HOME >> 特集 知っ得!なっ得!税金あれこれ 2008/12月上旬
2003 YOKKAICHI
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特集:ルールを守った、犬・猫の飼育
市県民税
 
平成18年までに入居した人で住宅ローン控除額が所得税から引ききれない場合、市県民税から控除されます
適用を受けるためには、毎年申告が必要です
 平成20年分の所得税から住宅ローン控除額が引ききれなかった場合、平成21年3月16日までに、「市県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(住宅ローン控除申告書)」を提出してください。
対象者
平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した人で、所得税から住宅ローン控除額が引ききれなかった人
申告先(郵送可)
●所得税の確定申告が必要でない人
 源泉徴収票を添付して四日市市役所へ
 〒510-8601 諏訪町1-5 市役所2階 市民税課(または、平成21年1月1日現在、お住まいの市区町村)

●所得税の確定申告が必要な人

 確定申告書とともに四日市税務署へ
 〒510-8557 西浦二丁目2-8

四日市市のホームページから簡単に申告書が作成できます

四日市市のホームページ http://www.city.yokkaichi.mie.jp
「生活のガイド・税金」 → 「市・県民税」 → 「住宅ローン控除申告書作成ツール」をクリック
 
住宅ローン控除額は、平成21年度に決定する市県民税の所得割額から減額されるもので、還付されるものではありません
市内在住の人で、四日市市で把握した平成20年度に当該控除額がある人には、住宅ローン控除申告書を12月中に送付します
 

平成19年以降に入居した場合は、所得税において、新たな住宅ローン控除制度の特例が設けられていますので、詳しくは四日市税務署にお問い合わせください。
四日市税務署(TEL 352‐3141)
市県民税の寄附金税制が大幅に拡充されます
 これまで、地方公共団体などへの寄附金に対する税の制度は、総所得金額等から控除する所得控除方式でしたが、平成20年度の税制改正により、税額(所得割)から控除する税額控除方式に変わります。また、適用下限額が10万円から5千円に引き下げられます。
寄附金の種類
寄附金種類一覧
改正内容
改正内容一覧
寄附金控除の例
控除詳細
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●この特集についてのお問い合わせは 市民税課市民税係 TEL 354-8132 FAX 354-8309
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