○四日市市市民自主運行バス強化促進事業費補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第192号
(目的)
第1条 この要綱は、市民が主体となって運行するバスの強化促進事業に対し補助金を交付することにより、利用促進活動の活性化を図り、もって地域住民の利便性と福祉の向上に資することを目的とする。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、四日市市市民自主運行バス事業補助金交付要綱(平成15年告示第95号)第2条に掲げる事業(以下「市民自主運行バス事業」という。)を実施する主体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、市民自主運行バス事業の利用促進等の経営改善事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で、次に掲げる額の合計額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 運賃収入の2分の1
(2) バス路線の沿線地域等による支援・協力金の2分の1
(一部改正〔令和6年告示88号〕)
(1) 市民自主運行バス事業の地域における位置付け・役割、利用者数、収支、定量的な目標・効果、当該年度に取り組む利用促進活動などを具体的に記載した経営改善計画
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
2 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第7条 前条第1項の通知を受けた者は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(1) 経営改善計画の評価書(第7号様式)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
(補助金の請求)
第12条 補助対象事業者は、市からの補助金の支払いを受けようとするときは、補助金支払請求書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業に関する申請、報告又は施行等について不正な行為があったとき。
(4) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。
(補助金の整理)
第14条 補助事業対象者は、補助対象経費に係る補助金について収入及び支出に関する帳簿を備え、他の経理と区別して補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 補助対象事業者は、前項の帳簿とともにその内容を証する書類を整理して、補助対象事業の完了する日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(検査)
第16条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者の報告に基づき、帳簿等関係書類及び物件、施設等を検査することができる。
(補助金の評価)
第17条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に交付決定された事業については、なお従前の例による。
(一部改正〔令和6年告示88号〕)
附則(令和6年3月4日告示第88号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、告示の日から施行する。