○四日市市立博物館条例

平成5年3月30日

条例第16号

〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、博物館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年条例13号〕)

(設置)

第2条 本市は、自然科学及び人文科学に関する資料を収集し、保管し、及び展示して市民の利用に供するとともに、プラネタリウムによる天体運行等の映写を行い、市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、四日市市立博物館(以下「博物館」という。)を四日市市安島一丁目3番16号に設置する。

(事業)

第3条 博物館は、前条の設置目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 歴史、考古、民俗、美術工芸、天文等に関する実物、複製、複写、模型、図書、図表、写真、フィルム、レコード等の資料(以下「博物館資料」という。)を収集し、保管し、展示し、及び利用に供すること。

(2) 博物館資料の利用者に対する説明、助言及び指導に関すること。

(3) 博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究に関すること。

(4) 博物館資料の保管、展示等に関する技術的研究に関すること。

(5) 博物館資料に関する解説書、目録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。

(6) 博物館資料に関する講演会、研究会等を開催すること。

(7) 社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。

(8) 他の博物館、図書館、学校その他関係機関との連絡及び協力に関すること。

(9) プラネタリウムによる天体運行等の映写及び天体観測の指導に関すること。

(10) その他必要な事業

(一部改正〔平成21年条例1号〕)

(観覧料)

第4条 博物館特別展示を観覧しようとする者及びプラネタリウムの映写を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、心身障害者で、受付において身体障害者手帳、療育手帳又はこれらに代わるものを提示したものの観覧料の額は、別表第2に定める額とする。

(一部改正〔平成16年条例55号・18年45号〕)

(特別展示室等の使用)

第5条 四日市市教育委員会(以下「委員会」という。)は、第2条の設置目的に反せず、第3条の事業に支障のない範囲内において、展示発表等のため、博物館の特別展示室及び講座室(以下「特別展示室等」という。)の使用を許可することができる。

2 前項の規定により、特別展示室等を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

3 前項の許可を受けた者は、別表第3に定める使用料を規則で定める期限までに納付しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例55号・17年22号・26年42号〕)

(特別利用の許可等)

第6条 博物館資料の熟覧、模写、模造、撮影等をしようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、2,200円の範囲内において規則に定める手数料を納付しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例55号・25年66号・31年3号〕)

(館外貸出し)

第6条の2 博物館資料は、次の各号のいずれかに該当するときは、館外への貸出しをしない。ただし、委員会は、他の博物館、図書館、学校等適当と認めたものについて、博物館資料の館外貸出しを許可することができる。

(1) 館外貸出しによって博物館資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると委員会が認めたとき。

(2) 現に博物館資料が展示されているとき。

(3) その他委員会が博物館資料の館外貸出しをすることを不適当と認めたとき。

(入館等の制限)

第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、博物館への入館を拒否し、若しくは退館を命じ、又は第5条第2項及び第6条第1項の許可をしない。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他委員会において管理上支障があると認めたとき。

(観覧料、使用料及び手数料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めたときは、観覧料、使用料及び手数料を減額又は免除することができる。

(観覧料、使用料及び手数料の還付)

第9条 既納の観覧料、使用料及び手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 第5条第2項第6条第1項及び第6条の2の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第11条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可の条件を変更し、又は使用若しくは利用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) その他委員会において特に必要があると認めたとき。

(特別の設備等)

第12条 使用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備を使用しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、その使用若しくは利用を終了したとき又は第11条の規定により使用若しくは利用を停止され、若しくは許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを執行し、使用者からその費用を徴収する。

(損害賠償)

第14条 使用者は、使用若しくは利用中に建物、附属設備等を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(博物館協議会)

第15条 博物館の運営に関し、館長の諮問に応じるとともに、館長に対して意見を述べる機関として、博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき、博物館に四日市市立博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、委員会が任命する。

3 協議会の委員の定数は、20人以内とする。

4 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成21年条例1号・令和5年13号〕)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例55号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第3条第1号(博物館資料の展示及び利用に供する部分に限る。)第2号及び第8号並びに第4条から第14条までの規定は規則で定める日から(平成5年6月四日市市規則第33号で、同5年11月1日から施行)次項の規定は平成5年9月1日から施行する。

(四日市市立郷土資料庫条例の廃止)

2 四日市市立郷土資料庫条例(昭和45年四日市市条例第38号)は、廃止する。

(平成9年3月27日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第44号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第55号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(経過措置)

7 改正後の四日市市立博物館条例第4条、別表第1及び別表第2の規定は平成17年4月1日以後の観覧から、第5条、第6条及び別表第3の規定は平成17年4月1日以降の使用許可申請に係るものから適用する。

