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軽自動車税は毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車などを所有する人に対して課税され、納期限は5月31日となっています。例えば、平成22年12月に軽自動車を所有した場合は、平成23年度から課税されます。また、平成23年5月に所有した場合は、平成24年度から課税されます(図@)。 |
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警察へ盗難届を提出してから、市役所で廃車手続きをしてください。その際、盗難届を提出した警察署名、提出年月日、受理番号が必要です。 |
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車両を処分しても、市役所で廃車手続きをしない限り軽自動車税が課税されます。ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑をお持ちになり、廃車手続きをしてください。 |
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身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人は、等級により減免となる場合があります。該当する場合は、上記の手帳、自動車検査証、運転免許証、申請者の印鑑をお持ちになり、納期限の7日前までに申請してください。(普通自動車との重複減免はできません) |
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トラクター、コンバイン、田植機などで乗用装置のあるものや、フォークリフト、ロードローラなどのうち小型特殊自動車に該当するものは、軽自動車税が課税されます。所有者になった時点で軽自動車税の申告をして、ナンバープレートを車体に取り付けてください。 |
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●市のホームページでもご覧いただけます(生活のガイド・税金→事業所税をクリック) |
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●この特集についての
お問い合わせは |
市民税課 諸税係TEL354‐8133 FAX354‐8309 |
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