○四日市市契約施行規則

昭和39年3月31日

規則第12号

〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 契約

第1節 通則(第2条―第22条)

第2節 一般競争入札による契約(第23条―第26条)

第3節 指名競争入札による契約(第27条・第28条)

第4節 随意契約(第29条―第30条の3)

第5節 せり売り(第31条)

第6節 雑則(第32条―第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 本市における売買、貸借、請負その他の契約は、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

第2章 契約

第1節 通則

(契約の制限)

第2条 翌年度以降にわたり、本市の債務の負担の原因となる契約は、これをすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する契約については、この限りでない。

(1) 継続費に係るもの

(2) 繰越明許費に係るもの

(3) 債務負担行為に係るもの

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続に係るもの

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

(入札保証金)

第3条 入札又はせり売りに加わろうとする者は、入札の際に入札金額の100分の5以上(せり売りの場合は、市長が定める額)の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に、市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加する資格を有する者で、過去2年間に本市若しくは他の地方公共団体又は国(公共の利益又は行政政策上の必要から特別法によって設置された法人を含む。以下同じ。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、そのすべてを誠実に履行した者についてその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 市の指名により入札に参加するとき。

(4) 不用の決定をした物品を売り払うとき。

(5) 市長が特に定めた入札に参加するとき。

2 前項の場合において、インターネットを利用した普通財産及び物品の売払いに係る一般競争入札(以下「インターネットによる入札」という。)を行う場合の入札保証金は、予定価格の100分の10とする。

3 入札に参加しようとする者は、入札保証金を納付した後に、入札書に納付したことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

4 入札に参加しようとする者は、第1項第1号の入札保証保険契約を締結したときは、入札書に当該入札保証保険契約に係る保険証券を添えて、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則18号・19年40号・30年63号〕)

第4条 前条第1項本文の入札保証金の納付は、次の各号のいずれかに掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 市長が認めた金融機関が振り出した小切手

(2) 市長が認めた金融機関の保証

(3) インターネットによる入札のシステムを管理する事業者の保証

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認めた担保

2 前項第2号に定める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供しようとするときは、保証委託契約を締結し、当該保証委託契約に係る保証証書を市長に提出しなければならない。

3 第1項に規定する入札保証金に代えて提供する次に掲げる担保の価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長が認めた金融機関が振り出した小切手 小切手金額

(2) 市長が認めた金融機関の保証 保証金額

(3) インターネットによる入札のシステムを管理する事業者の保証 保証金額

(4) 市長が認めた担保 市長が認めた金額

4 入札保証金には、利子を付けない。

(一部改正〔平成30年規則63号〕)

第5条 入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下この条において同じ。)は、入札終了後又は入札の中止若しくは取消しの場合にはこれを還付する。ただし、落札者に対しては当該契約を締結した後にこれを還付する。

2 落札者の入札保証金は、契約保証金に充当することができる。

3 普通財産及び物品の売払いに係る落札者は、入札保証金を売買代金に充てることができる。

(一部改正〔平成19年規則40号・30年63号〕)

(入札)

第6条 入札は、本人又は代理人が市長の指定する日時及び場所に出頭し、入札者の氏名又は法人名及び工事名若しくは物件名等を表記して、提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により市長の指定する日時及び場所に出頭できない者は、入札書を郵送することができる。この場合においては、「何何入札書在中」と表記し、書留郵便にて郵送しなければならない。

2 前項の場合において代理人が入札しようとする場合は、入札前に代理人である旨の委任状を提出しなければならない。ただし、市長においてその必要がないと認められるときは、この限りでない。

3 市長が入札方法を郵便によると指定した場合は、別に定めるところに従い、入札書を郵送しなければならない。

4 インターネットによる入札を行う場合の入札の方法については、別に定める。

(一部改正〔平成15年規則43号・19年40号〕)

(電子入札)

