○四日市市出産・子育て応援金(国の出産・子育て応援給付金)の給付に関する規則

令和5年3月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業」(以下「本事業」という。)として、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図るために実施する国の出産・子育て応援給付金として給付する出産・子育て応援金(以下「出産・子育て応援金」という。)に関し、必要な事項を定める。

(出産・子育て応援金の給付)

第2条 市長は、この規則に定めるもののほか、四日市市会計規則(昭和39年四日市市規則第25号。以下「会計規則」という。)及び四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)の規定により予算の範囲内で出産・子育て応援金を給付する。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支給妊婦 出産応援金の申請時点で四日市市内に住所を有する者(申請日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、申請日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、申請日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなった者及び申請日以前に出生した戸籍を有しない者で、申請日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして市長が認めるものを含む。以下同じ。)のうち、事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦をいう。ただし、産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。

(2) 遡及支給妊婦 次の又はに該当する者をいう。

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有し、かつ、当該児童の出生日時点で四日市市内に住所を有していた者に限る。)

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、に該当する者を除く。)

(3) 支給養育者 事業開始日以降に出生した児童であって、日本国内に住所を有する者のうち対象児童(子育て応援金の支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者のうち、子育て応援金の申請時点で四日市市に住所を有する者をいう。ただし、子育て応援金の申請前に対象児童が死亡した場合は、対象児童の死亡日において四日市市内に住所を有する者をいう。

(4) 遡求支給養育者 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、日本国内に住所を有する者のうち対象児童を養育する者のうち、事業開始日において四日市市に住所を有する者をいう。

2 前項の規定にかかわらず、配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。)又は婦人保護施設の入所者であって、当該入所者の親族など、当該入所者が属する世帯の者からの暴力を理由に、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。以下「DV避難者」という。)であって、申請日において本市に住民票を移していない者が、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当している旨を本市に申し出た場合は、本市における給付対象者とする。

(1) その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されているもの

(2) 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体も含む。)が発行した確認書を含む。また、親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されているもの

(3) 申請日の翌日以降に住民票が本市へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっているもの

(支給対象者)

第4条 出産・子育て応援金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 出産応援金 支給妊婦又は遡求支給妊婦

(2) 子育て応援金 支給養育者又は遡求支給養育者

2 前項第2号の規定にかかわらず、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうちの1人に対して子育て応援金が支給された場合、もしくは他の自治体が給付する出産・子育て応援交付金による子育て応援ギフト(以下「子育て応援ギフト」という。)が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援金は支給しない。

3 第1項の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援金は支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(給付内容)

第5条 出産・子育て応援金の給付内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 出産応援金 支給対象者の妊娠1回につき50千円

(2) 子育て応援金 対象児童1人につき50千円

(出産応援金の申請)

第6条 支給妊婦のうち出産応援金の支給を受けようとする者(以下「出産応援金の申請者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、第8条第1号に定める子育て応援金の支給を受けるために実施する面談等(以下「妊娠の届出時の面談等」という。)を受けた後、他の自治体が給付する出産・子育て応援交付金による出産応援ギフト(以下「出産応援ギフト」という。)の支給を受けていない旨の申告(以下「他で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告」という。)及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することに同意(以下「情報を共有することの同意」という。)をした上で、市長に出産応援金申請書(様式第1号の1。以下「出産応援金申請書(支給妊婦)」という。)を提出しなければならない。ただし、申請前に流産又は死産した出産応援金の申請者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うものとする。

2 前項の支給の申請は、妊娠中に行わなければならない。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により出産応援金の申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請をすることができる。

3 遡及支給妊婦のうち出産応援金の申請者は、事業開始日以降、四日市市が定めるアンケート(以下「妊娠期間アンケート」という。)を市長に提出し、かつ、他で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び情報を共有することの同意をした上で、市長に出産応援金申請書(様式第1号の2又は様式第3号。以下「出産応援金申請書(遡及支給妊婦)」という。)を提出しなければならない。ただし、申請前に流産又は死産した出産応援金の申請者については、妊娠期間アンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うことができる。

