○四日市市こども施設再編推進室に関する規則
令和4年3月28日
規則第15号
(設置)
第1条 就学前教育・保育施設の再編、幼児教育センター開設に向けた準備等に係る事務を処理させるため、四日市市こども施設再編推進室(以下「室」という。)を設置する。
(所管)
第2条 室は、こども未来部保育幼稚園課の所管とする。
(分掌事務)
第3条 室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 幼稚園、保育園及びこども園の配置計画に関すること。
(2) (仮称)四日市市幼児教育センターの開設に関すること。
(3) 指定保育士養成校との連絡及び調整に関すること。
(4) その他室の設置目的の達成に必要な事項に関すること。
(職員)
第4条 室に室長その他の職員を置く。
2 室長は、上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(専決)
第5条 室長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けるものとする。
(1) 職員の休暇及び欠勤に関すること。
(2) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令並びに勤務時間等の振替及び変更に関すること。
(3) 職員の市内及び市外出張命令並びに復命に関すること。
(4) 定例の報告等に関すること。
(5) 前各号に準ずる軽易な事務に関すること。
(室の処務)
第6条 室の処務及び職員の服務については、この規則に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)及び四日市市職員服務規程(昭和62年四日市市訓令第8号)によるものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。