第6条の2 電子入札(市の使用に係る電子計算機と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札をいう。以下同じ。)に参加しようとする者は、前条の規定による入札書の提出に代えて、その者の使用に係る電子計算機に入札価格その他の所定の情報を入力し、市長が指定した日時までに市の使用に係る電子計算機に到達させなければならない。

2 前項に規定する電子入札の運用については、市長が別に定める。

(追加〔令和3年規則66号〕)

(予定価格の設定及び公表)

第7条 市長は、一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に付するときは、仕様書又は設計書等によって予定価格を定めて、これを封書にして開札場所に置くものとする。ただし、予定価格を入札前に公表した場合は、封書の作成をしないことができる。

2 前項の規定により工事又は製造の請負及び工事に係る設計、測量又は調査等の予定価格を設定した場合においては、予定価格を入札の事前に公表するものとする。

3 普通財産を一般競争入札で売払う場合においては、予定価格を事前に公表することができる。

(一部改正〔平成13年規則36号・14年31号・17年1号・19年40号〕)

(予定価格の設定方法)

第8条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約においては単価について、その予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例市場価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

3 随意契約によろうとする場合は、特に必要がないと認めるときを除き、あらかじめ前2項の規定に準じて予定価格を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

(最低制限価格)

第9条 競争入札により請負契約を締結しようとする場合において最低制限価格を設けるときは、市長は次の各号に定めるいずれかの方法により最低制限価格を定めるものとする。

(1) 予定価格の10分の9.2から10分の7.5までの範囲内で最低制限価格をあらかじめ設定する方法

(2) 入札価格を基に最低制限価格を開札後に算定する方法。この場合において、その算定方法については、別に定めるものとする。

(一部改正〔平成15年規則43号・17年30号・20年23号・25年46号・令和2年37号〕)

(落札)

第10条 入札においては、次の各号のいずれかに該当する者を落札者とする。

(1) 工事その他の請負、物件の購入若しくは借入等については、予定価格内であって最低価格の入札をした者

(2) 物件の売却又は貸与等については、予定価格以上であって最高価格の入札をした者

(3) 前条の規定により最低制限価格を定めた場合は、その範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

2 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第1項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合は、前項の規定により落札者となるべき者を落札者とせず、予定価格の制限内(最低制限価格を定めた場合は、その範囲内)の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。

3 市長は、令第167条の10の2第1項又は第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合は、第1項の規定により落札者となるべき者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる。

(一部改正〔平成20年規則23号〕)

(入札書の書換え等の禁止)

第11条 入札者は提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(開札)

第12条 開札は、第23条(第28条及び第31条において準用する場合を含む。)の規定により公告した入札の場所において、入札の終了後直ちに、関係職員2人以上出席のうえ入札者の面前においてこれを行う。この場合において、入札者が立ち合わないときは入札事務に関係のない職員に立ち合わせ開札することができる。

2 インターネットによる入札を行う場合の開札の方法については、別に定める。

(一部改正〔平成19年規則40号〕)

(入札の無効)

第13条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) この規則又は入札の条件に違反したとき。

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しないとき。

(3) 同一事項に対し入札者及びその代理人がともに入札したとき若しくは1人で同一事項に対し金額の異なった2以上の入札をしたとき。

(4) 金額、氏名その他入札に関する要件を確認し難いとき、又は押印のないとき。

(5) 入札者が協定して入札をしたとき。

(6) 入札に際して不正の行為があったとき。

(一部改正〔平成13年規則18号〕)

(契約の締結)

第14条 契約の相手方は、市長が締結の時期を別に指定した場合のほか契約を締結する旨の通知を受けた日から5日以内(四日市市の休日を定める条例(平成元年四日市市条例第7号)第1条に規定する市の休日は除く。)に契約書を提出しなければならない。

2 前項の期間内に契約を締結しないときは、落札の効力を失うものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 第1項の契約書には、次の各号に掲げる事項を詳細に記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、これを省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期限及び契約保証金に関する事項