4 前項の場合において、申請時点で妊娠した児童を出産している出産応援金の申請者は、第8条第2号に定める出産応援金の支給を受けるために実施する面談(以下「出生後の面談等」という。)又は四日市市が定めるアンケート(以下「出生後アンケート」という。)の提出をもって出産応援金の支給の申請を行うことができる。

5 第3項の支給の申請は、原則として、事業開始日から6か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により出産応援金の申請者が事業開始日から6か月以内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請をすることができる。

6 前項の規定にかかわらず、第3項の支給の申請は、令和6年3月1日以降に行うことができないものとする。

7 出産応援金申請書(支給妊婦)及び出産応援金申請書(遡及支給妊婦)の氏名欄(やむを得ない事情により、本人が申請できない場合においては、代理人の氏名を付記するものとし、付記されたものを代理人の氏名欄とする。)については、会計規則第35条本文及び第37条第1項の規定にかかわらず、押印を省略することができる。

8 出産応援金申請書(支給妊婦)及び出産応援金申請書(遡及支給妊婦)の記載事項について訂正する場合は、会計規則第6条第2項及び第3項の規定にかかわらず、その部分に線を引き、正書しなければならない。

(子育て応援金の申請)

第7条 支給養育者のうち子育て応援金の支給を受けようとする者(以下「子育て応援金の申請者」という。)は、出生後の面談等を受けた後、同一の対象児童に係る、他の自治体が給付する子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び情報を共有することの同意をした上で、市長に子育て応援金申請書(様式第2号の1。以下「子育て応援金申請書(支給養育者)」という。)を提出しなければならない。ただし、申請前に対象児童が死亡した子育て応援金の申請者については、出生後の面談等を受けることなく、支給の申請を行うことができる。

2 前項の申請は、四日市市が実施する乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他子育て応援金の申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により子育て応援金の申請者が生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請をすることができる。

3 前項の規定にかかわらず、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請を行うことができない。

4 遡及支給養育者のうち子育て応援金の申請者は、事業開始日以降、四日市市に対し、出生後アンケートを提出し、かつ、他で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び情報を共有することの同意をした上で、市長に対して子育て応援金申請書(様式第2号の2、または様式第3号。以下「子育て応援金申請書(遡及支給養育者)」という。)を提出しなければならない。ただし、申請前に対象児童が死亡した子育て応援金の申請予定者については、出生後アンケートの提出を行うことなく、支給の申請を行うことができる。

5 前項の支給の申請は、事業開始日から6か月以内に行わなければならない。ただし、災害その他子育て応援金の申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により子育て応援金の申請者が事業開始日から6か月以内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請をすることができる。

6 前項の規定にかかわらず、第4項の支給の申請は、令和6年3月1日以降に行うことができないものとする。

7 子育て応援金申請書(支給養育者)及び子育て応援金申請書(遡及支給養育者)の氏名欄(やむを得ない事情により、本人が申請できない場合においては、代理人の氏名を付記するものとし、付記されたものを代理人の氏名欄とする。)については、会計規則第35条本文及び第37条第1項の規定にかかわらず、押印を省略することができる。

8 子育て応援金申請書(支給養育者)及び子育て応援金申請書(遡及支給養育者)の記載事項について訂正する場合は、会計規則第6条第2項及び第3項の規定にかかわらず、その部分に線を引き、正書しなければならない。

(面談等)

第8条 四日市市出産・子育て応援金の申請を行うにあたって必要な面談等については、次のとおりとする。

(1) 妊娠の届出時の面談等

 妊娠の届出をした妊婦を対象として、本事業において四日市市が実施する面談等

 妊娠の届出をした妊婦が里帰りしている場合において、当該者に対して里帰り先の市町村が実施する妊娠の届出時の面談等

(2) 出生後の面談等

 対象児童の養育者に対して、本事業において四日市市が実施する出生後の面談等

 対象児童の養育者が里帰りしている場合において、当該者に対して里帰り先の市町村が実施する出生後の面談等

(代理による申請)

第9条 代理により出産・子育て応援金の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市町が適当と認める者とする。

(受取口座)

