○四日市市消防職員安全衛生管理規程

令和5年3月31日

消防本部訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 安全衛生管理体制

第1節 総括安全衛生管理者等(第6条―第11条)

第2節 安全衛生委員会(第12条―第17条)

第3節 所属安全衛生委員会(第18条―第21条)

第3章 安全衛生管理業務

第1節 安全衛生教育(第22条―第24条)

第2節 安全衛生巡視及び点検(第25条・第26条)

第3節 安全に関する基準及び具申(第27条―第33条)

第4節 事故発生時の調査及び対策(第34条―第36条)

第5節 健康管理(第37条―第40条)

第6節 健康に異常ある者の管理(第41条―第47条)

第7節 感染症予防及び安全衛生資機材等(第48条―第50条)

第4章 雑則(第51条・第52条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、四日市市消防職員(以下「職員」という。)の安全衛生管理に関して必要な事項を定め、安全衛生活動を推進し、公務上の災害が発生する危険を低減させ、職員の健康を積極的に保持増進することを目的とする。

(法令の関係)

第2条 職員の安全衛生管理に関しては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の安全衛生に関する法令(以下「安全衛生に関する法令」と総称する。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(消防長の責務)

第3条 消防長は、安全衛生に関する法令に定めるところにより、安全衛生管理業務を円滑に推進するよう努めるものとする。

(所属長の責務)

第4条 消防本部の課長、消防署長及び分署長(以下「所属長」という。)は、所属における安全衛生管理の責任者として、所属職員の安全及び健康を積極的に保持増進するように努めるものとする。

(職員の責務)

第5条 職員は、常に安全管理が自己を守ることを自覚し、健康状態を最良に保持するように努めるとともに、所属長その他安全衛生管理業務に関係ある者がこの規程に基づいて実施する安全衛生に関する指示及び措置等に従うとともに積極的に協力するものとする。

第2章 安全衛生管理体制

第1節 総括安全衛生管理者等

(総括安全衛生管理者)

第6条 消防本部に総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、副消防長とする。

3 総括安全衛生管理者は、所属長、安全管理者、衛生管理者及び衛生推進者を指揮し、次の業務を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公務災害を防止するために必要な措置に関すること。

4 総括安全衛生管理者が、やむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、総務課長がその職を代理する。

(安全管理者)

第7条 消防本部各課、各消防署及び各分署に安全管理者を置く。

2 安全管理者は、各所属長が所属の課長補佐、副署長、署(分署)付主幹及び係長のうちから選任する。

3 安全管理者は、前条第3項各号に掲げる業務のうち安全に係る事項を管理するとともに、次の事項を行うものとする。

(1) 職場の危険防止措置及び安全管理計画の作成に関すること。

(2) 安全に関する教育及び訓練に関すること。

(3) 施設、設備等の安全上の改善に関すること。

(4) 安全点検に関すること。

(5) 公務災害の防止に必要な措置及び対策に関すること。

(6) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(7) 所属における安全管理の業務に関すること。

(8) その他安全管理に関すること。

(衛生管理者)

第8条 消防本部及び消防署に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、労働安全衛生法第12条に定める資格を有する者のうちから所属長が選任する。

3 衛生管理者は、第6条第3項各号に掲げる業務のうち衛生に係る事項を管理するとともに、次の事項を行うものとする。

(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。

(2) 職場における衛生についての指導及び啓発に関すること。

(3) 休職となった職員及び長期欠勤者への指導に関すること。

(4) その他衛生管理に関すること。

4 衛生管理者は、前項各号に掲げる事項について、必要に応じ所属長に対し改善措置等意見を具申することができる。

(衛生推進者)

第9条 消防分署に衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、労働安全衛生法第12条の2に定める資格を有する者のうちから所属長が選任する。

3 衛生推進者は、前条第3項に掲げる事務を行うものとする。

4 衛生推進者は、前条第3項に掲げる事項について、必要に応じ所属長に対し改善措置等意見を具申することができる。

(産業医)

第10条 消防本部に産業医を置く。

2 産業医は、消防長が選任する。

3 産業医は、次の事項を行うものとする。

(1) 健康診断の実施その他の職員の健康管理に関すること。

(2) 健康教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

(4) 職場環境の巡視及び指導に関すること。

(5) その他職員の健康管理等についての医学的専門的事項に関すること。

4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、必要により消防長若しくは総括安全衛生管理者に対して勧告し、若しくは所属長、衛生管理者又は衛生推進者を指導し、若しくは助言することができる。