(4) 契約履行の場所

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 監督及び検査

(7) 目的物の引渡しの時期

(8) 履行の遅延その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける建設工事の場合においては、同法第19条各号に掲げる事項

(13) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合においては、同法第13条第1項に規定する事項

(14) 建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の3の3第1項に規定する設計受託契約又は工事監理受託契約の場合においては、同項各号に掲げる事項(建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の38第6号に係る事項を除く。)

(15) 前各号に定めるもののほか、当該契約の締結について必要な事項

4 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年四日市市条例第12号)第2条及び第3条に規定する契約を締結しようとするときは、市長は、議会の議決を経た後に当該契約を締結する旨を契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書を交付するものとする。

(一部改正〔平成17年規則1号・27年46号・令和2年7号〕)

(請書及び契約書の省略)

第14条の2 市長は、次の各号に掲げる場合においては、前条第1項の規定による契約書に代えて請書によることができる。

(1) 指名競争入札による契約又は随意契約で、契約金額が100万円以下のものを締結するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長において請書によることが適当であると認めるとき。

2 市長は、次の各号に掲げる場合においては、前条第1項の規定にかかわらず契約書を省略することができる。ただし、前項の規定により契約書に代えて請書を作成することを妨げない。

(1) 指名競争入札による契約又は随意契約で契約金額が10万円以下のとき。

(2) 物件を買い入れる場合において、供給者が直ちに全部を納入することができるとき。

(3) 官公署と契約するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特に契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

(契約の変更又は履行の一時中止)

第15条 市長は、契約の締結後において経済情勢の変動又は工事の施行上その他必要があると認めるときは、契約の相手方と協議のうえ契約を変更し、又はその履行を一時中止することができる。

2 第14条第1項の規定は、契約の変更について準用する。ただし、軽微な契約の変更については契約書に代えて請書によることができる。

(契約保証金)

第16条 契約の相手方は、契約を締結する際に納付書を添えて契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 市が契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 物件の買入れ、売払い若しくは賃貸又は業務の委託(工事に係る設計、測量、調査等の委託業務は除く。)において、契約をしようとする者で、過去2年間に本市、他の地方公共団体又は国と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、これらをすべて誠実に履行したもので、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 工事若しくは製造の請負又は工事に係る設計、測量若しくは調査等の委託業務において500万円未満の契約を締結するとき。

(5) 契約の相手方が、第21条の規定に基づき、本人に代わって自ら契約の履行を保証する保証人を立てたとき。

(6) 物件の売払いの場合において、契約の相手方がその代金を即納したとき。

(7) その他契約の性質上契約保証金を納付させる必要がないと市長が認めたとき。

2 前項の場合においてインターネットによる入札を行う場合の契約保証金は、予定価格の100分の10とする。

3 契約の相手方は、契約保証金を納付したときは、契約書に納付したことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

4 契約の相手方は、第1項第1号の履行保証保険契約を締結したときは、当該履行保証保険契約に係る保険証券を市長に提出しなければならない。

5 契約の相手方は、前項の規定による保険証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、市長が認めた措置を講ずることができる。この場合において、契約の相手方は、当該保険証券を提出したものとみなす。

6 契約の相手方は、第1項第2号の工事履行保証契約に係る保証委託契約を締結したときは、当該保証委託契約に係る保証証書を市長に提出しなければならない。

7 契約の相手方は、前項の規定による保証証書の提出に代えて、電磁的方法であって、当該保証委託契約の相手方が定め、市長が認めた措置を講ずることができる。この場合において、契約の相手方は、当該保証証書を提出したものとみなす。

8 市長は、契約金額に著しい増減があった場合は、その増減の割合に従って契約保証金を増減することができる。

(一部改正〔平成13年規則18号・19年40号・令和5年23号〕)

(契約保証金の納付の特例)

第16条の2 前条第1項の契約保証金の納付は、次の各号のいずれかに掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 市長が認めた金融機関が振り出した小切手

