○四日市市養育費に関する公正証書作成費等補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第164号

(目的)

第1条 この要綱は、養育費に関する公正証書の作成等にかかる本人負担費用を補助することにより、養育費の受け取りは子の重要な権利であり、養育費の支払いは親の義務であることを当事者や社会が認識する契機とするとともに、配偶者のない者が現に児童を養育している家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の養育費の取決め内容の債務名義化を促進し、養育費の安定的な確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 児童 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する、20歳に満たない者をいう。

(2) 養育費 子どもを監護・教育するために必要な経費であり、親権や同居の有無にかかわらず、子と生計を同一にする親に対して、子の成長を支えるために支払われる費用のことをいう。

(3) 債務名義 養育費を請求する権利を定めた強制執行認諾文言付公正証書、調停調書、審判書、判決書等をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、交付申請時において、四日市市内に住所を有するひとり親家庭であって、次の受給要件の全てに該当する者とする。

(1) 養育費の支払いに関する債務名義を有していること。

(2) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること。

(3) 養育費の取決めに係る経費を負担したこと。

(4) 過去に他自治体を含め、本要綱と同様の内容の補助金を交付されていないこと。

(補助の対象経費及び補助金の額)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、養育費の取決めに要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料

(2) 家庭裁判所の調停申し立て又は裁判に要する収入印紙代及び連絡用の郵便切手に係る費用

(3) 公証人役場又は家庭裁判所に提出する戸籍謄本等の発行手数料に係る費用

2 補助金の額は、予算の範囲内で、前項に定める経費の全額とする。ただし、その額が3万円を超える場合は、3万円とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、四日市市養育費に関する公正証書作成費等補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、必要書類を省略できるものとする。

(1) 児童扶養手当の受給資格のある者は、児童扶養手当証書の写し

(2) 前号の資格を有していない者は、当該ひとり親等及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(3) 補助対象となる経費の額が確認できる領収書等の書類の写し(申請者が負担したものに限る)

(4) 養育費の取り決めをした文書(債務名義化したものに限る)の写し

(5) 補助金に係る振込先口座が確認できる書類(通帳の写し等)

(6) その他、市長が必要と認めるもの

2 申請者は、次のいずれかの日(令和5年4月1日以降の日に限る。)以降で、全ての要件を満たした日の翌日から6か月以内に交付申請を行わなければならない。

(1) 養育費を請求する権利を定めた強制執行認諾文言付公正証書を作成した日

(2) 養育費を請求する権利を認める調定が成立した日

(3) 養育費を請求する権利を認める判決(審判)が確定した日

3 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ないと認める場合については、この限りではない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定を行い、申請者に対して、四日市市養育費に関する公正証書作成費等補助金交付決定通知書(第2号様式)によりその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、補助金の不交付を決定したときは、理由を付して、四日市市養育費に関する公正証書作成費等補助金不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知にかかる補助金等の交付決定の内容に不服がある時は、当該申請者が前条の規定による通知を受けた日から起算して15日を経過した日までに、四日市市養育費に関する公正証書作成費等補助金交付申請取下書(第4号様式)により、申請の取下げをすることができる。ただし、市長、必要があると認める時は、当該期日について別段の定めをすることができる。

(交付)

第8条 市長は、第6条第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、決定した日の翌日から起算して30日以内に申請書に記載された口座に補助金を振り込み、交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱又は補助金の交付決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(2) 補助金に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。

(3) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(4) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、申請者に対し、四日市市養育費に関する公正証書作成費等補助金交付決定取消通知書(第5号様式)により通知する。

3 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(四日市市補助金等交付規則の適用除外)

第10条 この補助金は、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)第2条第1号の規定により市長が指定する給付金とする。

(補助金の評価)

第11条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に交付決定された事業については、なお従前の例による。

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四日市市養育費に関する公正証書作成費等補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第164号

(令和5年4月1日施行)