○四日市市電子入札実施要綱

令和3年12月28日

告示第565号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が発注する一般競争入札及び指名競争入札を電子入札システム(市の使用に係る電子計算機と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)の実施にあたり、法令及び他の要綱、要領等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(電子入札に使用できるICカード)

第2条 電子入札において使用するICカードは、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)の規定により主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者(以下「認定認証事業者」という。)が発行する電子的な証明書(以下「電子証明書」という。)を格納したものとする。

2 電子入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が電子入札に使用するICカードは、次の各号に掲げる要件を満たし、かつ、次条第1項に規定する利用者登録を行ったものでなければならない。

(1) 認定認証事業者が発行するものであること。

(2) 電子入札コアシステム(電子入札コアシステム開発コンソーシアムにおいて開発した電子入札システムをいう。)で使用できるものであること。

(3) 現行の四日市市請負工事入札参加資格者名簿に登録された代表者又は受任者(委任を受けた者に限る。以下「代表者等」という。)の名義で取得したものであること。

(4) 落札決定日までにおいて有効なICカードであること。

3 入札手続中であっても、名称又はICカード名義人である代表者等に変更が生じたこと等によるICカードの失効した時点以降は、当該ICカードによる入札参加は認めない。ただし、競争入札参加資格申請の変更の届出日から2月以内であって、かつ、旧ICカード使用届出書(第1号様式)を市長に提出したときは、この限りでない。

(利用者登録)

第3条 入札参加者は、あらかじめ前条第2項に規定する要件を満たすICカードを使用して、電子入札システムの利用に必要な情報を同システムにより登録しなければならない。

2 前項の規定により利用者情報を登録した者は、利用者登録の内容について変更が生じた場合は、直ちに電子入札システムによる利用者登録の変更をしなければならない。

3 前項の場合において、変更する事項が名称又はICカード名義人である代表者等に該当する場合は、変更した事項が記載されたICカードを新たに取得し、改めて第1項に規定する登録を行わなければならない。

(特定建設工事共同企業体における特例)

第4条 入札参加者が建設工事に係る特定建設工事共同企業体(四日市市発注の建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成5年四日市市告示第157号)に規定するものをいう。以下同じ。)の場合は、当該企業体の構成員の代表者が代表者等の名義で取得し、利用登録を行ったICカードにより入札参加するものとする。

(電子入札に参加できる者)

第5条 入札参加者は、入札公告の要件を満たし、かつ、前条に規定する利用者登録を適正に行った者でなければならない。

2 入札参加者が特定建設工事共同企業体の場合は、当該企業体の全ての構成員が前項の規定を満たさなければならない。

(発注案件登録)

第6条 市長は、入札公告日前までに、電子入札システムへの発注案件登録を行うものとする。

2 指名競争入札の場合にあっては、前項中「入札公告日前」とあるのは、「指名通知日前」と読み替えるものとする。

(入札の辞退)

第7条 入札参加者は、市長が指定した日時までの間は、辞退届を電子入札システムで提出することができる。

2 前項に規定する辞退届は、市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに市に到達したものとみなす。

3 天災等の原因によるシステム障害等のやむを得ない事由によりシステムによる辞退届の提出ができないときは、書面による辞退届を提出することにより辞退することができるものとする。

4 入札参加者は、提出した辞退届を修正し、又は撤回することはできない。

(入札書等の提出)

第8条 入札参加者は、電子入札システムにより、市長が指定した日時までに、入札書及び積算内訳書(以下「入札書等」という。)を提出しなければならない。ただし、積算内訳書については、提出を求めないこととした場合は、この限りでない。

2 入札書等は、市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに市に到達したものとみなす。

3 入札参加者は、入札書等を提出した後は書換え、引換え又は撤回することはできない。

(参加資格確認申請書等の提出)

第9条 入札参加者は、事前審査型条件付一般競争入札の場合においては、電子入札システムにより、市長が指定した日時までに、参加資格確認申請書を提出しなければならない。

2 入札参加者は、事後審査型条件付一般競争入札の場合においては、市長が指定した日時までに、参加資格確認申請書及び入札公告等で求められた添付資料(以下「参加資格確認申請書等」という。)を電子入札システムにより入札書に添付して提出しなければならない。ただし、参加資格確認申請書等について紙媒体での提出を指定している場合又はファイル容量超過等により電子入札システムで添付できない場合には、紙媒体を持参し、又は郵送することにより提出しなければならない。

3 入札参加者は、提出期間終了後は提出した参加資格確認申請書等を修正し、又は撤回することはできない。

(開札)

第10条 市長は、電子入札システムにより開札を一括して行うものとする。

2 市長は、入札参加者のうち開札に立会いを希望する者があるときは、立ち会わせるものとする。この場合において、当該入札参加者が代理人を立ち会わせるときは、立会いに係る委任状を提出させるものとする。

