○四日市市民間保育所等整備事業費補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第208号
(目的)
第1条 この要綱は、次条に定める者が保育所及び認定こども園の施設整備事業を実施する場合に本市が必要な資金を予算の範囲内で補助することについて、四日市市社会福祉法人の助成に関する条例(平成16年四日市市条例第45号)及び四日市市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成17年四日市市規則第10号)の規定によるほか必要な手続きを定めることにより、保育所及び認定こども園の円滑な整備を行い、もって、こどもを安心して育てることが出来る体制の整備を促進することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 この補助金の交付対象者は、社会福祉法人又は学校法人とする。
(交付対象事業)
第3条 この補助金の交付対象事業は、令和5年8月22日発こ成事第466号こども家庭庁長官通知の別紙「就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱」(以下「交付金要綱」という。)に定める保育所及び認定こども園の整備事業とする。
(対象事業要件)
第4条 この要綱が適用される対象事業は、次の各号全ての要件を満たすものとする。
(1) 市内に設置する施設であること。
(2) 施設等整備について国の交付金要綱に基づき交付を受けるものであること。
(3) 施設等の設置及び経営の主体が、法令等で定める基準に適合するものであること。
(4) 整備する施設等が、法令等で定める基準に適合すると認められるもの。
(補助対象経費)
第5条 この補助金の交付対象となる経費は、交付金要綱に定める対象経費とする。
(市町村交付金に係る補助金交付額)
第6条 交付金要綱に定める市町村交付金に係る補助金の交付額は、8(1)①、8(1)②、8(2)①又は8(2)②に該当する場合は国交付金の額に1.125を乗じた額、8(1)③又は8(2)③に該当する場合は国交付金の額に1.5を乗じた額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。
2 交付金要綱で定める整備区分「創設」のうち、新設する施設に限り補助対象とする。
3 第1項に掲げる補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請受付時期)
第8条 申請書類の受付期間については、国の交付金交付決定日からその年度の3月31日までとする。
(事業の補助金交付決定前着手)
第9条 交付対象者は、やむをえない事由により補助金交付決定前に交付金要綱に係る国への協議書に基づき事業に着手する必要がある場合には、国への協議書の提出に合わせて第1号様式により四日市市長に報告しなければならない。
(事業計画の変更)
第10条 四日市市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則第6条に定める計画変更にかかる承認申請は、軽微な変更の場合に限りこれを省略することができる。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく、補助事業者との事前協議のうえ補助目的の達成に支障がないと市長が認める場合の変更をいう。
(財産処分)
第12条 この要綱に基づいて補助金の交付を受けた施設等の財産処分については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条の規定を準用する。この場合において同条ただし書に基づく補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号中「各省各庁の長が定める期間」とあるのは「こども家庭庁長官が定める処分制限期間」と読み替えるものとする。
(補助金の評価)
第13条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(四日市市補助金等交付規則の適用除外)
第14条 この補助金は、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)第2条第1号の規定により市長が指定する給付金とする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
別表