○四日市市久留倍官衙遺跡公園条例施行規則

令和4年4月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市久留倍官衙遺跡公園条例(平成29年四日市市条例第24号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(供用時間等)

第2条 条例第3条第1号に規定する施設の供用時間は、次のとおりとする。

(1) 4月1日から9月30日まで 午前6時から午後8時まで

(2) 10月1日から3月31日まで 午前7時から午後6時まで

2 条例第3条第2号に規定する施設の供用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館にすることができる。

(1) 供用時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日

 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の最も近い休日及び休館日でない日)

 火曜日(休日に当たるときは、その翌日以降の最も近い休日でない日)

 12月29日から翌年1月3日まで

(申請)

第3条 条例第5条第2項の申請書は、四日市市久留倍官衙遺跡公園特別使用許可申請書(第1号様式)とする。

(変更申請等)

第4条 条例第5条第3項の申請書は、四日市市久留倍官衙遺跡公園特別使用許可変更・取消申請書(第2号様式)とする。

(申請に対する許可等)

第5条 市長は、条例第5条第4項により使用を許可するときは四日市市久留倍官衙遺跡公園特別使用許可書(第3号様式)を、使用を許可しないときは四日市市久留倍官衙遺跡公園特別使用不許可書(第4号様式)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 使用料の減免を受けようとする者は、四日市市久留倍官衙遺跡公園使用料減免申請書(第5号様式)に必要事項を記載のうえ、市長に申請しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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四日市市久留倍官衙遺跡公園条例施行規則

令和4年4月1日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)