○四日市市発注の建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱

平成5年4月26日

告示第157号

(趣旨)

第1条 地元業者の健全な育成に資するため、共同企業体制度を確立し、大規模工事、特殊工事についても受注の機会を与えるとともに経営の合理化、技術水準の向上を目途に共同企業体の結成を推進する。

(目的)

第2条 この要綱は、市の発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体の基本的要件、競争入札参加資格その他必要な事項を定め、その適正な活用を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成18年告示25号〕)

(定義)

第3条 この要綱において、特定建設工事共同企業体とは、技術的難度が高い工事あるいは大規模な工事に際し、技術力等を結集して工事の安定的施工を確保するため、また、地元業者の健全な育成を図るため、市の発注する工事ごとに結成される共同企業体をいう。

(一部改正〔平成18年告示25号〕)

(基本的要件)

第4条 特定建設工事共同企業体は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 構成員の数

構成員となる企業の数は、2又は3とする。ただし、特に大規模かつ多数の工種にわたり、技術力を結集する必要があるものについて、市長が認める場合はこの限りでない。

(2) 入札参加資格

特定建設工事共同企業体として入札参加資格申請を行おうとするものは、構成員の全員が市の請負工事入札参加資格者名簿に登載されていること。

(3) 営業年数

入札参加資格申請を行おうとする建設工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が3年以上であること。

(4) 出資比率

第7条第3項本文に規定する特定建設工事共同企業体にあっては、すべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であること。なお、代表者の出資比率は、構成員の中で最大でなければならない。

(一部改正〔平成17年告示88号・18年25号・25年350号・29年214号〕)

(対象工事)

第5条 特定建設工事共同企業体で施工する工事(以下「特定工事」という。)の規模は、工事設計金額が概ね、建築工事にあっては7億円以上、土木工事にあっては3億円以上とする。ただし、単独企業による施工が確保できると認められる場合はこの限りではない。

2 前項の規定にかかわらず、工事の規模、内容等を勘案し、共同企業体による施工が必要と認められる工事については、特定建設工事共同企業体に発注することができるものとする。

(一部改正〔平成23年告示26号・25年350号〕)

(特定工事の決定)

第6条 特定工事は、工事の規模、内容等を総合的に勘案のうえ、四日市市請負工事入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)に諮って決定するものとする。

(一部改正〔平成17年告示88号〕)

(結成の方法)

第7条 特定建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成とする。

2 構成員は、同一工事につき2以上の特定建設工事共同企業体に参加することはできない。

3 特定建設工事共同企業体の結成に当たっては、原則として、国土交通省指導の共同施行方式(甲型)によるものとする。ただし、この方式によらない場合は、審査会に諮って決定するものとする。

(一部改正〔平成17年告示88号・203号・18年25号〕)

(受付)

第8条 特定建設工事共同企業体は、入札参加資格の申請を行おうとするときは、次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 特定建設工事共同企業体入札参加資格確認申請書

(2) 特定建設工事共同企業体協定書(第1号様式)

(3) 委任状(第2号様式)

(4) 使用印鑑届(第3号様式)

(一部改正〔平成18年告示25号・29年214号〕)

(共同企業体の入札参加資格審査)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに参加資格の審査を行ない、審査結果を特定建設工事共同企業体の代表者に通知するものとする。ただし、参加資格があると認めた者に対しては、省略することができる。

(一部改正〔平成18年告示25号・23年155号〕)

(存続期間)

第10条 契約の相手方となった特定建設工事共同企業体は、特定工事の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は解散することができない。ただし、当該特定工事の契約の相手方とならなかった特定建設工事共同企業体は、当該特定工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。

(一部改正〔平成17年告示88号・18年25号〕)

(調査)

第11条 市は、特定建設工事共同企業体制度の確立と定着を図るため管理及び施工状況について調査することができる。

2 前項の調査は、当該特定建設工事共同企業体にあらかじめ通知をして実施するものとする。

(一部改正〔平成18年告示25号〕)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成17年告示88号・18年25号〕)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 特別共同企業体取扱要領(昭和52年制定)は、廃止する。

(平成17年2月4日告示第88号)

この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月28日告示第203号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月31日告示第25号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年2月2日告示第26号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月6日告示第155号)

この要綱は、平成23年4月6日から施行する。

(平成25年5月31日告示第350号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市発注の建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱は、この要綱の施行の日以後に公告される入札に係る工事から適用し、同日前に公告された入札に係る工事については、なお従前の例による。

(平成29年4月4日告示第214号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年4月1日告示第199号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和2年告示199号〕)

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(追加〔平成29年告示214号〕)

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(追加〔平成29年告示214号〕)

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四日市市発注の建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱

平成5年4月26日 告示第157号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第4章 契約、財産
沿革情報
平成5年4月26日 告示第157号
平成17年2月4日 告示第88号
平成17年3月28日 告示第203号
平成18年1月31日 告示第25号
平成23年2月2日 告示第26号
平成23年4月6日 告示第155号
平成25年5月31日 告示第350号
平成29年4月4日 告示第214号
令和2年4月1日 告示第199号