○四日市市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用補助金交付要綱
令和4年6月27日
告示第442号
(目的)
第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものについて、当該任意接種の費用の補助(以下「費用補助金交付」という。)を予算の範囲内で行うに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(費用補助金交付の対象者)
第2条 本市は、次の各号の全てに該当する者(費用補助金交付と同種のものであると本市が認める措置による費用の補助を本市以外の市区町村から受けた者を除く。)に対して費用補助金交付を行う。
(1) 令和4年4月1日時点で本市に住民登録があること。
(2) 満16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。
(3) 満17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと。
(4) 費用補助金交付を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めた者に対して費用補助金交付を行うことができる。
(一部改正〔令和4年告示605号〕)
2 補助金額は接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、次条第1項に掲げる書類の発行に要した文書料等)は対象としない。
(1) 第2条第1項第3号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類(原本)
(2) 費用補助金交付を受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等(写し)
(申請期限)
第5条 費用補助金交付の申請期限は、令和7年3月末日とする。
(審査及び交付決定)
第6条 市長は、費用補助交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)から提出された書類等に基づき、費用補助金交付の可否を審査するものとする。
(支給方法)
第7条 費用補助金交付は、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(不当利得の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により費用補助金交付を受けた者に対し、交付を行った費用補助金交付の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 費用補助金交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補助金の評価)
第10条 市長は費用補助金交付に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項の規定による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(四日市市補助金等交付規則の適用除外)
第11条 この費用補助金交付は、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)第2条第1号の規定により市長が指定する給付金とする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、費用補助金交付に係る事務の実施に必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年12月23日告示第605号)
この要綱は、公布の日から施行する。