○四日市市物品等電子入札実施要綱

令和5年9月29日

告示第521号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が発注する物品の買入れ、借入れ及び役務の提供に係る業務委託(測量、建設コンサルタントその他建設工事に係る業務委託を除く。)について、四日市市電子入札システムを使用して行う入札及び見積り合わせの実施に当たり、四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号。以下「規則」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子入札システム 市の使用に係る電子計算機と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回路で接続した電子情報処理組織をいう。

(2) 入札情報公開システム 市が発注する入札案件情報又は開札結果等を電子的に公開するシステムをいう。

(3) 電子入札 電子入札システムを使用して行う入札(見積り合わせを含む。以下同じ。)及び開札をいう。

(4) 紙入札 電子入札システムを使用せず、書面により行う入札及び開札をいう。

(5) オープンカウンタ方式 電子入札システムにより案件を公開し、一定の資格を有する不特定多数の者から見積書の提出を受け、予定価格の範囲内で最低価格をもって申込みをした者との間に契約を締結する契約方式をいう。

(6) 認定認証事業者 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)の規定により主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者をいう。

(7) 電子くじ 電子入札において、落札者となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときに、電子入札システムにおいて入札書の提出日時、入札参加者が任意に設定するくじ入力番号及び電子入札システムが自動的に発行する乱数を基に行う抽選方法をいう。

(電子入札の対象)

第3条 電子入札は、次に掲げるものについて実施するものとする。ただし、市長が電子入札に付することが適当でないと認めるものは、この限りでない。

(1) 一般競争入札

(2) 指名競争入札

(3) 随意契約

2 前項第3号に該当するものについては、オープンカウンタ方式により行うことができるものとする。

(電子入札に使用できるICカード)

第4条 電子入札において使用するICカードは、認定認証事業者が発行する電子的な証明書(以下「電子証明書」という。)を格納したものとする。

2 電子入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が電子入札に使用するICカードは、次の各号の要件を満たし、かつ、次条第1項に規定する利用者登録を行ったものでなければならない。

(1) 認定認証事業者が発行するものであること。

(2) 電子入札コアシステム(電子入札コアシステム開発コンソーシアムにおいて開発した電子入札システムをいう。)で使用できるものであること。

(3) 四日市市入札参加資格者名簿に登録された代表者又は受任者(委任を受けた者に限る。以下「代表者等」という。)の名義で取得したものであること。

(4) 落札決定日までにおいて有効なICカードであること。

3 入札手続中であっても、名称又はICカード名義人である代表者等に変更が生じたこと等によるICカードの失効した時点以降は、当該ICカードによる入札参加は認めない。ただし、入札参加資格審査申請書の変更の届出日から2月以内であって、かつ、旧ICカード使用届出書(第1号様式)を市長に提出したときは、この限りでない。

(利用者登録)

第5条 入札参加者は、あらかじめ前条第2項の規定を満たすICカードを使用して、電子入札システムを利用に必要な情報を同システムにより登録しなければならない。

2 前項の規定により利用者登録情報を登録した者は、登録した事項について変更が生じた場合は、直ちに電子入札システムによる利用者登録変更をしなければならない。

3 前項の場合において、変更する事項が名称又はICカード名義人である代表者等に該当する場合は、変更した事項が記載されたICカードを新たに取得し、第1項に規定する登録を行わなければならない。

4 オープンカウンタ方式の案件のみに参加する者は、前条第2項の規定を満たすICカードを使用せずに電子入札システム利用に必要な情報を登録することができる。また登録した事項について変更が生じた場合は、直ちに電子入札システムによる利用者登録変更をしなければならない。

(電子入札に参加できる者)

第6条 入札参加者は、入札公告の要件を満たし、かつ、前条に規定する利用者登録を適正に行った者でなければならない。

(発注案件登録)

第7条 市長は、入札公告日前までに、電子入札システムへの発注案件登録を行うものとする。

2 指名競争入札及び随意契約の場合にあっては、前項中「入札公告日前」とあるのは、指名競争入札にあっては「指名通知日前」と、随意契約にあっては「見積依頼日前」と読み替えるものとする。

