○四日市市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱

平成21年1月13日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、四日市市が発注する建設工事及び建設工事に関する測量調査設計業務(以下「建設工事等」という。)について、入札後に入札価格の低い者から順に入札参加資格の審査を行い、その者が適格である場合に落札を決定する事後審査型条件付一般競争入札(以下「事後審査型入札」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることにより、入札の円滑な執行を図るとともに適正な契約の履行に資することを目的とする。

(対象工事及び資格要件)

第2条 一般競争入札の対象となる建設工事等(以下「対象工事等」という。)及び参加できる者の資格要件は、設計金額が500万円以上となる建設工事等においては、四日市市請負工事入札参加資格審査会に諮り、その他の建設工事等においては、工事担当課長の意見を徴して、市長が決定するものとする。

(入札の公告)

第3条 対象工事等は、四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)第23条の規定に基づき公告する。

2 前項の公告は、事後審査型条件付一般競争入札共通事項及び四日市市調達公告(個別事項)によるものとする。

(全部改正〔平成22年告示165号〕)

(入札参加資格)

第4条 一般競争入札に参加できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者

(2) 現行の四日市市請負工事入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登録されている者であって、次に定める建設工事等の種別ごとにそれぞれからまでに掲げるもの

 建設工事 入札参加資格者名簿に個別公告に示す業種で登録されている者のうち、入札参加する工事の業種について、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を有するもの

 測量業務 入札参加資格者名簿に「測量」として登録されている者のうち、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けているもの

 建築物の設計業務 入札参加資格者名簿に「建築関係コンサルタント」として登録されている者のうち、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けているもの

 建設コンサルタント業務 入札参加資格者名簿に「土木関係コンサルタント」として登録されている者

 地質調査業務 入札参加資格者名簿に「地質調査」として登録されている者

 補償コンサルタント業務 入札参加資格者名簿に「補償関係コンサルタント」として登録されている者

(3) 公告から入札時までの期間において、市から入札参加資格停止等を受けていない者

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定がなされた若しくは更生手続開始の申立てがなされている場合、又は、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定がなされた若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。

(5) 手形交換所による取引停止処分を受ける等、経営状態が著しく不健全でない者

(6) その他建設業法等の法令・規則等に違反していない者

(一部改正〔平成21年告示448号・27年177号〕)

(設計図書等の閲覧)

第5条 対象工事等についての設計図書等は、原則として公告の日から入札日の前日まで閲覧できるものとし、閲覧できる時間帯は市役所執務時間内とする。

2 対象工事等についての設計図書等は、当該入札に参加しようとする者で購入を希望する者は、申し出ることができる。

(現場説明会)

第6条 現場説明会は原則として行わないものとする。ただし、現場説明会を行う必要があるときは、事前に公告において明らかにするものとする。

(入札書等の提出)

第7条 事後審査型入札に参加しようとする者は、公告において示す方法により次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 入札書

(2) 参加資格確認申請書等

(簡易審査)

第8条 市長は、開札の前に次の各号の項目について簡易審査を行うものとし、公告の際に提示した条件を満たさない者の行った入札は無効とする。

(1) 業種登録

(2) 対象ランク又は総合点

(3) 完成工事高

(4) 建設業許可の種類

(5) 住所要件

(開札)

第9条 市長は、開札の結果、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低価格で入札した者を落札候補者とし、当該落札候補者の入札参加資格の審査のため落札決定を保留し、開札を終了するものとする。

(落札者の決定)

第10条 市長は、落札候補者から提出された参加資格確認申請書及び確認申請書等を審査した結果、入札参加資格を満たしていることが確認された場合、当該落札候補者を落札者と決定し、速やかに落札決定をした旨を通知するものとする。

2 前項の審査の結果、落札候補者が入札参加資格を満たしていないことが確認された場合、当該落札候補者は失格とし、次に低い価格をもって入札した者を新たに落札候補者とし、資格を満たす者が現れるまで順次審査を行うものとする。

3 市長は、落札候補者が入札参加資格を満たしていないことを確認したときは、当該落札候補者に速やかにその旨を通知するものとする。

(入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明)

第11条 入札参加資格を満たしていないことが確認された者は、前条第3項の通知を受けた日の翌日から起算して2日以内に、書面によりその理由について説明を求めることができる。

2 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日から起算して2日以内に、書面により回答するものとする。

(入札保証金及び契約保証金)

第12条 入札保証金は、これを免除するものとする。

2 契約保証金は、四日市市契約施行規則に定める契約保証金を納めなければならない。

(入札の執行)

第13条 工事費内訳書の提出を求めた対象工事等については、入札執行時に工事費内訳書を提出しなければならない。

2 談合情報があったときは、入札を中止するか、入札の直前にくじを行い、入札に参加できる者の数を減ずることができる。

(一部改正〔平成22年告示165号〕)

(建設工事以外の準用)

第14条 建設工事等以外で事後審査型入札を実施する場合は、この要綱を準用するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事後審査型入札の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年8月24日告示第448号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成22年4月1日告示第165号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第177号)

この要綱は、告示の日から施行する。

四日市市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱

平成21年1月13日 告示第16号

(平成27年4月1日施行)