○四日市市久留倍官衙遺跡公園条例

平成29年12月25日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、四日市市久留倍官衙遺跡公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、国指定史跡である久留倍官衙遺跡(以下「遺跡」という。)を保存することにより、郷土の歴史及び文化に対する理解を深め、もって文化財愛護及び郷土愛の高揚に資するため、四日市市大矢知町2323番地1に四日市市久留倍官衙遺跡公園(以下「遺跡公園」という。)を設置する。

(施設名)

第3条 遺跡公園に次に掲げる施設を置く。

(1) くるべ古代歴史公園

(2) くるべ古代歴史館

(管理及び事業)

第4条 遺跡公園の管理は、市長が行い、第2条の設置目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 遺跡の保存及び活用に関すること。

(2) 遺跡の調査研究に関すること。

(3) 遺跡の展示公開及び普及啓発に関すること。

(4) 行事の企画、立案及び実施に関すること。

(5) 遺跡の学習支援に関すること。

(6) その他市長が必要と認めること。

(一部改正〔令和3年条例39号〕)

(使用の許可)

第5条 遺跡公園において、第2条の設置目的に反せず、前条の事業に支障のない範囲内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 展示会、集会その他これらに類する催しのため遺跡公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他市長が別に定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の遺跡公園の使用に支障を及ぼさないと認めた場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に遺跡公園管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(一部改正〔令和3年条例39号〕)

(四日市市都市公園条例の準用)

第6条 その他遺跡公園の管理については、四日市市都市公園条例(昭和38年四日市市条例第10号)の例による。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年条例39号〕)

この条例は、平成30年3月25日から施行する。ただし、第3条第1号の規定は教育委員会規則で定める日から施行する。

(令和2年8月四日市市教委規則第11号で、同2年11月1日から施行)

(令和3年12月23日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

四日市市久留倍官衙遺跡公園条例

平成29年12月25日 条例第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第5章 学術、文化財
沿革情報
平成29年12月25日 条例第24号
令和3年12月23日 条例第39号