(2) 市長が認めた金融機関の保証又は公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が確実と認めた担保

2 前項第2号の金融機関又は保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保として提供しようとするときは、保証委託契約を締結し、当該保証委託契約に係る保証証書を市長に提出しなければならない。

3 契約の相手方は、前項の規定による保証証書の提出に代えて、電磁的方法であって、当該保証委託契約の相手方が定め、市長が認めた措置を講ずることができる。この場合において、契約の相手方は、当該保証証書を提出したものとみなす。

4 第1項の規定により契約保証金に代えて提供する次に掲げる担保の価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長が認めた金融機関が振り出した小切手 小切手金額

(2) 市長が認めた金融機関の保証又は保証事業会社の保証 保証金額

(3) 市長が認めた担保 市長が認めた金額

5 契約保証金に係る利息は、生じないものとする。

(一部改正〔平成17年規則1号・令和5年23号〕)

(契約保証金の納付の特例)

第16条の3 市長は、工事請負契約を締結する場合において、第16条の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、第16条第1項の契約保証金の納付に代えて、同項第2号の工事履行保証契約に係る保証委託契約(保証金額が請負代金の100分の30以上の額のものであり、かつ、引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を請負者に締結させることができる。

2 市長は、契約の相手方が前項の規定により工事履行保証契約に係る保証委託契約を締結したときは、当該保証委託契約に係る保証証書を提出させるものとする。

3 契約の相手方は、前項の規定による保証証書の提出に代えて、電磁的方法であって、当該保証委託契約の相手方が定め、市長が認めた措置を講ずることができる。この場合において、契約の相手方は、当該保証証書を提出したものとみなす。

(一部改正〔平成17年規則1号・令和2年7号・5年23号〕)

第17条 契約保証金は、契約を履行したとき又は市の責めに帰すべき理由により契約を解除したときに還付する。ただし、契約により担保義務終了までその全部又は一部を保留することができる。

2 普通財産及び物品の売払いに係る契約の相手方は、契約保証金を売買代金に充てることができる。

(一部改正〔平成19年規則40号・30年63号〕)

(契約期限の延長)

第18条 市長は、契約の相手方から災害その他やむを得ない理由により、履行期限内に契約を履行することができない旨の申出があったときは、双方協議のうえ履行期限を延長することができる。

(契約の解除)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 履行期限内に契約が履行される見込みがないとき。

(2) 契約の相手方が契約の履行について不正の行為があったとき又は契約事項に違反したとき。

(3) 契約の相手方が建設業法第29条の規定により登録を取り消されたとき。

(4) 検査、検収及び監督に際してその執行を妨げたとき。

2 前項に規定する場合のほか、市長において、特に必要がある場合には契約を解除することができる。

3 契約の相手方は、市の責めに帰する理由によって著しく損害を受けたときは契約を解除することができる。

4 前3項の規定により契約を解除するときは、契約の相手方にその旨を書面で通知するものとする。

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

(契約解除の場合における対価等)

第20条 市長は、契約の相手方の責めに帰する理由により契約を解除したときは、工事、製造その他の請負契約の既済部分又は物件の既納部分に相当する金額の範囲内の対価を契約の相手方と協議のうえ支払うものとする。

2 前項に規定するもののほか、契約を解除した場合において、市又は契約の相手方の責めに帰する理由により損害を生じたときは、その当事者が賠償するものとする。

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

(保証人)

第21条 市と契約を締結する者(以下「契約者」という。)は、市長が特に必要と認めた場合は、本人に代わって自ら契約の履行を保証する保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、この規則による入札の資格を有する者で市長が適当と認める者に限る。

3 保証人が死亡又はその資格を失ったときは、契約者はその理由の生じた日から7日以内に更に保証人を定め、届け出なければならない。

(契約承継等の制限)

第22条 契約に関する権利義務は、市長の承認を得なければ他人に承継させ、又はその権利を担保に供することができない。

第2節 一般競争入札による契約

(入札の公告)

