○四日市市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する事務取扱要綱

令和4年3月28日

告示第152号

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、条例及び規則において使用する用語の例による。

(学校給食提供の申込み等)

第3条 規則第3条第1項に定める学校給食申込書の様式は、第1号様式とする。

2 学校給食費負担者は、次の各号に掲げる場合その他学校給食の提供を受ける状況に変更が生じた場合は、速やかに学校給食変更届(第2号様式)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 市外校への転学等により児童若しくは生徒又は教職員等が学校給食を受けなくなる場合

(2) 長期欠席等により児童若しくは生徒又は教職員等が学校給食を一時的に受けなくなる場合

(3) 児童若しくは生徒又は教職員等が年度の途中に別の本市が設置する学校へ転学又は異動となった場合

(4) 食物アレルギー等で食材に関する特別の配慮が必要となった場合

(学校給食費負担額)

第4条 規則第4条第2項の市長が別に定める額は、別表のとおりとする。

(学校給食費の納入通知)

第5条 市長は、学校給食費負担額及び年間納付額を決定したときは、学校給食費負担者に対し、学校給食費納付額決定通知書(第3号様式)により学校給食費の納入の通知をするものとする。

2 市長は、学校給食費負担額及び年間納付額を変更したときは、学校給食費負担者に対し、学校給食費納付額変更通知書(第4号様式)により変更後の学校給食費の納入の通知をするものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月22日告示第504号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、改正前の四日市市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する事務取扱要綱の規定に基づいて作成した届出書等の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(令和5年3月31日告示第177号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、改正前の四日市市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する事務取扱要綱の規定に基づいて作成した届出書等の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

別表(第4条関係)

(一部改正〔令和5年告示177号〕)

食材に関する特別の配慮又は特別の事情により提供を受ける学校給食

学校給食費負担額

小学校の第1学年から第3学年までの児童

小学校の第4学年から第6学年までの児童

中学校の第1学年から第3学年までの生徒

主食と副食

201円

213円

245円

主食がパンである学校給食の場合

主食と牛乳

110円

116円

129円

主食

55円

61円

74円

副食と牛乳

201円

207円

226円

副食

146円

152円

171円

主食が米飯である学校給食の場合

主食と牛乳

113円

121円

119円

主食

58円

66円

64円

副食と牛乳

198円

202円

236円

副食

143円

147円

181円

牛乳

55円

55円

55円

(全部改正〔令和5年告示177号〕)

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(全部改正〔令和5年告示177号〕)

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(全部改正〔令和5年告示177号〕)

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(全部改正〔令和5年告示177号〕)

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(全部改正〔令和5年告示177号〕)

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四日市市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する事務取扱要綱

令和4年3月28日 告示第152号

(令和5年4月1日施行)