○低所得のひとり親世帯への生活応援給付金事業実施要綱

令和5年7月10日

告示第458号

(目的)

第1条 この要綱は、「三重県低所得のひとり親世帯への生活応援給付金支給要領」(令和5年5月12日付子福第05―107号通知)(以下「支給要領」という。)に基づき、食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、「三重県低所得のひとり親世帯への生活応援給付金」(以下「給付金」という。)を支給する事業に関し、必要な事項を定める。

(支給要件)

第2条 四日市市(以下「市」という。)は、支給要領の第2に規定する支給対象者に対し、給付金を支給する。

(給付金の支給等)

第3条 市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、支給要領の第3に定める金額とする。

(支給の申込み等)

第4条 市は、支給要領の第4の2に基づき、支給対象者に対し、支給の申込みを行う。

2 給付金支給対象者は、前項の申込みを受けた際、第1号様式の届出書により給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、第1項の支給の申込み後、速やかに支給を決定し、給付金支給対象者に対し、給付金を支給する。ただし、前項の届出があったときは、この限りではない。

(支給の方式)

第5条 支給要領の第2の支給対象者に対する市による給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないとき、金融機関から著しく離れた場所に居住しているときその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難なときに限り行う。

(1) 児童扶養手当支給口座振込方式 児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに、給付金支給対象者が市に別紙第2号様式の届出書により前号の指定口座の変更の届出を提出し、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 指定口座への振込みによる支給が困難である場合に、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(給付金の支給等に関する周知)

第6条 市は、本給付金支給事業の実施に当たり、事業の概要について、市ホームページへの掲載その他の方法による住民への周知を行う。

(振込み口座の確認ができなかった場合等の取扱い)

第7条 市長が第4条第4項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童扶養手当振込み時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に給付金の振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、口座解約・変更等の事由により、令和6年3月31日までに指定口座が確認できない場合は、当該給付金の受給の拒否を届け出たものとみなす。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(四日市市補助金等交付規則の適用除外)

第10条 この給付金は、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)第2条第1号の規定により市長が指定する給付金とする。

(その他)

第11条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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低所得のひとり親世帯への生活応援給付金事業実施要綱

令和5年7月10日 告示第458号

(令和5年7月10日施行)