3 市長は、前項の規定による立会いがない場合には、当該入札事務に関係のない職員を1人以上立ち会わせなければならない。ただし、市長が入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(落札決定)

第11条 市長は、落札者を決定したときは、電子入札システム等により落札者決定通知書を送付するものとする。

(落札決定の保留)

第12条 市長は、落札決定を保留する必要があると認めるときは、電子入札システム等により入札参加者に通知するものとする。

(くじによる落札者の決定)

第13条 落札者となるべき同価格の入札をしたものが2者以上ある場合は、電子入札システムにおいて入札書の提出日時、入札参加者が任意に設定するくじ入力番号及び電子入札システムが自動的に発行する乱数を基に行う抽選方法(以下「電子くじ」という。)によるくじを行い、落札者を決定するものとする。

2 電子くじによる手続が困難な場合は、くじを引くべき入札参加者が当該開札の立会いをしている場合はその者がくじを引き、立会いをしていない場合は当該入札者に代わって当該入札事務に関係のない職員がくじを引くものとする。

(入札の執行回数)

第14条 入札の執行回数は、1回とする。

2 市長は、前項の場合において落札者がないときは入札を打ち切り、入札参加者に対し電子入札システム等により通知するものとする。

(入札の無効)

第15条 電子入札による場合において、四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)第13条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 指名競争入札において入札指名通知を受理しなかった者が行った入札

(2) 記名又は押印に相当する電磁的記録が付されていない入札

(3) 入札金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札

(4) 入札書に指定された項目を入力せず、若しくは不要な項目を入力し、又は入力が不明確な入札

(5) あらかじめ指定した日時までに市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされない入札

(6) 積算内訳書を求めた場合に積算内訳書が添付されていない入札

(7) 電子証明書の不正な使用があった入札

(入札結果の公表)

第16条 電子入札における入札結果については、入札情報公開システム(市が発注する入札案件情報、開札結果等を電子的に公開するシステムをいう。)において公表するものとする。

(紙入札との併用)

第17条 第8条第1項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、提出期限までに書面による入札書等を受領することができる。この場合において、紙入札(電子入札システムを使用せず、書面により行う入札及び開札をいう。以下同じ。)による参加を希望する者は、入札書等を提出するまでに紙入札方式参加承認申請書(第2号様式)により市長の承認を得なければならない。

(1) 指名競争入札において、電子入札システムの利用者登録をしていないにもかかわらず指名を受け、かつ、ICカードを取得していないため本市の電子入札システムへの利用者登録を直ちに行えないとき。

(2) ICカードが失効、破損等で使用できなくなり、ICカードの再発行の申請をしているとき。

(3) 名称又はICカード名義人である代表者等の変更により、ICカード再取得の申請をし、準備中のとき。

(4) 天災等の原因によるシステム障害等により、電子入札での参加ができないとき。

(5) 入札参加者の使用する電気計算機が故障したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない理由があると市長が認めたとき。

(紙入札と併用した電子入札の開札)

第18条 市長は、紙入札と併用した電子入札案件を開札する場合は、あらかじめ紙入札として受領した入札書に記載された金額及びくじ入力番号申出書(第3号様式)に記載されたくじ入力番号を電子入札システムに登録し、第10条の規定により開札するものとする。

2 紙入札により入札に参加した者であって、くじ入力番号申出書を提出しなかったもの、又はくじ入力番号申出書の記載に不備があるもののくじ入力番号は、000(ゼロゼロゼロ)とする。

(システム障害等に対する対応)

第19条 市長は、電子入札システムの障害等やむを得ない理由により電子入札ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行等の措置をとるものとし、入札参加者に通知するものとする。

2 電子入札システムを利用する者は、コンピュータウイルスに感染しないようにウイルス対策用のアプリケーションソフトを導入するなどの必要な対策を講じなければならない。この場合において、ウイルス対策アプリケーションソフトは常に最新のパターンファイルを適用し、入札書等を作成し、又は提出するときは、必ずウイルス感染チェックを行うものとする。なお、提出された入札書等のファイルがウイルス感染していることが判明した場合、又はファイルの破損等により内容が確認できない場合は、当該入札書等を提出した入札参加者と提出方法を協議することとする。

(電子入札における帳票)

第20条 電子入札による場合は、電子入札システムにより印刷された帳票を、規則、要綱等に規定する様式とみなす。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行し、同日以降の公告又は指名通知にかかる電子入札から適用する。

(紙入札での参加の特例)

2 令和5年3月31日までに執行する電子入札については、第17条に規定する紙入札方式参加承認申請書の提出がない場合でも、紙入札による入札参加ができるものとする。

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四日市市電子入札実施要綱

令和3年12月28日 告示第565号

(令和4年1月1日施行)