○四日市市職員通勤手当支給規則

昭和33年7月1日

規則第6号

[注]平成13年3月から改正経過を注記した。

(総則)

第1条 四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号。以下「条例」という。)第5章の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

第2条 条例第5章及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と命ぜられた勤務場所(特に駐在を所属長より命ぜられた者は、命ぜられた駐在の場所)との間を往復することをいう。

2 条例第41条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から命ぜられた勤務場所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は新たに条例第41条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(第1号様式)により、その通勤の実情を速やかに所属長を通じて、任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が、次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 所属又は駐在の場所を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第1号又は第2号の事由により条例第41条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(一部改正〔平成13年規則8号〕)

(認定及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出のあったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第41条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定するものとする。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(第2号様式)に記載するものとする。

(一部改正〔平成13年規則8号・16年25号・17年1号〕)

(支給範囲の特例)

第5条 条例第41条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めたものとする。

(1) 病弱にして徒歩により通勤することが有害であると市立四日市病院長が診断したもの

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(一部改正〔平成13年規則8号・19年10号〕)

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(一部改正〔平成16年規則25号〕)

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成13年規則8号〕)

第8条 条例第41条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等(一般乗合旅客自動車を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第41条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)ただし、交代勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないものについて、この額が次号による額を超えるときは、同号による額とする。

 使用する定期券の通用期間が6個月を超える場合 別に定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等(次号に該当する区間を除く。)については、当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの。ただし、これにより難い場合にあっては、任命権者が定める額とする。

(3) 任命権者の定める交通機関等については、任命権者の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(一部改正〔平成13年規則8号・16年25号・令和4年26号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員の支給額)

第8条の2 条例第41条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める額は、同号アからまでの区分に応じそれぞれ同号アからまでに掲げる額から100分の50を減じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、これにより難い場合にあっては、任命権者が定めた額とする。

(追加〔平成13年規則8号〕、一部改正〔平成15年規則55号・22年17号・令和5年43号〕)

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 条例第41条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第41条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが、自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第41条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第41条第2項第1号に定める額

(3) 条例第41条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第41条第2項第2号に定める額

(一部改正〔平成13年規則8号・16年25号・22年17号〕)

(使用する自転車等が原動機付のものである職員に係る通勤手当)

第8条の4 条例第41条第2項第2号エの規則で定める額は、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額とする。

(1) 使用距離が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

(2) 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

(3) 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

(4) 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

(5) 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

(6) 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

(7) 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

(8) 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

(9) 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

(10) 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

(11) 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

(12) 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

(13) 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

2 条例第41条第2項第2号エの使用する自転車等が原動機付のものである職員(交通機関との併用者を含む。)のうち、通勤に当たり自ら駐車料金を負担している職員(居住に付帯する場合を除く。)にあっては、駐車料月額の2分の1の額(当該額に10円未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入するものとする。)前項の額に加算する。ただし、駐車料月額の2分の1の額が4,000円を超える場合は、4,000円を限度として加算する。

(追加〔平成15年規則55号〕、一部改正〔平成20年規則3号・22年17号・26年52号〕)

(交通の用具)

第9条 条例第41条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付きの交通用具及び自転車とする。ただし、市の所有又は公用に属するものは除く。

(一部改正〔平成15年規則55号・19年37号〕)

(支給日等)

第9条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第11条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の四日市市職員の給与の支給に関する規則(昭和62年四日市市規則第10号)第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際に支給するものとする。

4 条例第41条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が、2以上の交通機関等を利用するものとして条例第41条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が、条例第41条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(追加〔平成16年規則25号〕)

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第41条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については第3条の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実の生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(一部改正〔平成13年規則8号・16年25号〕)

(返納の事由及び額等)

第10条の2 条例第41条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第41条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職され、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、四日市市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年四日市市条例第6号。第10条の4第2項において「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。第10条の4第2項において「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第41条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の2第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第41条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5千円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、別に定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 別に定める額

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第9条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号又は第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び別に定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 前号イに掲げる場合 別に定める額

3 条例第41条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納される場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(追加〔平成16年規則25号〕、一部改正〔平成20年規則81号・令和2年40号・4年26号〕)

(支給単位期間)

第10条の3 条例第41条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 交通機関等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 別に定める期間

(2) 回数券乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第8条第1項第3号の任命権者の定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他任命権者の定める事由が生ずること。

(追加〔平成16年規則25号〕、一部改正〔平成19年規則37号・令和4年26号・5年43号〕)

第10条の4 支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職され、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職された場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(追加〔平成16年規則25号〕、一部改正〔平成20年規則81号・令和2年40号〕)

(支給できない場合)

第11条 条例第41条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(一部改正〔平成13年規則8号・16年25号〕)

(事後の確認)

第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第41条第1項の職員たるの要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(一部改正〔平成16年規則25号〕)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年規則25号・17年1号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 四日市市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和33年四日市市条例第28号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内に新たに職員となった者であって、改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において、改正条例第41条の職員に該当するものに第10条第2項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(楠町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年2月7日の前日に、合併前の楠町の職員であった者で引き続き本市に採用されたものについて、職員の通勤手当に関する規則(昭和35年楠町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年規則1号〕)

