○四日市市物品調達等に関する要綱
平成16年3月24日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、本市の物品調達等(物件の買入れ、売払い、借入れ及び貸付け並びに印刷物の請負及び業務の委託(建設工事関係は除く。)をいう。以下同じ。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(入札参加資格審査申請等)
第2条 物品調達等に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者は、市長が別に定める方法により、入札参加資格に係る審査の申請をしなければならない。ただし、次項の入札参加資格者名簿に登録されている者は、この限りではない。
2 市長は、入札に参加する資格を有する者を入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録するものとする。
3 前項の名簿の有効期間は、市長が別に定める日から起算して4年とする。
(一部改正〔平成22年告示4号〕)
(変更の届出)
第3条 名簿に登録された者は、前条第1項に基づく申請事項等について変更があったときは、遅滞なくその旨を市長が別に定める方法により届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による変更を届け出た者が資格を有しないと決定したときは、直ちに名簿からその者の登録を抹消しなければならない。
(一部改正〔平成22年告示4号〕)
(入札参加者の資格等)
第4条 物品調達等について指名競争入札(随意契約を含む。以下同じ。)に参加させることができる者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者で、第2条第2項の名簿に登録されたものとする。ただし、市長が特に認めたものはこの限りでない。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 経営状況
(3) 履行実績
(4) 地理的条件
(5) 労働福祉の状況
(一部改正〔平成17年告示89号・22年4号〕)
(見積書の省略)
第5条 四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)第29条ただし書の規定により見積書の徴収を省略することができるのは、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 官報、新聞その他価格が一定しているもので見積書を提出させる必要がないとき。
(2) 官公署と契約を締結するとき。
(3) 四日市市会計規則(昭和39年四日市市規則第25号)第123条第1項ただし書の規定により購入するとき。
(4) 予定価格が10万円未満の物品(備品を除く。)を購入するとき。
(5) 前各号のほか見積書を提出させることが困難又は必要でないと認めるとき。
(履行遅延に対する違約金)
第6条 市長は、契約の相手方の責めに帰する理由により、履行期限内にその義務が履行できない場合において、履行期限後にその義務を履行する見込みがあると認めたときは、違約金を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項に規定する違約金は、契約金額から既に引渡しを完了した契約代金相当額を控除した未履行部分相当額に対して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を遅延日数に乗じて計算した金額とする。
(一部改正〔平成22年告示4号〕)
(入札参加資格の停止)
第7条 市長は、物品調達等の入札参加者の選定をより一層適切にし、入札の公正な執行と契約の適正な履行を確保するため、入札参加資格停止を行う場合は、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準第15条の規定を準用する。
(一部改正〔平成21年告示449号・22年4号〕)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年告示89号〕)
(楠町との合併に伴う経過措置)
2 平成17年2月7日前に、楠町会計規則(昭和40年楠町規則第6号)第74条第3項により指名競争入札資格者名簿に登録されている者は、この要綱の相当規定により登録されたものとする。
(追加〔平成17年告示89号〕)
附則(平成17年2月4日告示第89号)
この要綱は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成21年8月24日告示第449号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成22年1月7日告示第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に改正前の四日市市物品調達等に関する要綱第2条第2項の規定によりなされた登録の有効期間は、平成22年3月31日までとする。
別表(第4条関係)
(一部改正〔平成17年告示89号・21年449号〕)
物品調達等契約に係る指名基準の運用基準
1 不誠実な行為の有無 | 以下の事項に該当する場合は、指名しないこと。 (1) 四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づき、入札参加資格停止期間中であること。 (2) 市発注の物品調達等に係る契約に関し、契約の履行が不誠実であること。 (3) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに受注者として不適当であると認められること。 |
2 経営状況 | 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は指名しないこと。 |
3 履行実績 | 当該物品調達等と同種契約について相当の履行実績がある場合は、これを十分尊重すること。 |
4 地理的条件 | 本店、支店又は営業所の所在地及び市内での営業実績等から見て、市内における当該物品調達等の納入、保全等の実施体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。 |
5 労働福祉の状況 | (1) 賃金不払に関して関係行政機関等から情報があり、当該状態が継続している場合であって明らかに受注者として不適当であると認められるときは指名しないこと。 (2) 障害者雇用促進企業からの物品等の調達に関する要綱(平成15年四日市市告示第253号)により障害者雇用促進企業に登録されている場合は、これを十分尊重すること。 (3) 労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み表彰状を受けていること等、労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。 |