(安全衛生管理担当者)

第11条 所属長は、所属における安全衛生管理に関する業務を補佐させるため、所属職員の中から必要な数の安全衛生管理担当者を選任することができる。

2 安全衛生管理担当者は、次の事項を行うものとする。

(1) 安全管理者、衛生管理者及び衛生推進者の業務補佐に関すること。

(2) 所属安全衛生委員会に関すること。

(3) その他所属における安全衛生管理に関すること。

第2節 安全衛生委員会

(安全衛生委員会)

第12条 消防本部に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、職員の安全衛生に関する次の事項について調査審議し、消防長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。

(4) その他職員の安全及び衛生に関すること。

(委員会の構成等)

第13条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 総務課長及び消防署長の職にある者

(3) 衛生管理者又は衛生推進者のうち、総括安全衛生管理者が必要と認めた者

(4) 安全管理者のうち、総括安全衛生管理者が必要と認めた者

(5) 安全衛生業務において、総括安全衛生管理者が必要と認めた者

(6) 産業医

2 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(委員の任期)

第14条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第15条 委員会は、委員長が必要であると認めるとき又は委員の2分の1以上の者から請求があったときに、委員長がこれを招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

(参考人の出席)

第16条 委員長が、必要と認めた場合は、学識経験を有する者又は議事に関係のある職員の出席を求めることができる。

(事務局)

第17条 委員会の事務局は、総務課に置く。

第3節 所属安全衛生委員会

(所属安全衛生委員会)

第18条 所属安全衛生委員会(以下「所属委員会」という。)は、次の各号に掲げるところに置く。

(1) 消防本部

(2) 中消防署

(3) 北消防署

(4) 南消防署

2 所属委員会は、所属における安全衛生に関する次の各号について調査審議する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。

(4) その他職員の安全及び衛生に関すること。

(所属委員会の構成等)

第19条 所属委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 所属長

(2) 安全管理者、衛生管理者及び衛生推進者

(3) 安全衛生管理担当者

(4) 所属職員のうちから所属長が指名したもの

2 所属委員会に所属委員長を置き、消防本部にあっては総務課長、各署にあっては署長をもって充てる。

3 所属委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(会議)

第20条 所属委員会は、所属委員長が必要であると認めるとき又は所属委員の2分の1以上の者から請求があったときに、所属委員長がこれを招集する。

2 所属委員会は、所属委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

(庶務)

第21条 所属委員会の庶務は、所属長が指名した者が処理する。ただし、消防本部にあっては総務課とする。

第3章 安全衛生管理業務

第1節 安全衛生教育

(一般教育)

第22条 所属長は、職員の安全衛生に関する知識の向上を図るため、安全衛生に関する資料やヒヤリハット事例を活用し、随時安全衛生教育を実施するものとする。

2 前項の安全衛生教育を実施するに当たって、安全管理者、衛生管理者又は衛生推進者は、所属長に対して協力を要請することができる。

(特別教育)

第23条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次の各号に掲げる職員に対し安全衛生教育を実施するものとする。

(1) 新たに採用された職員

(2) 著しく業務の異なる部署に配置された職員

(3) その他所属長が特に必要と認めた職員

(関係者教育)

第24条 総括安全衛生管理者は、所属長、安全管理者、衛生管理者及び衛生推進者を対象に安全衛生管理業務上必要な安全衛生教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めるものとする。

2 前項の安全衛生教育を実施するに当たっては、医師その他専門の知識を有する者に依頼することができる。

第2節 安全衛生巡視及び点検

(安全衛生巡視)

第25条 総括安全衛生管理者は、職場の安全衛生について、1年1回以上の巡視を行い、改善等の必要があると認めるときは、安全衛生巡視結果報告書(第1号様式)により意見を付して消防長に報告するものとする。

2 総括安全衛生管理者は前項の巡視の結果、安全管理上必要があると認める場合は、所属長に対して必要な措置を講じさせるものとする。

3 産業医は必要に応じて衛生巡視を行い、職員の健康障害を防止するため必要に応じて、総括安全衛生管理者に必要な措置を講じさせなければならない。

4 安全管理者、衛生管理者又は衛生推進者は、所属の安全衛生に関する業務結果を安全衛生管理業務実施報告書(第2号様式)により、毎月1回所属長に報告するものとする。

(安全点検)

第26条 訓練又は作業等の現場において指揮する者(以下「訓練指揮者」という。)は、訓練又は作業等を行う前に必ず機械器具及び使用資機材の点検を行い、異常を認めたときは速やかに必要な措置を講じ、常に安全確保に努めるものとし、安全管理の基準等必要な事項は消防長が別に定める。