(公告及び通知)

第8条 市長は、電子入札により一般競争入札を行うときは、入札公告に電子入札により実施する案件である旨並びに入札方法、入札期間、開札の日時及び場所を明記しなければならない。

2 市長は、電子入札により指名競争入札又は見積書の徴収を電子入札で行うときは、指名通知又は見積依頼を、電子入札システムを使用して行うものとする。

(入札の辞退)

第9条 入札参加者は、市長が指定した日時までの間は、辞退届を電子入札システムで提出できるものとする。

2 前項の辞退届は、市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに市に到達したものとみなす。

3 天災等の原因によるシステム障害等のやむを得ない理由によりシステムによる辞退届の提出ができないとき及び紙入札の場合は、書面による辞退届を提出することにより辞退できるものとする。

4 入札参加者は、提出した辞退届を修正又は撤回することはできない。

(システム障害等に対する対応)

第10条 市長は、電子入札システムの障害、その他やむを得ない理由により電子入札を行うことができない場合は、入札の延期、又は紙入札への移行の措置をとるものとし、入札参加者に通知するものとする。

2 電子入札システムを利用する者は、コンピュータウイルスに感染しないようにウイルス対策用のアプリケーションソフトを導入するなどの必要な対策を講じなければならない。この場合において、ウイルス対策アプリケーションソフトは常に最新のパターンファイルを適用し、入札書等を作成し、又は提出するときは、必ずウイルス感染チェックを行うものとする。なお、提出された入札書等のファイルがウイルス感染していることが判明した場合、又はファイルの破損等により内容が確認できない場合は、当該入札書等を提出した入札参加者と提出方法を協議することとする。

(入札書等の提出)

第11条 入札参加者は、電子入札システムにより、市長が指定した日時までに、入札書等の必要書類を提出しなければならない。

2 前項の入札書等の必要書類は、市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに市に到達したものとみなす。

3 提出した入札書等を修正又は撤回することはできない。

(添付書類)

第12条 入札参加者は、同等品申請書または内訳書(以下「添付書類」という。)を提出する場合は、原則として電子入札システムの添付機能を利用して、電子ファイルにより提出するものとする。

2 前項の電子ファイルは、電子入札システムにより送信ができないときは、市長が指定した日時までに書面にて持参又は郵送により提出できるものとする。

(開札)

第13条 市長は、電子入札システムにより開札を一括して行うものとする。

2 市長は、入札参加者のうち立会いを希望する者があるときは、立ち会わせるものとする。この場合において、立ち会うことのできる入札は、一般競争入札及び指名競争入札のものとし、当該入札参加者が代理人を立ち会わせるときは、立会いに係る委任状を提出させるものとする。

3 市長は、前項の規定による立会いのほかに、入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障があると認めるときは、当該入札事務に関係のない職員を1人以上立ち会わせなければならない。

(落札決定)

第14条 市長は、落札者を決定したときは、電子入札システム等により落札者決定通知書を送付するものとする。

(落札決定の保留)

第15条 市長は、落札決定を保留する必要があると認めるときは、電子入札システム等により入札参加者に通知するものとする。

(くじ引きによる落札者等の決定)

第16条 落札者となるべき同価格の入札をした者が2者以上ある場合は、電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定するものとする。

2 電子くじによる手続が困難な場合は、くじを引くべき入札参加者が当該開札の立会いをしている場合はその者がくじを引き、立会いをしていない場合は当該入札者に代わって当該入札事務に関係のない職員がくじを引くものとする。

(入札の執行回数)

第17条 入札の執行回数は、2回までとする。

2 市長は、前項の場合において、落札者がないときは入札を打ち切り、入札参加者に対し電子入札システム等により通知するものとする。

(入札結果の公表)

第18条 電子入札における入札結果を、入札情報公開システムにおいて公表するものとする。

(入札の無効)