(消費税率及び地方消費税率の改定に伴う運賃改定に係る経過措置)

4 令和元年10月1日に実施される消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う交通機関の運賃改定に起因して通勤のため負担する運賃の額が変更となる職員は、第3条第1項の規定にかかわらず、通勤の実情を任命権者に届け出ることを要しない。

(追加〔令和元年規則55号〕)

5 前項の場合において、任命権者は、職権により前項に規定する職員に支給すべき通勤手当の額を改定するものとする。

(追加〔令和元年規則55号〕)

6 第4条第2項の規定は、前項の規定により通勤手当の額を改定した場合について準用する。

(追加〔令和元年規則55号〕)

(三重交通株式会社、三岐鉄道株式会社及び近畿日本鉄道株式会社の運賃改定に係る経過措置)

7 令和5年3月1日に三重交通株式会社及び三岐鉄道株式会社が実施する一般乗合旅客自動車の運賃改定並びに令和5年4月1日に近畿日本鉄道株式会社が実施する運賃改定に起因して通勤のため負担する運賃の額が変更となる職員は、第3条第1項の規定にかかわらず、通勤の実情を任命権者に届け出ることを要しない。

(追加〔令和5年規則3号〕)

8 前項の場合において、任命権者は、職権により前項に規定する職員に支給すべき通勤手当の額を改定するものとする。

(追加〔令和5年規則3号〕)

9 第4条第2項の規定は、前項の規定により通勤手当の額を改定した場合について準用する。

(追加〔令和5年規則3号〕)

(昭和40年1月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和41年3月31日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。ただし、改正後の四日市市職員通勤手当支給規則第8条の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(経過規定)

2 昭和41年1月1日前に職員に新たに四日市市職員給与条例第41条の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同条の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(昭和42年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和44年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条及び第8条の2の規定は、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年12月24日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年4月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月14日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月21日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年12月24日規則第46号)

この規則は、四日市市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和52年四日市市条例第41号)の施行の日から施行し、改正後の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和55年12月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員通勤手当支給規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年5月15日規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年5月24日から施行する。

(昭和56年12月26日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員通勤手当支給規則第8条の2第1号の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月23日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員通勤手当支給規則第8条の2第1号の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月28日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員通勤手当支給規則第8条の2第1号の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年1月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員通勤手当支給規則第8条の2第1号の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年3月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員通勤手当支給規則第8条の2第1号の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日規則第40号)

この規則は、四日市市職員給与条例の一部を改正する条例(平成元年四日市市条例第39号)の施行の日から施行し、改正後の四日市市職員通勤手当支給規則第8条の2第1号の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月27日規則第49号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成3年4月1日から平成4年3月31日までの間、この規則による改正前の四日市市職員通勤手当支給規則第8条の2第1号の適用については、同号中「30,000円」とあるのは「40,000円」とする。

(平成4年11月30日規則第72号)

この規則は、平成4年12月1日から施行する。ただし、この規則中一般乗合旅客自動車に係る部分の規定は、平成5年3月1日から施行する。

(平成13年3月13日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年12月26日規則第55号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第25号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成19年3月12日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月15日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月21日規則第3号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年10月21日規則第81号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月2日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和元年9月26日規則第55号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年5月14日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、四日市市職員通勤手当支給規則第10条第2項、第10条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第10条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(令和5年2月28日規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第43号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成13年規則8号・17年1号〕)

画像

画像

四日市市職員通勤手当支給規則

昭和33年7月1日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 給与その他の給付/第2章 給料、諸手当
沿革情報
昭和33年7月1日 規則第6号
昭和40年1月18日 規則第3号
昭和41年3月31日 規則第3号
昭和42年1月11日 規則第1号
昭和44年3月31日 規則第6号
昭和45年3月31日 規則第8号
昭和45年12月24日 規則第29号
昭和48年4月21日 規則第17号
昭和48年11月14日 規則第35号
昭和49年12月21日 規則第31号
昭和52年12月24日 規則第46号
昭和55年12月24日 規則第30号
昭和56年5月15日 規則第37号
昭和56年12月26日 規則第52号
昭和58年12月23日 規則第43号
昭和59年12月28日 規則第41号
昭和61年1月30日 規則第2号
昭和63年3月19日 規則第3号
平成元年3月31日 規則第6号
平成元年12月25日 規則第40号
平成3年12月27日 規則第49号
平成4年11月30日 規則第72号
平成13年3月13日 規則第8号
平成15年12月26日 規則第55号
平成16年3月31日 規則第25号
平成17年2月4日 規則第1号
平成19年3月12日 規則第10号
平成19年6月15日 規則第37号
平成20年1月21日 規則第3号
平成20年10月21日 規則第81号
平成22年3月31日 規則第17号
平成26年12月2日 規則第52号
令和元年9月26日 規則第55号
令和2年5月14日 規則第40号
令和4年3月31日 規則第26号
令和5年2月28日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第43号