2 職員は、前項の点検の指示があった場合は指示に従うとともに、指示のない場合にあっても自主的に作業前点検を行うものとする。

第3節 安全に関する基準及び具申

(安全機能の保持)

第27条 職員は、施設、設備、機械器具を適正に管理しその安全機能の保持を図るとともに、常に職場の整理整頓に努めるものとする。

(服装)

第28条 職員は、業務の種類、内容に応じて所定の服装等を着用するほか、保護具等の使用を命じられた場合は、これに従うものとする。

(安全装具の保全)

第29条 職員は、保護具等を常に点検整備し、安全に使用できるようにその保全に努めるものとする。

2 老朽、毀損、性能の低下等による不完全な安全装具は、使用を停止して、直ちに所属長又は安全管理者に報告するものとする。

(安全装具等の管理)

第30条 所属長は、安全装具その他の機械器具の管理責任を明確にし、常時安全に使用できるようにその管理について指導するものとする。

(訓練中の安全措置)

第31条 訓練指揮者は、訓練又は作業等を実施するときは、次の各号に掲げる事項について、十分検討しておくものとする。

(1) 作業に内在する危険要因と危険防止

(2) 安全のための指導、監視体制の確保

(3) 機械器具及び使用資機材の適否

2 訓練又は作業等において、機械器具に異常又は危険な状況を認めたときは、直ちにその使用を禁止し、訓練指揮者に報告するものとする。

3 職員は、機械器具の使用に際しては、その使用方法及び危険防止措置を熟知しておくものとする。

4 職員は、訓練又は作業等における安全措置については消防長が別に定めた安全基準を遵守するものとする。

(危険標示)

第32条 所属長及び安全管理者は、電気設備、危険物施設等の危険な場所及び使用上危険な機械器具には、危険である旨を表す標示をしておくものとする。

(安全に関する意見具申)

第33条 職員は、職務の遂行に際し、安全に関して意見があるときは、消防長が別に定めるところにより所属長に具申するものとする。

第4節 事故発生時の調査及び対策

(事故の報告)

第34条 職員は、公務上負傷したときは、直ちに所属長に事故発生の報告をするものとする。

ただし、本人の報告が不能な場合は、当該業務を直接指揮していた者が代行するものとする。

(事故の調査)

第35条 総括安全衛生管理者、所属長又は安全管理者は、職員が公務上負傷した場合、その状況、原因等について調査し、同種災害の防止のための必要な措置を講じるものとする。

2 前項の調査について、関係する所属長は資料の提出その他の協力をするものとする。

(事故の対策)

第36条 総括安全衛生管理者は、前条の調査を行った結果、その原因から判断して類似災害の発生が予測される場合は、関係資料を添えて安全対策を消防長に報告するものとする。

2 総括安全衛生管理者は、所属長その他安全管理に関係ある者に対して必要な資料を送付して、類似災害の発生を防止するものとする。

第5節 健康管理

(種類)

第37条 健康診断は、次の各号によるものとする。

(1) 採用前健康診断

新たに職員として採用しようとする者を対象に実施する。

(2) 定期健康診断

全職員を対象に毎年1回定期に実施する。

(3) 深夜業務健康診断

交替勤務に従事する職員を対象に前号に定める診断後6か月以内に実施する。

(4) 潜水業務健康診断

潜水業務に従事する職員を対象に6か月ごとに実施する。

(5) 特別健康診断

前各号に定めるほか、消防長が必要と認めたときに実施する。

(受診義務)

第38条 職員は、別表第1に定める場合を除き、指定された期日に健康診断を受けなければならない。

2 やむを得ない理由により指定された期日に受診できなかった職員は、当該事由が消滅した後に健康診断を受け、その結果を証する書面を所属長に提出しなければならない。

3 所属長は、職員にこの規程に定める健康診断を受けさせるものとする。

(健康診断結果の処理)

第39条 総括安全衛生管理者は、第37条の健康診断を行ったときは、所属長を通じて本人に通知する。

(メンタルヘルスケアの推進)

第40条 消防長は、職員のメンタルヘルスの不調を未然に防止するため、惨事ストレス対策を含めた総合的なメンタルヘルスの対策を計画的に行うものとする。

2 職員は、自らがストレスやこころの健康について理解し、自らのストレスに気づき、そのストレスを軽減するなどのセルフケアに努めるものとする。

3 所属長及び安全管理者、衛生管理者、衛生推進者及び安全衛生管理担当者は、普段から業務等を通じて所属職員のこころの健康状態の変化に気づくようラインケアに努めるものとする。

