○市立四日市病院事後審査型条件付一般競争入札実施要綱

令和4年4月1日

病院告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、市立四日市病院が発注する建設工事及び建設工事に関する測量調査設計業務について、入札後に入札価格の低い者から順に入札資格審査を行い、その者が適格である場合に落札を決定する事後審査型条件付一般競争入札(以下「事後審査型入札」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることにより、入札の円滑な執行を図るとともに適正な契約履行について必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 事後審査型入札の施行については、別に定めるもののほか、四日市市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱(平成21年四日市市告示第16号)の規定を準用する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

市立四日市病院事後審査型条件付一般競争入札実施要綱

令和4年4月1日 病院告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
令和4年4月1日 病院告示第2号