HOME >> 特集 税金あれこれ 2010/12月上旬
2010 YOKKAICHI
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事業所税は、交通施設、社会福祉施設、教育文化施設などの都市環境の整備や改善に必要な費用に充てるために設けられた目的税です。人口30万人以上で政令により指定された都市などで課税されています。
事業所税には事業所等の家屋の床面積を対象とする「資産割」と、従業者の給与総額を対象とする「従業者割」があります。
※人が居住するための建物(アパート、社員寮など)は課税対象外です
※床面積が800uを超える場合、従業者数が80人を超える場合には、事業所税は課税されませんが、申告書を提出していただきます
事業所税は法人税と同じ申告納付制度です。申告が必要な事業者には、決算月の翌月の1週から2週目ごろに申告書などをお送りします。
市では、中小企業者や個人事業者などを対象に、5年間段階的に事業所税を減免する独自の特例措置があります。
●市のホームページでもご覧いただけます(生活のガイド・税金→事業所税をクリック)

●この特集についての お問い合わせは 事業所税推進室TEL340‐0293 FAX 354‐8309
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