4 所属長は、災害現場にて活動を実施した職員に対して、PTSD(心的外傷後ストレス障害)等の予防を目的として、消防長が別に定めるメンタルチェックを必要に応じて実施するものとする。

第6節 健康に異常ある者の管理

(健康に異常ある者の措置)

第41条 総括安全衛生管理者及び所属長は、健康診断の結果等により心身に異常が認められた職員若しくは一定の障害を有する職員又は長期間休養した後就業することとなった職員に対してその病状を悪化させないため、必要な措置を講じるものとする。

2 前項の措置を講ずるに当たっては、産業医又は主治医の意見を求めることができる。

(就業禁止)

第42条 消防長は、職員が次の各号に該当し、就業が適当でないと認めたときは、就業禁止を命ずることができる。ただし、第1号に掲げる職員で感染予防措置をした場合は、この限りでない。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染性の疾病(以下「感染性疾病」という。)にかかった職員

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で就業により病状が著しく悪化するおそれのある状態が認められる職員

(3) その他前2号に準ずる疾病で消防長が必要と認めた職員

2 消防長は、前項の規定により就業禁止をしようとする場合は、あらかじめ産業医又は主治医の意見を求めるものとする。

3 消防長は、就業禁止を命ずるとき又は就業禁止を解除するときは、第3号様式又は第4号様式による辞令を交付するものとする。

(就業禁止期間中の給与)

第44条 就業禁止期間中の就業禁止を命ぜられた者の給与については、四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号)の定めるところによる。

(就業禁止解除申請)

第45条 就業禁止を命ぜられた職員が、就業しようとするときは就業禁止解除申請書(第5号様式)により消防長に申請するものとする。

2 消防長は、前項の申請があった場合は産業医又は主治医の意見を求め、勤務に支障がないと認めたときは就業禁止を解除する。

(就業禁止後の措置)

第46条 就業禁止を命ぜられた職員が就業禁止を解除されないで第43条に規定する期間を経過した場合は、四日市市職員の分限に関する規則(昭和58年四日市市規則第9号)の定めるところによる。

2 就業禁止を命ぜられた職員及び休職となった職員は、就業禁止又は休職となった日から3か月ごとに医師の検診を受け、その結果を消防長に届け出なければならない。

(就業禁止者等の義務)

第47条 消防長は、就業禁止を命ぜられた職員又は休職となった職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、就業禁止を解除し、又は復職を命じ、それぞれの期間を無許可の欠勤として取り扱うものとする。

(1) この規程に従わないとき。

(2) 療養に関し消防長、所属長又は医師の指示に従わなかったとき。

(3) 就業禁止又は休職に関し虚偽又は不正の行為があったとき。

第7節 感染症予防及び安全衛生資機材等

(感染症予防)

第48条 所属長は、所属において感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症及び感染性疾病(以下「感染症等」という。)が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じるものとする。

2 職員は、本人又は同居する家族が感染症等にかかったときは、速やかに所属長に報告するものとする。

3 所属長は、所属職員及びその同居する家族が感染症等(5類を除く。)に感染した場合、第6号様式により消防長に報告するものとする。

(安全衛生用資機材)

第49条 所属長は、安全衛生用資機材を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知するものとする。

(体力の維持及び向上)

第50条 消防長及び所属長は、消防活動に必要な体力の維持及び向上に資することを目的とし、職員に対し体力測定等を計画的に実施するように努めるものとする。

第4章 雑則

(秘密の保持)

第51条 この規程に基づく事務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第52条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 四日市市消防職員衛生管理規程(昭和60年3月30日消防本部訓令第3号)は廃止する。

3 四日市市消防安全管理規程(昭和54年5月23日訓令甲第10号)は廃止する。

別表第1(第38条関係) 健康診断を受診しなくてもよい職員

(1) 健康診断の対象となる疾病の治療中の職員又は当該疾病について医師の管理を受けている職員

(2) 休職、病欠、産休及び育休中の職員

(3) 妊娠中又は妊娠と思われる職員

(4) 毎年度5月1日以後採用の職員

(5) 市が実施する健康診断の検査項目について、他の医療機関で受診した職員

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四日市市消防職員安全衛生管理規程

令和5年3月31日 消防本部訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 消防、防災/第1章 消防本部
沿革情報
令和5年3月31日 消防本部訓令第2号