○四日市市営住宅入居者選考委員会規則
昭和38年1月15日
規則第3号
〔注〕平成15年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、四日市市営住宅条例(昭和35年四日市市条例第8号)第12条第2項の規定により四日市市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、市営住宅入居者の決定に関し、必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 公益を代表する者
(3) 市の関係職員
(4) その他市長が特に必要と認める者
(一部改正〔平成25年規則42号〕)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(定足数)
第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一の事件について再度招集しても、なお半数に達しないときはこの限りでない。
(表決)
第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は委員として議決に加わる権利を有しない。
(関係職員の会議出席)
第8条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の関係職員を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(会議の招集)
第9条 委員会の会議は当該年度の公営住宅入居者選考のため必要があるとき委員長が招集する。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、都市整備部市営住宅課において処理する。
(一部改正〔平成15年規則6号〕)
(一部改正〔平成17年規則7号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 四日市市営住宅入居者選考委員会委員の委嘱又は任命後、委員長及び副委員長の決定しない間における委員会の招集は、第9条の規定にかかわらず市長がこれを行う。
附則(昭和39年7月15日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年5月1日から適用する。
附則(昭和43年2月20日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成10年3月4日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成15年3月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(四日市市末永・本郷土地区画整理事務所に関する規則の廃止)
2 四日市市末永・本郷土地区画整理事務所に関する規則(平成3年四日市市規則第15号)は、廃止する。
(四日市市用地対策室に関する規則の廃止)
3 四日市市用地対策室に関する規則(平成8年四日市市規則第15号)は、廃止する。
(四日市市行財政改革推進室の設置に関する規則の廃止)
4 四日市市行財政改革推進室の設置に関する規則(平成9年四日市市規則第7号)は、廃止する。
附則(平成17年2月4日規則第7号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成25年5月15日規則第42号)
この規則は、平成25年5月16日から施行する。