○四日市市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則

令和3年10月20日

規則第61号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(学校給食提供の申込み等)

第3条 学校給食を受けようとする児童若しくは生徒の保護者又は教職員その他学校給食の提供を受けようとする者(法人又は団体を含む。以下「教職員等」という。)は、市長に対し、学校給食申込書を提出して、学校給食の提供の申込みをしなければならない。

2 学校給食費負担者は、本市以外が設置する学校(以下「市外校」という。)への転学等により児童若しくは生徒又は教職員等が学校給食を受けなくなるときは、書面によりその旨を市長に届け出なければならない。

(学校給食費の額)

第4条 条例第4条第2項に規定する規則で定める学校給食費の額(以下「学校給食費負担額」という。)は、1日当たり次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 小学校の第1学年から第3学年までの児童 256円

(2) 小学校の第4学年から第6学年までの児童及び小学校において学校給食の提供を受ける教職員等 268円

(3) 中学校の第1学年から第3学年までの生徒及び中学校において学校給食の提供を受ける教職員等 300円

2 前項の規定にかかわらず、児童又は生徒について、食物アレルギー等で食材に関する特別の配慮が必要であると認められる場合その他市長が特別の事情があると認める場合における学校給食費負担額は、1日当たり前項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同項各号に定める額の範囲内で市長が別に定める額とする。

(一部改正〔令和5年規則29号〕)

(学校給食費の納付)

第5条 学校給食費負担者は、前条に定める学校給食費負担額に、一の年度において児童若しくは生徒又は教職員等が学校給食を受ける日(学校給食を受けない日であっても、その日の学校給食を実施するため食材料費が発生する日を含む。)の数を乗じて得た額(以下「年間納付額」という。)を分割して納付しなければならない。

(納付額及び納期限)

第6条 前条の規定による分割納付は、第1期から第11期までの期別に分けて行うものとし、それぞれの期別に納付すべき額(以下「期納付額」という。)及び納期限は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項に規定する場合における第1期から第10期までの期納付額については、別表に定める期納付額の範囲内で市長が別に定める額とする。

3 市長は、市外校から又は市外校への転学等で一の年度において受ける学校給食の日が減少する結果、当該学校給食費負担者の年間納付額を第1項の規定により11回に分割することができない場合は、同項の規定の例により期別及び期納付額につき必要な調整を行うものとする。

4 第1項に定める納期限が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日を納期限とする。

(納付の方法)

第7条 条例第4条第2項に規定する規則で定める学校給食費の納付の方法は、口座振替の方法による。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、納付書によることができる。

(学校給食費の還付及び充当)

第8条 市長は、学校給食費の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、その還付を受けるべき者に未納の学校給食費があるときは、その還付に代えて当該過誤納金をその未納の学校給食費に充当することができる。

(督促)

第9条 市長は、第6条第1項に規定する納期限(同条第4項の適用がある場合には同項において納期限とされた日。以下この条において同じ。)までに学校給食費の完納がなかった場合は、当該学校給食費に係る学校給食費負担者に対して、納期限の翌日から起算して20日以内に、督促状を発する日から起算して10日以内の期限を指定して督促状の発付により督促を行うものとする。

(減免)

第10条 条例第7条の規定により学校給食費を免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校給食費負担者が震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生命及び身体、住宅又は家財について甚大な被害を受けた場合

(2) その他市長が特別の事情があると認める場合

2 条例第7条の規定により免除する学校給食費は、前項各号に掲げる事由が発生した日から市長が相当と認める期間までに提供を受けた学校給食に係る学校給食費とする。

3 学校給食費の免除又は減額を受けようとする学校給食費負担者は、四日市市学校給食費減免申請書(第1号様式)に減免を受けようとする理由を証する書面を添付して、これを市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し減免の可否を決定し、減免することができるものと決定したときは四日市市学校給食費減免決定通知書(第2号様式)により、減免することができないものと決定したときは四日市市学校給食費減免却下通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の四日市市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則第4条第1項第3号の規定により新たに学校給食の提供を受けることとなる者への学校給食の実施に関し必要な手続きその他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

(一部改正〔令和5年規則29号〕)

期別

期納付額

納期限

小学校の第1学年から第3学年までの児童

小学校の第4学年から第6学年までの児童及び小学校において学校給食の提供を受ける教職員等

中学校の第1学年から第3学年までの生徒及び中学校において学校給食の提供を受ける教職員等

第1期

4,400円

4,600円

4,900円

6月末日

第2期

4,400円

4,600円

4,900円

第3期

4,400円

4,600円

4,900円

7月末日

第4期

4,400円

4,600円

4,900円

8月末日

第5期

4,400円

4,600円

4,900円

9月末日

第6期

4,400円

4,600円

4,900円

10月末日

第7期

4,400円

4,600円

4,900円

11月末日

第8期

4,400円

4,600円

4,900円

12月25日

第9期

4,400円

4,600円

4,900円

1月末日

第10期

4,400円

4,600円

4,900円

2月末日

第11期

年間納付額から、第1期から第10期までの額の合計額を減じて得た額

3月末日

画像

画像

画像

四日市市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則

令和3年10月20日 規則第61号

(令和5年4月1日施行)