日市市立図書館処務規程(昭和41年四日市市教委訓令甲第1号)を次のように改正する。
第6条中「(昭和39年四日市市教委規程第4号)」を「(昭和62年四日市市教委訓令第5号)」に改める。
附則(平成元年3月30日教委訓令第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年8月1日教委訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月29日教委訓令第2号)
この規程は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日教委訓令第3号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日教委訓令第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日教委訓令第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月11日教委訓令第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月19日教委訓令第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委訓令第6号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日教委訓令第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月3日教委訓令第2号)
この規程は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年3月28日教委訓令第13号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日教委訓令第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日教委訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委訓令第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月5日教委訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委訓令第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日教委訓令第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日教委訓令第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月7日教委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日教委訓令第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月14日教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日教委訓令第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日教委訓令第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教委訓令第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日教委訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)課長等専決事項
(一部改正〔平成14年教委訓令2号・15年2号・17年2号・13号・19年1号・20年2号・21年1号・2号・22年1号・23年2号・24年1号・28年1号・30年1号・31年2号・令和2年1号・4年1号〕)
教育総務課長
(1) 教育委員会の会議に係る議案等の調整に関すること。
(2) 課長会議に関すること。
(3) 扶養、通勤、住居手当等の認定
(4) 職員の服務についての諸願届の処理
(5) 文書の収受及び発送
(6) 公印の使用許可
教育施設課長
(1) 学校施設の2日以上の目的外使用許可
(2) 学校施設利用計画の決定
(3) 建築、営繕工事(500万円未満のものに限る。)の設計図書の調製
学校教育課長
(1) 校長の出張、休暇、欠勤その他軽易な諸願届の処理
(2) 児童、生徒の就学義務の猶予及び免除の決定
(3) 学齢簿の編成保管に関すること。
(4) 児童、生徒及び教職員の健康診断に関すること。
(5) 学校における不用物品(50万円未満のものに限る。)の処分
(6) 学区外通学に関すること。
(7) 授業日、休業日の振替その他軽易な諸届に関すること。
(8) 教職員の免許の申請に関すること。
(9) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付申請に関すること。
(10) 市立小学校、中学校等の就学援助及び特別支援教育就学奨励費に関すること。
博物館副館長
(1) 博物館資料の収集・保存・展示等に関すること。
(2) 休業日の変更及び臨時休業に関すること。
(3) 職員の勤務時間の割り振り等に関すること。
(4) 施設の管理及び使用許可
(5) 観覧料・施設の使用料及び手数料の徴収に関すること。
(6) 博物館協議会の庶務に関すること。
(7) 四日市市会計規則(昭和39年四日市市規則第25号。以下「会計規則」という。)第123条第1項本文の規定にかかわらず、1件10万円未満の物品の購入に関すること。
(8) 会計規則第154条の規定にかかわらず、不用品の処分請求及び売却に関すること。
指導課長
(1) 簡易な学校行事の届出の処理
(2) 泊を伴わない校外活動の届出の受理
(3) 準教科書に関する承認
(4) 補助教材の届出の処理
人権・同和教育課長
(1) 教育集会所の財産管理に関すること。
(2) 人権・同和教育に必要な資料の収集に関すること。
教育支援課長
(1) 教育関係職員に対する研修会の開催及び研修派遣に関すること。
(2) 教育情報及び研究資料の刊行、収集、利用及び普及に関すること。
(3) 施設の管理に関すること。
図書館長
(1) 資料の収集、整理及び保存並びに複写に関すること。
(2) 寄贈図書に関すること。
(3) 自動車文庫に関すること。
(4) 臨時開館及び休館の決定
(5) 職員の勤務時間の割り振り等に関すること。
(6) 施設の管理及び使用許可
(7) 図書館協議会の庶務に関すること。
(8) 会計規則第123条第1項本文の規定にかかわらず、1件10万円未満の物品の購入に関すること。
(9) 会計規則第154条の規定にかかわらず、不用品の処分請求及び売却に関すること。