第19条 電子入札において、規則第13条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 指名競争入札において入札指名通知書を受理しなかった者が行った入札

(2) 記名又は押印に相当する電磁的記録が付されていない入札

(3) 入札金額または見積金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札

(4) 入札書等に指定された項目を入力せず、若しくは不要な項目を入力し、又は入力が不明確な入札

(5) あらかじめ指定した日時までに市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされない入札

(6) 電子証明書の不正な使用があった入札

(7) 入札及び契約権限のない者のICカードを使用して行った入札

(8) 添付書類等の必要書類が添付されていない、又は内容に不備のある入札

(9) 入札書等の提出後において、資格停止等により入札参加資格を満たさなくなった者が行った入札

(紙入札との併用)

第20条 市長は、第11条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、提出期限までに紙入札による入札書等を受領することができる。この場合において、紙入札による参加を希望する者は、紙入札方式参加承認申請書(第2号様式)により市長の承認を得なければならない。

(1) 指名競争入札において指名を受け、電子入札システムの利用者登録が未登録で、かつ、ICカードを取得していないため本市の電子入札システムへの利用者登録を直ちに行えないとき。

(2) ICカードが失効又は破損等で使用できず、ICカードの再発行の申請をしているとき。

(3) 名称又はICカード名義人である代表者等の変更により、ICカードの再取得の申請を予定し、又は申請をしているとき。

(4) 天災等の原因によるシステム障害等により電子入札での参加ができないとき。

(5) 入札参加者の使用する電子計算機が故障したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない理由があると市長が認めたとき。

2 前項の規定により紙入札による参加を承認された入札参加者は、当該入札に対してその後の電子入札への移行は認めない。ただし、既に実施済みの電子入札システムによる書類の送受信は有効なものとして取り扱い、別途手続を要しないものとする。

3 紙入札を行う者における入札書等の提出期限は、電子入札システムによる場合の提出期限と同じとする。

4 市長は、紙入札を行う者に対しては、電子入札システムによる通知は行わないものとする。

5 紙入札方式参加承認申請書を提出せずに行った紙入札は、無効とする。

(紙入札と併用した電子入札の開札)

第21条 市長は、紙入札と併用した電子入札案件を開札する場合は、あらかじめ紙入札として受領した入札書等に記載された金額及びくじ入力番号を電子入札システムに登録し、第13条の規定により開札するものとする。

2 紙入札により入札に参加した者であって、くじ入力番号をくじ入力番号申出書(第3号様式)に記載しなかった者のくじ入力番号は、000(ゼロゼロゼロ)とする。

(電子入札における帳票)

第22条 電子入札による場合は、電子入札システムにより印刷された帳票を、規則、要綱等に規定する様式とみなす。

(不正行為)

第23条 市長は、入札参加者がICカード、ユーザID、パスワードの不正使用又は虚偽の入札書等の提出などの不正な行為により入札を行った場合、若しくは電子入札システムの不適切な使用を行った場合は、四日市市請負工事入札参加者資格停止基準(平成21年四日市市告示第159号)に準じ、資格停止等の措置を行うものとする。

2 入札参加者がICカードを不正使用した場合は、当該入札参加者に対して次のような取扱いができるものとする。

(1) 開札までに不正使用等が判明した場合は、入札を無効とする。

(2) 落札決定後、契約締結前までに不正使用等が判明した場合は、落札決定を取り消すものとする。

(3) 契約締結後に不正使用等が判明した場合は、契約解除とする。

(責任の範囲)

第24条 入札参加者は、入札書等の提出を行ったときは、電子入札システムにより受信確認通知の表示を確認し、必要に応じて印刷等を行うものとする。

(その他)

第25条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

(紙入札での参加の特例)

2 令和6年3月31日までに執行する電子入札については、第20条に規定する紙入札方式参加承認申請書の提出がない場合でも、紙入札による入札参加ができるものとする。

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四日市市物品等電子入札実施要綱

令和5年9月29日 告示第521号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7類 務/第4章 契約、財産
沿革情報
令和5年9月29日 告示第521号