第23条 市長は、一般競争入札及びせり売りにより契約を締結しようとするときは、入札期日の前日から起算して10日前までに四日市市公報、新聞、掲示又はその他の方法によって公告する。ただし、緊急を要する場合は、その期日を5日前までに短縮することができる。

(公告事項)

第24条 前条の公告は、次に掲げる事項とする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札及び開札の日時及び場所

(4) 入札無効に関する事項

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(一般競争入札による入札者の資格)

第25条 一般競争入札による入札者は引き続き2年以上その業務に従事した者でなければならない。ただし、市長において相当と認める知識、経験がある者をして契約を履行する入札者にあってはこの限りでない。

2 令第167条の4及び前項に定めるもののほか、一般競争入札に参加する者に必要な資格は別に定める。

(資格証明)

第26条 令第167条の4及び前条の事項は、官公署の証明書その他の書類によりこれを証明しなければならない。

2 前項の証明書類は、当該年度中のものを有効とし、資格に異動を生じたときは、その都度届け出なければならない。

第3節 指名競争入札による契約

(入札者の指名)

第27条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、別に定める入札参加資格者名簿に登録された者のうちから入札者を指名するものとする。

(一部改正〔平成15年規則43号・17年1号〕)

(入札参加の制限等)

第28条 第2節の規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において第23条の規定中「四日市市公報、新聞、掲示又はその他の方法によって公告する。」とあるのは「第27条の規定により指名したものに通知する。」と、第24条各号列記以外の部分中「公告」とあるのは、「通知」と読み替えるものとする。

第4節 随意契約

(見積書の徴収)

第29条 随意契約を締結しようとするときは、契約の内容その他見積りに必要な事項を記し、2人以上から見積書を徴するものとする。ただし、市長が特に必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(随意契約の手続)

第30条 随意契約を行うに必要な事項は、一般競争入札及び指名競争入札の例による。

(随意契約の範囲)

第30条の2 令第167条の2第1項に定める額の範囲は、別表のとおりとする。

(随意契約の内容等の公表)

第30条の3 令第167条の2第1項第3号の規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、契約に係る申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況を公表すること。

(4) その他市長が必要と認める事項を公表すること。

(追加〔平成21年規則55号〕)

第5節 せり売り

(せり売りの手続)

第31条 せり売りを行うに必要な事項は、一般競争入札の例による。

第6節 雑則

(検査)

第32条 市長は、契約の履行完了の届出を受けたときは、その届出を受けた日から工事の請負にあっては14日以内に、製造その他の請負又は物件の買入れ等にあっては速やかに検査を行うものとする。

2 前項の規定により検査を行うときは、契約の相手方若しくはその代理人は立ち合わなければならない。この場合において、これらの者が検査に立ち合わないときは、この結果について異議の申立てをすることができない。

3 検査を行う職員は、契約の履行完了について、その完了を認められない部分があるときは、市長の定める期間内にその部分につき、補修、改造又は取替え若しくは補充をさせるものとする。

(一部改正〔平成17年規則1号・19年20号〕)

(延滞違約金)

第33条 契約の相手方に履行遅滞が生じたときは、特約のある場合のほか、工事及び製造の請負については、延滞日数に応じた延滞違約金を徴収するものとする。ただし、分割して履行しても支障のないものについては、その延滞部分についてのみ徴収することができる。

2 前項の延滞違約金は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を延滞日数に乗じて計算した金額とする。

3 第1項の規定による延滞違約金は、契約保証金の納付のある場合には、相当額をこれに充て、なお不足するときは、不足額を納付させるものとする。この場合において、契約の相手方に対してその旨を通知するものとする。

4 第1項の規定による延滞違約金は、市長がやむを得ない理由があると認めた場合には、全部又は一部を免除することができる。

(一部改正〔平成17年規則1号・19年40号〕)

(部分払)

