○四日市市第2子以降子育てレスパイトケア事業費補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第307号
(目的)
第1条 この要綱は、第2子以降の子を出産した世帯に対し、子育てレスパイトケア事業の対象メニューである家事支援について、家事支援サービスを利用する費用の全部又は一部を補助することにより、第2子以降の子の出産後における心理的・肉体的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 家事支援サービス 衣類の洗濯・補修、部屋等の清掃、整理整頓、生活必需品の買い物等日常生活における家事の代行又は補助を行うサービスをいう。
(2) 家事支援事業者 家事支援サービスを提供する事業者をいう。
(3) 登録家事支援事業者 この補助金の対象となる家事支援サービスを提供できる家事支援事業者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、第2子以降子育てレスパイトケア事業実施要領に基づいて、よっかいちニコニコ子育て応援券(以下「ニコニコ券」という。)の交付を受けた者とする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(補助金の交付の対象となる事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、補助対象者に対して登録家事支援事業者が2時間を限度として実施する家事支援サービスとする。
2 補助対象者は、登録家事支援事業者から家事支援サービスを受けようとするときは、ニコニコ券を提出するものとし、当該登録事業支援事業者に対し、補助金の請求及び受領を委任したものとみなす。
(補助金の額)
第5条 市長は、補助対象者が登録家事支援事業者から家事支援サービスを受けたときは、補助対象者に対し補助金を交付する。
2 補助金の額は、ニコニコ券1枚あたり9,000円を上限とする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、登録家事支援事業者に対し速やかに交付するものとする。
(登録家事支援事業者の登録)
第7条 登録家事支援事業者の登録を受けようとするものは、登録(事項変更)申請書(第3号様式)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請をした家事支援事業者が別に定める要件を満たす場合は、登録家事支援事業者として登録するものとする。
3 登録家事支援事業者は、第1項の申請をした登録事項に変更があった場合は、登録(事項変更)申請書により速やかに申請しなければならない。
4 市長は、前項の申請があった時は、その内容を確認し、登録家事支援事業者の登録を継続し、または削除する。
(不正利得の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたものがあるときは、既に交付した補助金の全部または一部の返還を求めることができる。
(補助金の評価)
第9条 市長は当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項の規定による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(四日市市補助金等交付規則の適用除外)
第10条 この補助金は、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)第2条第1号の規定により市長が指定する給付金とする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔令和7年告示107号〕)
附則(令和7年3月21日告示第107号)
この要綱は、告示の日から施行する。