○障害者雇用促進企業からの物品等の調達に関する要綱

平成15年6月26日

告示第253号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の障害者の雇用の促進と安定を図るため、障害者雇用促進企業から物品等の調達を行う場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害者」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第2号から第6号までに規定する身体障害者、重度身体障害者、知的障害者、重度知的障害者及び精神障害者をいう。

2 この要綱において「障害者雇用促進企業」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 物品等の調達に係る市の入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録されていること。

(2) 前号の名簿において、市内に本店、支店等(以下「本店等」という。)を有する中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるものをいう。)であること。

(3) 市内の本店等において、第4条第1項に規定する申請の日から遡って1年間の障害者雇用率(各月の初日に雇用している障害者の数を合計した数を同日に雇用している者の数を合計した数で除して得た率(0.1パーセント未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。)をいう。)が2.0パーセント以上であること。

3 この要綱において「物品等」とは、市が行う調達に係る物品、印刷物及び業務委託(建設工事に係る委託を除く。)をいう。

(一部改正〔平成18年告示79号・27年122号〕)

(障害者雇用促進企業の登録の申請)

第3条 障害者雇用促進企業の登録を受けようとするものは、障害者雇用促進企業登録申請書(第1号様式)に障害者雇用状況計算書(第2号様式)を添えて、市長に申請しなければならない。

(障害者雇用促進企業の登録等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容の審査を行い、その結果、申請者が障害者雇用促進企業に適合すると認めるときは、障害者雇用促進企業登録名簿に登録を行うとともにその旨を障害者雇用促進企業審査結果通知書(第3号様式。以下「審査結果通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、申請者が障害者雇用促進企業に適合しないと認めるときは、理由を付してその旨を審査結果通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定に基づき登録した障害者雇用促進企業について、申請書に記載された事項に虚偽の内容があり、障害者雇用促進企業に適合しないことが明らかとなった場合は、当該障害者雇用促進企業に係る登録を取り消すものとする。

(障害者雇用促進企業の登録の有効期間)

第5条 障害者雇用促進企業の登録の有効期間は、前条第1項の規定による登録が行われた日から同日の属する年度の3月31日までとする。

(障害者雇用促進企業の登録の継続)

第6条 障害者雇用促進企業が第3条に規定する申請をし、第4条第1項の規定により当該障害者雇用促進企業を継続して登録する場合は、有効期間満了後の翌4月1日に登録を行う。

2 前項に規定する申請を行う場合には、第2条第2項第3号の規定中「第4条第1項に規定する申請の日から遡って」とあるのは、「第4条第1項に規定する登録が行われた日の属する年の前年」と読み替えるものとする。

(指名競争入札における優先指名)

第7条 市長は、指名競争入札により物品等を調達しようとするときは、障害者雇用促進企業に登録された者を優先して指名するよう努めなければならない。

2 随意契約により物品等を調達する場合は、前項に準じるものとする。

(一部改正〔平成18年告示79号〕)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年3月14日告示第79号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日告示第122号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成18年告示79号〕)

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(全部改正〔平成18年告示79号〕)

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(全部改正〔平成18年告示79号〕)

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障害者雇用促進企業からの物品等の調達に関する要綱

平成15年6月26日 告示第253号

(平成27年4月1日施行)