(平成17年3月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市立博物館条例別表第3備考の規定は、施行日以後の申請にかかるものから適用し、同日前の申請にかかるものについては、なお従前の例による。

(平成18年10月5日条例第45号)

この条例は、平成18年12月9日から施行する。

(平成21年1月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市立博物館条例(以下「新条例」という。)第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う博物館資料の熟覧、模写、模造、撮影等の許可(以下「特別利用許可」という。)に係る手数料から適用し、同日前に行う特別利用許可に係る手数料については、なお従前の例による。

3 新条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に博物館特別展示又はプラネタリウムの映写を観覧する場合の観覧料から適用し、同日前に博物館特別展示又はプラネタリウムの映写を観覧する場合の観覧料については、なお従前の例による。

4 新条例別表第3の規定は、施行日以後に行う四日市市立博物館の特別展示室、講座室及び市民ギャラリー(以下「特別展示室等」という。)の使用許可に係る使用料から適用し、同日前に行う特別展示室等の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年12月22日条例第42号)

この条例は、平成27年3月21日から施行する。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(四日市市立博物館条例の一部改正に伴う経過措置)

36 第33条の規定による改正後の四日市市立博物館条例(次項及び第38項において「新条例」という。)第6条の規定は、この条例の施行の日以後に行う博物館資料の熟覧、模写、模造、撮影等の許可(以下この項において「特別利用許可」という。)に係る手数料から適用し、同日前に行う特別利用許可に係る手数料については、なお従前の例による。

37 新条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に博物館特別展示又はプラネタリウムの映写を観覧する場合の観覧料から適用し、同日前に博物館特別展示又はプラネタリウムの映写を観覧する場合の観覧料については、なお従前の例による。

38 新条例別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市立博物館の特別展示室及び講座室(以下この項において「特別展示室等」という。)の使用許可に係る使用料から適用し、同日前に行う特別展示室等の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(一部改正〔平成16年条例55号・18年45号・25年66号・31年3号〕)

区分

博物館特別展示1人1回につき

プラネタリウム1人1回につき

プラネタリウム特別番組1人1回につき

一般

2,200円の範囲内で委員会が定める額

550円

2,200円の範囲内で委員会が定める額

大学生・高校生

390円

中学生・小学生

無料

210円

備考

1 「一般」とは、15歳以上の者(「大学生・高校生」及び中学校又はこれに準ずる学校に在学する者を除く。)をいう。

2 「大学生・高校生」とは、大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校その他これらに準ずる学校に在学する者をいう。

3 「中学生・小学生」とは、中学校、小学校その他これらに準ずる学校に在学する者をいう。

4 小学校就学までの者は、無料とする。

5 20人以上の団体は、1人1回につき規定料金の100分の80の額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

別表第2(第4条関係)

(追加〔平成16年条例55号〕、一部改正〔平成18年条例45号・25年66号・31年3号〕)

区分

博物館特別展示1人1回につき

プラネタリウム1人1回につき

プラネタリウム特別番組1人1回につき

一般

1,100円の範囲内で委員会が定める額

280円

1,100円の範囲内で委員会が定める額

大学生・高校生

200円

中学生・小学生

無料

110円

備考

1 「一般」とは、15歳以上の者(「大学生・高校生」及び中学校又はこれに準ずる学校に在学する者を除く。)をいう。

2 「大学生・高校生」とは、大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校その他これらに準ずる学校に在学する者をいう。

3 「中学生・小学生」とは、中学校、小学校その他これらに準ずる学校に在学する者をいう。

4 小学校就学までの者は、無料とする。

5 20人以上の団体は、1人1回につき規定料金の100分の80の額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

別表第3(第5条関係)

(一部改正〔平成16年条例55号・17年22号・25年66号・26年42号・31年3号〕)

区分

午前

午後

全日

午前9時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前9時30分から午後5時まで

特別展示室

33,000円

講座室

8,800円

13,200円

22,000円

備考 使用者が観覧料、受講料その他これらに類するものを徴収する場合は、上記の金額に100分の50を乗じて得た額を加算する。

四日市市立博物館条例

平成5年3月30日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月30日 条例第16号
平成9年3月27日 条例第3号
平成12年3月29日 条例第44号
平成16年12月28日 条例第55号
平成17年3月28日 条例第22号
平成18年10月5日 条例第45号
平成21年1月23日 条例第1号
平成25年12月27日 条例第66号
平成26年12月22日 条例第42号
平成31年3月25日 条例第3号
令和5年3月24日 条例第13号