○四日市市働き方改革推進室に関する規則

令和4年3月31日

規則第23号

(設置)

第1条 働き方改革の推進に関する事務を処理させるため、四日市市働き方改革推進室(以下「室」という。)を設置する。

(所管)

第2条 室は、総務部総務課の所管とする。

(分掌事務)

第3条 室の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 働き方改革の推進に係る総合調整及び事務の推進に関すること。

(2) 働き方改革推進本部に関すること。

(3) 室の庶務に関すること。

(職員)

第4条 室に室長その他の職員を置く。

2 室長は、上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(専決)

第5条 室長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けるものとする。

(1) 職員の休暇及び欠勤に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令並びに勤務時間等の振替及び変更に関すること。

(3) 職員の市内及び市外出張命令並びに復命に関すること。

(4) 定例の報告等に関すること。

(5) 前各号に準ずる軽易な事務に関すること。

(室の処務)

第6条 室の処務及び職員の服務については、この規則に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)及び四日市市職員服務規程(昭和62年四日市市訓令第8号)によるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

四日市市働き方改革推進室に関する規則

令和4年3月31日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、処務/第1章 組織及び処務
沿革情報
令和4年3月31日 規則第23号