HOME >> 特集 税金あれこれ 2010/12月上旬
2010 YOKKAICHI
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●市のホームページでもご覧いただけます
(生活のガイド・税金→固定資産税→家屋に関する固定資産税をクリック)
市では、冷蔵倉庫用家屋の調査を行っています。右記の条件@〜Cをすべて満たす冷蔵倉庫をお持ちの場合は、資産税課家屋係までお知らせください。
今回の調査は、平成24年度の冷蔵倉庫の固定資産評価基準の変更による調査です。
適用される場合は税額が軽減されます。ご協力をお願いします。
●ご不明な点がございましたら、資産税課家屋係までお問い合わせください
平成17年2月に旧楠町と四日市市が合併しましたが、合併特例法により平成22年度までは、合併前の課税を続けることになっています。そのため現在、旧楠町の市街化区域農地は、宅地並みの課税の適用を受けない市街化区域農地の課税となっています。しかし、来年度から、旧楠町も四日市市と同様に市街化区域農地は、特定市街化区域農地(宅地並評価・宅地並課税)課税に変更となります。 そのため、旧楠町内の市街化区域農地の税額は、大きく変動することになります。税額などの詳細については、平成23年1月末日までに対象となる納税義務者へ個別に送付します。
●ご不明な点がございましたら、資産税課土地係までお問い合わせください
工場や商店などを経営していたり、駐車場やアパートを貸し付けている法人や個人が、所有している土地・家屋以外の事業用資産を「償却資産」といい、固定資産税がかかります。平成23年1月1日現在、市内に「償却資産」を所有している人は、1月31日(月)までに申告をお願いします。「申告書」と「申告書の手引き」は12月中旬に送付します。
●ご不明な点がございましたら、資産税課管理償却資産係までお問い合わせください
平成23年度の固定資産税は、あなたに課税されます。
固定資産税は、毎年1月1日現在の登記簿、土地および家屋補充課税台帳に所有者として記載されている人に対して課税することになっています。そのため、平成22年11月に売却した場合でも、平成23年1月1日現在登記簿に所有者として記載されているあなたが平成23年度の固定資産税を納める義務があります。
毎年1月1日現在において、土地を住宅の敷地として利用している場合は、税の特例(軽減)措置が適用されています。そのため、住宅を取り壊し駐車場として利用を始めた場合、翌年度から税の特例措置が外れますので、本来の課税標準額で計算され、土地の税額は最大4.2倍になります。ただし、取り壊した住宅・車庫・物置などの税金は翌年度から、かからなくなります。
●市のホームページでもご覧いただけます(生活のガイド・税金→市・県民税をクリック)

●この特集についての お問い合わせは 資産税課
土地係 TEL354‐8134 FAX 354‐8309
家屋係 TEL354‐8135 FAX 354‐8309
管理償却資産係 TEL354‐8139 FAX 354‐8309
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