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平成23年度の固定資産税は、あなたに課税されます。
固定資産税は、毎年1月1日現在の登記簿、土地および家屋補充課税台帳に所有者として記載されている人に対して課税することになっています。そのため、平成22年11月に売却した場合でも、平成23年1月1日現在登記簿に所有者として記載されているあなたが平成23年度の固定資産税を納める義務があります。 |
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毎年1月1日現在において、土地を住宅の敷地として利用している場合は、税の特例(軽減)措置が適用されています。そのため、住宅を取り壊し駐車場として利用を始めた場合、翌年度から税の特例措置が外れますので、本来の課税標準額で計算され、土地の税額は最大4.2倍になります。ただし、取り壊した住宅・車庫・物置などの税金は翌年度から、かからなくなります。 |
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