○四日市市マイナンバーカードサービスセンターの設置等に関する規則

令和4年3月31日

規則第24号

(設置)

第1条 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付に関する市民への利便性の向上及びその普及を図るため、四日市市マイナンバーカードサービスセンター(以下「マイナンバーカードサービスセンター」という。)を設置する。

(所管)

第2条 マイナンバーカードサービスセンターは、市民生活部市民課の所管とする。

(位置)

第3条 マイナンバーカードサービスセンターの位置は、四日市市安島一丁目3番18号とする。

(取扱業務)

第4条 マイナンバーカードサービスセンターにおいて取り扱う業務は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 個人番号カードの申請の受付及び交付に関すること。

(2) 個人番号カードの券面変更及び廃止に関すること。

(3) 個人番号カードの暗証番号の届出の受理及び設定に関すること。

(4) 公的個人認証サービスにかかる電子証明書の発行、失効、更新及び暗証番号に関すること。

(5) 個人番号カード及び通知カードの紛失、返納及び廃棄に関すること。

(6) 個人番号カードの普及促進に関すること。

(7) マイナンバーカードサービスセンターの庶務に関すること。

(8) その他市長が必要と認める業務に関すること。

(業務取扱時間等)

第5条 マイナンバーカードサービスセンターの業務取扱時間は、午前8時30分から午後5時15分までの間とする。ただし、毎週水曜日は、窓口業務(マイナンバーカードサービスセンターの窓口において個人番号カードの申請を受け付け又は交付する等、窓口において前条第1号から第5号までに規定する取扱業務を行うことをいう。)は行わないものとする。

2 前項に規定する業務取扱時間等は、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休業日)

第6条 マイナンバーカードサービスセンターの休業日は、第1土曜日、第3土曜日の翌日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(職員)

第7条 マイナンバーカードサービスセンターに所長その他の職員を置く。

2 所長は、上司の命を受けてマイナンバーカードサービスセンターの事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

(専決)

第8条 所長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 職員の休暇及び欠勤に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令並びに勤務時間等の振替及び変更に関すること。

(3) 定例の報告等に関すること。

(4) 前各号に準ずる軽易な事務に関すること。

(処務)

第9条 マイナンバーカードサービスセンターの処務及び職員の服務については、この規則に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)及び四日市市職員服務規程(昭和62年四日市市訓令第8号)によるものとする。

(補則)

第10条 この規則の施行について、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

四日市市マイナンバーカードサービスセンターの設置等に関する規則

令和4年3月31日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、処務/第1章 組織及び処務
沿革情報
令和4年3月31日 規則第24号