第34条 契約者は、工事若しくは製造又は物件の購入(以下この項において「工事等」という。)についてその完了前に工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対して契約金額の割合によって算出した金額の10分の9以内の金額を部分払として請求することができる。ただし、市長が特に必要があると認める工事等については、工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に相当する金額までを部分払として請求することができる。

2 前項の請求があったときは、市長は速やかに検査を行い、その結果を契約者に通知する。

3 部分払の支払は、市長が特に定めたもののほか、次の表に定めるとおりとする。ただし、前金払のあったものについては、それぞれ部分払回数を1回減ずるものとする。

契約金額

部分払回数

100万円以上300万円未満

1回

300万円以上1,000万円未満

2回以内

1,000万円以上3,000万円未満

3回以内

3,000万円以上5,000万円未満

4回以内

5,000万円以上7,000万円未満

5回以内

7,000万円以上

6回以内

(一部改正〔平成13年規則18号・24年4号〕)

(下請負の制限)

第35条 契約の相手方は、契約の履行においてその全部を一括して他人に請け負わせてはならない。

2 契約の相手方は、契約の履行においてその一部を他人に請け負わせようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(物品の減価採用)

第36条 市長は、契約の相手方の供給した目的物に、僅少の不備の点があっても、使用上全く支障がないと認めるときは、相当額を減価のうえ採用することができる。

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に行われた手続その他の行為でこの規則に相当規定のあるものは、別段の定めのあるものを除き、この規則の相当規定によって行った手続その他の行為とみなす。

(昭和39年8月15日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月30日規則第33号)

1 この規則は、昭和46年11月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、現に締結した契約については、なお従前の例による。

(昭和57年9月30日規則第38号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和63年9月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市契約施行規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成7年5月19日規則第26号抄)

(施行日等)

1 この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(四日市市契約施行規則の一部改正)

3 四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

4 前項による改正後の四日市市契約施行規則の規定は、この規則施行の日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結している契約については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日規則第29号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月30日規則第42号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の四日市市契約施行規則第3条及び第13条の規定は、この規則の施行の日以後に実施される入札から適用し、同日前に行われた入札については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の四日市市契約施行規則第16条の規定はこの規則の施行の日以後に締結される契約から適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成13年5月2日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の四日市市契約施行規則は、この規則の施行の日以後に実施される入札から適用し、同日前に行われた入札については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日規則第31号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年8月1日規則第43号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月31日規則第30号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月14日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月28日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市契約施行規則は、この規則の施行の日以後に公告される入札から適用し、同日前に公告された入札については、なお従前の例による。

(平成27年9月3日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月15日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市契約施行規則は、この規則の施行の日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和2年4月27日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市契約施行規則は、この規則の施行の日以後に公告する入札から適用し、同日前に公告している入札については、なお従前の例による。

(令和3年12月24日規則第66号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第30条の2関係)

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 上記に掲げるもの以外のもの

50万円

四日市市契約施行規則

昭和39年3月31日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第4章 契約、財産
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第12号
昭和39年8月15日 規則第33号
昭和42年12月25日 規則第15号
昭和46年9月30日 規則第33号
昭和57年9月30日 規則第38号
昭和63年9月1日 規則第17号
平成7年5月19日 規則第26号
平成9年3月31日 規則第29号
平成9年6月30日 規則第42号
平成13年3月27日 規則第18号
平成13年5月2日 規則第36号
平成14年3月29日 規則第31号
平成15年8月1日 規則第43号
平成17年2月4日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第30号
平成19年3月30日 規則第20号
平成19年9月14日 規則第40号
平成20年3月28日 規則第23号
平成21年10月28日 規則第55号
平成24年2月21日 規則第4号
平成25年5月31日 規則第46号
平成27年9月3日 規則第46号
平成30年10月15日 規則第63号
令和2年3月16日 規則第7号
令和2年4月27日 規則第37号
令和3年12月24日 規則第66号
令和5年3月23日 規則第23号