○四日市市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例
令和3年3月24日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が設置する小学校及び中学校(以下「学校」という。)における学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条の規定に基づく学校給食の実施及び学校給食費の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(3) 学校給食費負担者 学校給食を受ける児童又は生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)その他学校給食の提供を受ける者をいう。
(学校給食の実施)
第3条 本市は、本市が設置する学校において、学校給食を実施するものとする。
(学校給食費の徴収)
第4条 市長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。
2 学校給食費の額及び納付の方法は、規則で定める。
(納付)
第5条 学校給食費負担者は、学校給食費を規則で定める日(次条において「納期限」という。)までに納付しなければならない。
(督促)
第6条 市長は、納期限までに学校給食費を納付しない学校給食費負担者があるときは、期限を定めて、これを督促しなければならない。
(減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の日から規則で定める日までの間、第3条中「本市が設置する学校」とあるのは、「本市が設置する小学校」とする。
(令和5年四日市市規則第30号で、同5年3月31日までと規定)
4 この条例の規定による学校給食の実施及び学校給食費の管理に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。