○四日市市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱

令和3年4月30日

告示第342号

(目的)

第1条 この要綱は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給要領」(「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給について」(令和3年4月7日付子発0407第4号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙)に基づき支給する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「国給付金」という。)の対象とならないひとり親世帯についても、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、子育てに対する負担の増加などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を広く支援するため、臨時特別給付金を早期に支給する四日市市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)事業に関し、必要な事項を定める。

(支給要件)

第2条 四日市市(以下「市」という。)は、前条の目的を達成するため、市に居住する次の各号に定める者(以下「支給対象者」という。)に対し、四日市市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給する。

(1) 申請時点において、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)のうち、国給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分を含む)の対象とならない者

(2) 申請時点において、離婚協議中により配偶者と別居し、かつ、婚姻を解消した際には受給資格者となることが想定される児童と同居する父又は母であって、国給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分を含む)を受けていない者

(3) 申請時点において、配偶者からの暴力を理由に児童とともに避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。)又は婦人保護施設の入所者を含む)で、婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体も含む。)が発行した確認書を含む。)が発行されており、かつ、仮に婚姻を解消した際には受給資格者となることが想定される児童と同居する父又は母であって、国給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分を含む)を受けていない者

(四日市市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給等)

第3条 市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、四日市市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する四日市市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の金額は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童又は20歳未満で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)で定める程度の障害の状態にある児童(以下「対象児童」という)1人につき3万円を1回に限り支給する。

(支給の申請及び支給の方式)

第4条 四日市市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別紙第1号様式の申請書(以下「申請書」という。)により、市に対して申請を行う。

2 申請者による申請及びこれに基づく市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、第1項の規定による申請の際、戸籍謄本等を提出させること等により、当該申請者が第2条の要件を満たす者であるかについて確認を行う。

4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(申請受付開始日及び申請期限)

第5条 市の申請受付開始日は、令和3年6月1日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和4年2月28日までとする。

(代理による申請)

第6条 代理により第4条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が適当と認める者とする。

(申請者に対する支給の決定)

第7条 市長は、第4条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、第4条第2項各号に掲げる方式により四日市市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給する。

(四日市市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給等に関する周知)

第8条 市長は、四日市市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請者から第5条第2項の申請期限までに第4条第1項の申請が行われなかった場合、当該申請者が四日市市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和4年4月29日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、四日市市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により四日市市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた者に対し、支給を行った四日市市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 四日市市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(四日市市補助金等交付規則の適用除外)

第12条 この給付金は、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)第2条第1号の規定により市長が指定する給付金とする。

(その他)

第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月30日から施行する。

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四日市市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱

令和3年4月30日 告示第342号

(令和3年4月30日施行)