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7/31が納期限です! |
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7月31日は固定資産税・都市計画税(第2期)の納期限です。
忘れずに納めましょう。 |
問い合わせ |
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納税課(Tel 354-8141 Fax 354-8309) |
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少年自然の家 臨時開館 |
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臨時開館日 |
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7月21日・28日、8月4日・11日 いずれも月曜日 |
問い合わせ |
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少年自然の家(Tel 329-3210
Fax 329-2095 上記を除く祝日・月曜日は休館) |
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麻しん(はしか)の予防接種を受けましょう! |
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1歳児、小学校入学前に加え、この4月から中学1年生、高校3年生を対象に麻しんと風しんの定期予防接種を無料で行っています。麻しんは後遺症を残したり、死亡例があるだけでなく、非常に感染しやすく、全国で集団感染があり、5月には市内の学校で休校措置がとられました。対象の人は早めに医療機関で予防接種を受けてください。
麻しんにかかったことがなく、一度も接種していない人も、予防接種を受けることをお勧めします。
(1歳児、小学校入学前、中学1年生、高校3年生以外は有料です) |
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問い合わせ |
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健康企画課(Tel 354-8281 Fax 353-6385) |
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平成19年度の市県民税の減額申告(7月中)をお忘れなく! |
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国から地方への税源移譲では、ほとんどの人は、平成19年度の市県民税で増えた分が、平成19年分の所得税で減りますので、負担は基本的には変わりません。
しかし、平成18年分の所得に比べて平成19年分の所得が激減し、所得税がかからなくなった場合には、平成18年分の所得に対して課税される平成19年度の市県民税で負担が増えただけになってしまいます。
そこで、このような人を対象に、税源移譲により増額となった市県民税相当額について、平成19年度の市県民税(所得割)額を減額し、すでに納付済みの分から還付します。 |
対 象 |
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平成18年分の所得に比べて平成19年分の所得が激減し、所得税が課税されなくなった人(該当すると思われる人のうち、本市で把握できた人には、減額申告書を送付しました) |
申 告 先 |
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市役所2階市民税課へ
(平成19年1月1日現在、市内に在住する人)
※平成19年中に転入された人は、申告先が転入前の市区町村になりますので、ご注意ください |
申告期限 |
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7月31日(木)まで |
問い合わせ |
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市民税課(Tel 354-8132) |
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国民健康保険・後期高齢者医療のお知らせ |
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問い合わせ |
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保険年金課(Tel 354-8161 Fax 359-0288) |
下記申請の受け付け場所 |
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保険年金課(市役所3階)、中部地区を除く各地区市民センター、楠総合支所、市民窓口サービスセンター |
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70才未満で入院中の人は限度額適用認定証の再申請を忘れずに |
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「限度額適用認定証」の有効期限は7月末までとなっています。「限度額適用認定証」を交付されている人で8月以降も入院される予定の人は、必ず再申請してください。 |
対 象 |
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国民健康保険の1年有効の保険証が交付されている世帯 |
申請期間 |
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7月31日まで |
持 ち 物 |
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被保険者証、現在お持ちの認定証 |
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◇ |
入院中の人は標準負担額減額認定証の再申請を忘れずに |
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入院中の食事代の減額には「標準負担額減額認定証」が必要です。認定証の有効期限は7月31日までです。また、国民健康保険の高齢受給者および後期高齢者医療に該当する人は、入院時の自己負担限度額も変わりますので、続けて認定を受ける場合は必ず、再申請してください。 |
対 象 |
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市・県民税が非課税の世帯 |
申請期間 |
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7月31日まで |
持 ち 物 |
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被保険者証・現在お持ちの認定証と入院証明書(再申請日の前1年間に91日以上の入院があった人)など |
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