第10条 出産・子育て応援金の支給は、申請者名義の銀行口座への振り込みとする。

2 申請者が希望する場合で、かつ、やむを得ない特別な事情があるときに限り、出産・子育て応援金を申請者が指定する者の名義(以下「代理人名義」という。)の銀行口座への振り込みとすることができる。

3 前項により、出産・子育て応援金の受取口座を代理人名義とする場合、申請者は、代理人の住所、氏名、生年月日、申請者との関係、受取口座の金融機関名・支店名・分類・口座番号・口座名義(フリガナ)を記した委任を証する書面(以下、「委任状等」という。)を添えて申請しなければならない。

(事業開始日)

第11条 本事業の開始日は、令和5年3月1日とする。

(申請の受付期間)

第12条 支給妊婦及び支給養育者を受給対象者とする申請の受付開始日は、令和5年3月1日とし、遡及支給妊婦及び遡及支給養育者を受給対象者とする申請の受付開始日は、令和5年4月1日とする。

2 遡及支給妊婦及び遡及支給養育者を受給対象者とする申請の申請期限は、令和6年2月29日とする。

(給付決定等)

第13条 市長は、第6条又は第7条の規定により提出された申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは出産・子育て応援金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の審査を行うに当たり、必要に応じ、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること又は支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が給付対象者に該当するかの確認を行うことができるものとする。

3 第1項の決定に基づき支出の手続をする場合においては、会計規則第31条の規定にかかわらず、申請書、その他市長が提出を求めた書類並びに第10条第2項に定める代理人名義の口座への振込である場合には委任状等を別に備えておくこととし、支出命令書には申請書番号、口座名義人、振込先口座情報及び金額の一覧データを添えるものとする。

4 市長は、第1項の交付決定をしたときは、申請書に記載された振込先口座(代理人名義の口座への振込である場合には委任状等に記載された口座)への振込を行うものとする。

5 前項による支給が困難であり、真にやむを得ないと市長が認める場合に限り、窓口での給付又は申請者本人へ現金書留により支給する。

6 第1項の交付決定に係る通知は、第3項の振込、前項の窓口での給付又は現金書留をもって代えるものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第14条 支給妊婦については第6条第2項、遡及支給妊婦については同条第5項、支給養育者については第7条第2項、及び遡及支給養育者については同条第5項に定める期間内(以下「申請期間内」という。)に、申請予定者から申請が行われなかった場合は、出産・子育て応援金の受給を辞退したものとみなす。

2 市長が第13条第1項の規定による交付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等、申請者(その代理人を含む。以下この項において同じ。)の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合において、市が申請者に連絡・確認に努めた上でなお申請期間内に補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第15条 市長は、出産・子育て応援金の支給を受けた後、次の各号に掲げる事項に該当することが判明した者に対し、支給を行った出産・子育て応援金のうちそれぞれ当該各号に定める額の返還を求めるものとする。

(1) 子育て応援金を受給した申請者であって、当該申請者が受給した子育て応援金の対象児童とした児童と同一の児童に係る子育て応援金又は子育てギフトを申請者以外の者が受給していることが判明した者 給付を受けた子育て応援金の額

(2) 出産・子育て応援金の重複支給又は超過支給が判明した者 本来受給すべき出産・子育て応援金の額を超えて給付を受けた額

(3) 市が金融機関に提出した振込データの不備その他申請者又はその代理人の過失なく第14条第1項の規定により交付決定を受けた額を超えた額の出産・子育て応援金の給付を受けた者 当該決定を受けた額を超えて給付を受けた額

(4) 他の市区町村で出産・子育て応援ギフトを受給した者又は偽りその他不正の手段により出産・子育て応援金の支給を受けたことが判明した者 給付を受けた出産・子育て応援金の額

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第16条 この規則による出産・子育て応援金の給付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(資金前渡)

第17条 出産・子育て応援金の給付に要する経費は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第161条第1項第17号の規定により、資金の前渡をすることができるものとする。

2 領収書については、会計規則第36条の規定にかかわらず、自署した場合に限り、押印を省略することができる。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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四日市市出産・子育て応援金(国の出産・子育て応援給付金)の給付に関する規則

令和5年3月1日 規則第4号

(令和5年3月1日施行)