○四日市市市民自主運行バス事業補助金交付要綱
平成15年3月25日
告示第95号
(目的)
第1条 この要綱は、市民が主体となって運行するバス事業に対し補助金を交付することにより、バス運行の維持を図り、もって地域住民の利便性と福祉の向上に資することを目的とする。
(一部改正〔平成16年告示76号〕)
(補助対象事業)
第2条 補助対象となる市民自主運行バス事業は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 市民団体等が運営主体となり運行する乗り合いバス事業
(2) 一定の受益者負担を求め、道路運送法(昭和26年法律第183号)の許可を得て運営される事業
(3) 公共交通の空白地域の市民の生活交通手段確保の目的で行われる事業で、市長が公益上必要と認めた事業
(一部改正〔平成16年告示76号〕)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象事業の実施に必要と認められる経費の2分の1とする。ただし、当期純利益を超えることができないものとする。
2 前項の当期純利益には、前年度からの繰越金額及び四日市市市民自主運行バス強化促進事業費補助金を含めないものとする。
3 第1項の算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(一部改正〔平成27年告示151号・令和3年123号・4年191号〕)
(1) 乗り合いバス事業の運行目的、運行計画等を記載した書類
(2) 乗り合いバス事業の実施にかかる経費の内訳等を記載した書類
(3) 運営団体の活動目的、内容等を記載した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
(一部改正〔平成16年告示76号・令和4年191号〕)
2 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(一部改正〔平成16年告示76号〕)
(申請の取下げ)
第6条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(一部改正〔平成16年告示76号・25年150号〕)
(一部改正〔平成16年告示76号〕)
(1) 年間の運行実績書
(2) 第4四半期の請求額の積算書
(3) 年間の収支書
(4) 支出の証拠書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(全部改正〔平成16年告示76号〕、一部改正〔令和4年告示191号〕)
2 市長は、前項の請求書に基づき補助金を交付するものとする。
(一部改正〔平成17年告示49号・令和3年123号〕)
(額の確定及び精算)
第11条 市長は、実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、市民自主運行バス事業補助金額確定通知書(第8号様式)により補助事業者に通知するものとする。
2 補助事業者は、前項の額の確定通知書に基づき、補助すべき額が第1四半期から第3四半期までの合計より多い場合は、速やかに補助金の残額を市長に請求しなければならない。この場合において、市長は、請求書に基づき補助金を交付するものとする。
3 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、第1四半期から第3四半期までの補助の額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(一部改正〔平成16年告示76号・17年49号〕)
(補助事業の遂行)
第12条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。
(状況報告)
第13条 市長は、補助事業を適切に執行させるため、必要に応じ、補助事業者に補助事業の執行の状況報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(是正のための措置)
第14条 市長は、状況報告書の提出があった場合において、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に命ずることができる。
(一部改正〔平成16年告示76号〕)
(決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件又は市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(4) 補助事業に関する申請、報告又は施行等について不正な行為があったとき。
(5) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。
(一部改正〔平成16年告示76号〕)
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(全部改正〔平成16年告示76号〕)
(事情変更による決定の取消し等)
第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、交付決定後既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(一部改正〔平成16年告示76号〕)
(理由の提示)
第18条 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は補助事業の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者に対してその理由を示すものとする。
(一部改正〔平成16年告示76号〕)
(検査)
第19条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者の報告に基づき、帳簿等関係書類及び物件、施設等を検査することができる。
(補助金の評価)
第20条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(追加〔平成25年告示150号〕)
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成17年告示49号・25年150号〕)
附則
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(追加〔平成25年告示150号〕、一部改正〔平成28年告示176号・31年74号・令和4年191号〕)
附則(平成16年3月12日告示第76号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の四日市市市民自主運行バス事業補助金交付要綱の規定は、平成16年度分に係る補助金の交付について適用し、平成15年度分に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成17年2月2日告示第49号)
この要綱は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第150号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第136号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第151号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第176号)
この要綱は、平成28年3月31日から施行する。
附則(平成31年2月22日告示第74号)
この要綱は、平成31年3月31日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第123号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第191号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表 削除
(削除〔令和4年告示191号〕)
(全部改正〔令和3年告示123号〕)
(一部改正〔平成17年告示49号〕)
(全部改正〔令和3年告示123号〕)
(全部改正〔令和4年告示191号〕)
(全部改正〔令和4年告示191号〕)
(一部改正〔平成17年告示49号〕)