○四日市市消防団員の出動報酬及び費用弁償に関する規則
令和4年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年四日市市条例第11号。以下「条例」という。)第12条第1項に規定する出動報酬及び第13条第1項に規定する費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 火災、地震、津波、集中豪雨、暴風、危険物等の流出その他の事故の発生又は発生のおそれがある場合に、消防団長(以下「団長」という。)、所轄消防署長又は消防長(以下「団長等」という。)の命令により出動すること又は当該事実の発生を覚知した場合に出動することをいう。
(2) 警戒 年末特別警戒、火災警報発令時、花火大会等団長等が火災予防上必要と認めた場合に出動することをいう。
(3) 訓練 団長等が年間行事計画に定めた火災防ぎょ訓練、操法訓練、規律訓練、住民に対する初期消火、応急手当等の訓練指導又は消防出初式に係る訓練に従事することをいう。
(4) 広報活動 火災予防週間中に行う予防広報及び団長等が計画した広報活動の業務に従事することをいう。
(5) 警防調査 管轄区域内の消防水利の調査及び点検に従事することをいう。
(6) 会議 団本部、所轄消防署又は消防本部が開催する幹部会議、ブロック会議等に出席することをいう。
(7) 研修 団長等が指定又は計画した研修を受講することをいう。
(8) 消防用件 団長等から依頼された消防団操法大会会場設営等の特命業務に従事することをいう。
(9) ポンプ点検 所属消防車の機能点検、保守管理並びに活動用資器材の整備及び点検業務をいう。
(報告)
第3条 団長は、団長及び副団長が出動した結果を、消防団出場人員報告書(第1号様式)により市長に毎月報告するものとする。
2 分団長は、所属する分団の基本団員が出動した結果を、消防分団出場人員報告書(第2号様式)により団長に毎月報告するものとする。
3 部長(四日市市消防団規則(昭和41年四日市市規則第8号)第3条第1項に規定する部長をいう。)は、所属する部の機能別団員が出動した結果をとりまとめ、機能別団員出場人員報告書(第3号様式)により団長に毎月報告するものとする。
4 前2項の規定による報告を受けた団長は、当該報告の内容を市長に毎月報告するものとする。
(費用弁償の額)
第5条 条例第13条第1項の規則で定める額は、四日市市職員通勤手当支給規則(昭和33年四日市市規則第6号)第8条の4第1項第2号に掲げる額を20で除した額とする。
(補則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(四日市市消防団員の費用弁償に関する規則の廃止)
2 四日市市消防団員の費用弁償に関する規則(平成22年四日市市規則第27号)は廃止する。